5757 CKサンエツ 2021-05-21 16:50:00
株式報酬制度の変更及び継続に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年5月 21 日
 各     位
                                   株 式 会 社 C K サ ン エ ツ
                                   代 表 取 締 役 社 長     釣 谷 宏 行
                                      (コード番号 5757   東証第一部)
                                   問合せ先   取締役管理統括部長    松井 大輔
                                          TEL(0766)28-0025


              株式報酬制度の変更及び継続に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役を対象とした信託を用いた株式報酬制度(同
制度の対象となる当社の取締役からは、社外取締役及び監査等委員である取締役が除かれます。以下
も同様とします。)につきその内容を一部変更したうえで継続することを決議し、同制度の変更に関
する議案(以下、「本議案」といいます。)を 2021 年6月 22 日開催予定の 2020 年度定時株主総会
(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。


                           記


1.株式報酬制度の変更及び継続について
     当社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメ
 リットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで当社の中長期的な業
 績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、株式報酬制度の導入に関する
 議案を 2016 年6月 23 日開催の平成 27 年度定時株主総会に上程し、同株主総会では、2017 年3月
 末に終了する事業年度から 2021 年3月末に終了する事業年度までの5事業年度を対象とする取締
 役に対する報酬として承認可決され、2016 年8月 26 日付で信託を設定して(以下、「本信託」と
 いいます。)株式報酬制度を運用してまいりました。
     今般、本株主総会において承認可決されることを条件として、本信託の信託期間を延長するとと
 もに、下記2のとおり、株式報酬制度をその内容を一部変更した上で継続することといたします。
      注:当社子会社においても、同様の株式報酬制度を導入しており、上記と同様の一部変更を
        予定しております。当社子会社における株式報酬制度の一部変更は、当社子会社各社の
        株主総会で決議、承認を受けることを条件といたします。


2.株式報酬制度について
(1)株式報酬制度の概要
      株式報酬制度は、本信託が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に従って各
     取締役に付与されるポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して
     交付されるという株式報酬制度です。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として退任
     時とします。
      注:当社子会社の株式報酬制度についても、本信託が当社株式の取得を行い、各社における
        当該制度の定めに従って当社子会社にてポイントを算出、付与し、本信託を通じて当社
        株式の交付を行います。なお、当社子会社各社が自社の株式報酬制度の対象者に交付す
        るのに必要な資金相当額については、各社が拠出し、当社があわせて信託します。
   株式報酬制度の仕組みは、以下のとおりです。


 <株式報酬制度の仕組み>


       【委託者】     ②信託<他益信託>を設定、金銭を信託
        当 社                                                 取引所市場
                                                ③’購入代金
                   ③払込
                              【受託者】                  ③ ’ 株式購入
            ③自己株式の処分       三井住友信託銀行㈱
                         (再信託受託者: ㈱日本カストディ銀行)
                                                         ⑥株式売却

                            株式交付信託
                                                         ⑥売却代金
                         当社株式           金銭
 ⑤ポイント付与
                                                     ⑥株式及び金銭
                                    ④議決権不行使の指図
           ①株式交付規程の制定
                             信託管理人
                                                                【受益者】
                                                                取締役




  ① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。なお、当社子会社においても、
    同様に、各社において、株式報酬制度を実施するための規程を制定します(今回は、制
    定済みのものを取締役会決議により改定することを予定しております)。
  ② 当社は、2016 年8月 26 日に信託期間約5年間として設定済みである本信託につき、信
    託期間を延長し、株式報酬制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得
    資金として、金 375 百万円を上限とする金銭を、対象期間中に在任する取締役に対する
    報酬として追加拠出(追加信託)します。
  ③ 受託者は、本信託内の金銭(前記②により当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前
    から本信託に残存している金銭を含みます。 を原資として、
                        )       今後交付が見込まれる相当
    数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法や、取引所市場(立会
    外取引を含みます。)から取得する方法によります)。
  ④   信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をす
      る信託管理人(当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の役員から独立している
      者とします。)を定めます。
      なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指
      図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととし
      ます。
  ⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与します。
  ⑥ 株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の
    受益者として、付与ポイント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あら
    かじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当
    社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
      なお、株式報酬制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本
      カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。


(2)受託者に対する金銭の信託
   本株主総会で本議案のご承認が得られることを条件として、後記(7)及び(8)に従って
  交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間分先
  行して取得するために必要となる資金を必要に応じて本信託に追加信託します。本信託は、後
  記(5)のとおり、本信託内の金銭(前記のとおり当社が追加信託する金銭のほか、追加信託
  前から本信託に残存している金銭を含みます。
                      )を原資として、当社株式を取得します。
   なお、株式報酬制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カス
  トディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。


