5711 三菱マ 2019-05-13 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年5月 13 日
各    位
                                 会 社 名 三菱マテリアル株式会社
                                 代 表 者 名 取締役社長 小野 直樹
                                 (コード番号 5711 東証第 1 部)
                                 問 合 せ 先 総務部広報室長 鈴木 信行
                                 ( 電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 2 - 5 2 0 6 )


                    定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、本年6月 21 日開催予定の第 94 回定時株主総会に「定款
一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


1.定款変更の目的
1)当社は、取締役会の経営監督機能の強化及び経営の透明性・公正性の向上を図るとともに、
      業務執行における意思決定の迅速化を進めるため、指名委員会等設置会社へ移行することと
      しております。これに伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに執行役に関する
      規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
      なお、定款変更案のうち、執行役の責任を法令に定める限度内で取締役会の決議により免除
      できる旨の規定(定款変更案第 35 条)の新設については、各監査役の同意を得ております。
2)上記の変更に伴い、条数の変更等の所要の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
     定款変更の具体的な内容については、別紙のとおりです。


3.日程
     定款変更のための株主総会開催日 2019 年6月 21 日(予定)
     定款変更の効力発生日         2019 年6月 21 日(予定)


                                                               以   上
                                                    別   紙


                                     (下線部は変更箇所を示します。)
                現行定款                    変更案
                          (機関)
                (新設)      第4条 この会社は、指名委員会等設置会社
                              として、株主総会及び取締役のほか、取締
                              役会、指名委員会、監査委員会、報酬委員
                              会、執行役及び会計監査人を置く。


第4条~第9条 (省略)              第5条~第 10 条 (現行定款第4条~第9条
                              のとおり)


(株式取扱規則)                  (株式取扱規則)
第 10 条 この会社の株式及び新株予約権に関   第 11 条 この会社の株式及び新株予約権に関
    する取扱い及び手数料並びにこの会社に対       する取扱い及び手数料並びにこの会社に対
    する株主の権利行使についての手続き等        する株主の権利行使についての手続き等
    は、法令または定款のほか、取締役会の定       は、法令または定款のほか、取締役会の決
    める株式取扱規則による。              議により委任を受けた執行役が定める株式
                              取扱規則による。


第 11 条~第 14 条   (省略)      第 12 条~第 15 条 (現行定款第 11 条~第 14
                              条のとおり)


(株主総会の招集者及び議長)            (株主総会の招集者及び議長)
第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがあ   第 16 条 株主総会は、法令に別段の定めがあ
    る場合を除き、取締役社長が、取締役会の       る場合を除き、取締役会の決議によって、
    決議に基づいて招集する。取締役社長に差       予め取締役会において定めた取締役が招集
    支えがあるときまたは欠員のときは、取締       する。当該取締役に差支えがあるときは、
    役会において予め定めた順序に従い、他の       予め取締役会において定めた順序により、
    取締役がこれに代わる。               他の取締役が招集する。
2    株主総会は、取締役社長が議長となる。   2    株主総会においては、予め取締役会にお
    取締役社長に差支えがあるときは、取締役       いて定めた取締役または執行役が議長とな
    会において予め定めた順序に従い、他の取       る。当該取締役または執行役に差支えがあ
    締役がこれに代わる。取締役社長が欠員の       るときは、予め取締役会において定めた順
    ときは、社長執行役員が議長となる。社長       序により、他の取締役または執行役が議長
    執行役員に差支えがあるときは、取締役会       となる。
    において予め定めた順序に従い、取締役が
    これに代わる。


第 16 条~第 20 条   (省略)      第 17 条~第 21 条 (現行定款第 16 条~第 20
                              条のとおり)
    第4章 取締役、取締役会及び執行役員               第4章 取締役及び取締役会


(取締役及び取締役会の設置)              (取締役の員数)
第 21 条 この会社に、取締役 10 名以内及び   第 22 条 この会社の取締役は、15 名以内とす
    取締役会を置く。                    る。


第 22 条~第 23 条   (省略)        第 23 条~第 24 条 (現行定款第 22 条~第 23
                                条のとおり)


(代表取締役及び役付役員)               (取締役会長)
第 24 条 取締役会の決議によって代表取締役     第 25 条       (削除)
    を選定する。
2    取締役会の決議によって取締役社長また                  (削除)
    は社長執行役員1名を定め、取締役社長は
    代表取締役とする。
3    (省略)                        (現行定款第 24 条第3項のとおり)