(3)対象期間および信託期間
   変更後の株式報酬制度による報酬は、2022年3月末日に終了する事業年度から2026年3月末
  日に終了する事業年度までの5事業年度(以下、「対象期間」といいます)の間に在任する取締
  役に対して支給します。また、新制度に伴い、本信託の信託期間を延長いたします。但し、後
  記(4)のとおり、その後さらに対象期間及び信託期間の延長を行うことがあります。


(4)当社が拠出する金銭の上限
   当社は、対象期間である5事業年度の間に在任する取締役の報酬として株式報酬制度に基づ
  き取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、前記(3)の対象期間中に、合
  計金375百万円を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。
   注:当社が実際に本信託に追加信託する金銭は、前記の当社株式の取得資金のほか、当社子
     会社の株式報酬制度により当社株式をその対象者に交付するのに必要な当社株式の取得
     資金が含まれ、かかる当社株式の取得資金を合算した金額の上限額は690百万円を予定し
     ております。さらに、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金
     額となります。また、本信託の受益者には、当社子会社の株式報酬制度の対象者も含ま
     れます。
   なお、当社の取締役会の決定により、5事業年度以内の期間を都度定めて対象期間を延長す
  るとともに、これに伴い、信託期間をさらに延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信
  託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。、
                                          )
  株式報酬制度を継続することがあります。この場合、当社は、延長した対象期間中に、株式報
  酬制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、延長した対象
  期間の事業年度数に金75百万円を乗じた金額を上限とする金銭を追加拠出し、後記(6)のポ
  イント付与及び後記(8)の当社株式の交付を継続することがあります。
   また、前記のように対象期間を延長せず株式報酬制度を継続しない場合であっても、信託期
  間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある
  場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長する
  ことがあります。


(5)本信託による当社株式の取得方法
   本信託による当社株式の取得は、前記(4)の本信託内の金銭を原資として、取引所市場を
  通じて又は当社からの自己株式処分による取得を予定しておりますが、取得方法の詳細につい
  ては、当社の取締役会において決定し、開示いたします。
   なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取
  締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、前記
  (4)の信託金の上限額の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得する
  ことがあります。


(6)取締役に対するポイントの付与方法
   当社は、当社の取締役会で定める株式交付規程(既に制定済みのものを取締役会決議により
  改定することを予定しています。)に基づき、各取締役に対し、信託期間中の同規程に定めるポ
  イント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。
   但し、当社が取締役に付与するポイントの総数は、1事業年度当たり37,500ポイント(当社
  子会社の株式報酬制度におけるポイントと合算して69,000ポイントを予定。)を上限とします。


(7)取締役に付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
   各取締役は、前記(6)で付与されたポイントの数(ただし、今般の制度の変更前に付与され
  たポイントがある場合には当該ポイントを含みます。)に応じて、後記(8)の手続に従い、当社
  株式の交付を受けます。ただし、各取締役が当社に損害を与えたことに起因して解任された場合
  には、それまでに付与されたポイントの全部または一部は消滅し、消滅したポイント見合いの当
  社株式については交付を受けないものとします。
   なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合・
  株式無償割当てが生じた場合には、1ポイント当たりの当社株式数はかかる分割比率・併合比率
  等に応じて調整されるものとします。


(8)取締役に対する当社株式の交付
   各取締役は、原則としてその退任時に所定の手続を行って本信託の受益権を取得し、本信託の
  受益者として、本信託から前記(7)の当社株式の交付を受けます。
   ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉
  徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することが
  あります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信
  託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。


(9)議決権行使
   本信託内の当社株式に係る議決権は、一律に行使しないことといたします。かかる方法によ
  ることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保する
  ことを企図しております。


(10)配当の取扱い
   本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受
  託者の信託報酬等に充てられます。


(11)信託終了時の取扱い
   本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取
  得した上で、取締役会決議により消却することを予定しております。本信託終了時における本
  信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定め
  ることにより、当社及び当社子会社と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定
  しております。


 (ご参考:本信託の概要)
   ①名称:役員向け株式交付信託
   ②委託者:当社
   ③受託者:三井住友信託銀行株式会社
   ④受益者:取締役のうち一定の要件を満たす者
⑤信託管理人:当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の役員と利害関係のない第三
        者を選定
⑥信託期間:2016年8月26日から2026年8月末日まで(予定)
                                      以   上