(取締役会の招集者及び議長)              (取締役会の招集者及び議長)
第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ     第 26 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ
    る場合を除き、取締役会長が招集し、その         る場合を除き、予め取締役会において定め
    議長となる。取締役会長に差支えがあると         た取締役が招集し、議長となる。当該取締
    きまたは欠員のときは、取締役社長がこれ         役に差支えがあるときは、予め取締役会に
    に代わり、取締役社長に差支えがあるとき         おいて定めた順序により、他の取締役が招
    または欠員のときは、取締役会において予         集し、議長となる。
    め定めた順序に従い、他の取締役がこれに
    代わる。


(取締役会の招集通知)                 (取締役会の招集通知)
第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の4日     第 27 条 取締役会の招集通知は、会日の4日
    前までに各取締役及び各監査役に対して発         前までに各取締役に対して発する。但し、
    する。但し、緊急の場合は、この期間を短         緊急の場合は、この期間を短縮することが
    縮することができる。                  できる。
2    取締役及び監査役の全員の同意があると     2    取締役全員の同意があるときは、招集の
    きは、招集の手続きを経ないで取締役会を         手続きを経ないで取締役会を開催すること
    開催することができる。                 ができる。


(取締役会の決議及び議事録)              (取締役会の決議及び議事録)
第 27 条 (省略)                 第 28 条 (現行定款第 27 条第1項のとお
                                り)
2    取締役会の議事については、法令の定め     2    取締役会の議事については、法令の定め
    に従い議事録を作成し、出席した取締役及         に従い議事録を作成し、出席した取締役が
    び監査役が記名捺印または電子署名する。         記名捺印または電子署名する。
3    (省略)                    (現行定款第 27 条第3項のとおり)


(代表取締役の業務執行)
第 28 条 代表取締役は、取締役会の決定に基             (削除)
    づいて、この会社の業務を執行する。但
    し、日常の業務はこれを専行する。


(執行役員)
第 30 条 取締役会の決議によって執行役員を             (削除)
    定め、業務を執行させることができる。


       第5章 監査役及び監査役会                (削除)


(監査役及び監査役会の設置)
第 31 条 この会社に、監査役5名以内及び監             (削除)
    査役会を置く。


(監査役の選任方法)
第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって             (削除)
    選任する。
2    監査役を選任する株主総会の決議は、議             (削除)
    決権を行使することができる株主の議決権
    の3分の1以上を有する株主が出席し、そ
    の議決権の過半数をもって行う。


(監査役の任期)
第 33 条 監査役の任期は、選任後4年以内に             (削除)
    終了する事業年度のうち最終のものに関す
    る定時株主総会の終結の時までとする。
2    任期の満了前に退任した監査役の補欠と             (削除)
    して選任された監査役の任期は、前任者の
    任期の満了する時までとする。
3    会社法第 329 条第3項の定めにより選任          (削除)
    された補欠の監査役の選任決議の有効期間
    は、当該決議後2年以内に終了する事業年
    度のうち最終のものに関する定時株主総会
    の開始の時までとする。


(常勤監査役)
第 34 条 この会社に、常勤監査役1名以上を             (削除)
    置く。
2    監査役会は、監査役の中から常勤監査役             (削除)
    を選定する。


(監査役会の権限)
第 35 条 監査役会は、すべての監査役で組織      (削除)
    し、法令に定める権限を有するほか、その
    決議によって監査役の職務の執行に関する
    事項を決定することができる。但し、監査
    役の権限の行使を妨げることはできない。


(監査役会の招集者及び議長)
第 36 条 監査役会は、予め招集者を定めるこ      (削除)
    とができる。但し、他の監査役が招集する
    ことを妨げない。
2    監査役会は、前項の招集者が議長とな       (削除)
    る。


(監査役会の招集通知)
第 37 条 監査役会の招集通知は、会日の4日      (削除)
    前までに各監査役に対して発する。 但し、
    緊急の場合は、この期間を短縮することが
    できる。
2    監査役の全員の同意があるときは、招集      (削除)
    の手続きを経ないで監査役会を開催するこ
    とができる。


(監査役会の決議及び議事録)
第 38 条 監査役会の決議は、監査役の過半数      (削除)
    をもって行う。
2    監査役会の議事については、法令の定め      (削除)
    に従い議事録を作成し、出席した監査役が
    記名捺印または電子署名する。


(監査役の責任免除)
第 39 条 この会社は、会社法第 426 条第1項   (削除)
    の定めにより、監査役(監査役であった者
    を含む。)の損害賠償責任を、法令に定める
    限度において、取締役会の決議によって免
    除することができる。
2    この会社は、会社法第 427 条第1項の定   (削除)
    めにより、監査役との間に、損害賠償責任
    の限度を、法令に定める額とする契約を締
    結することができる。
         (新設)                        第5章 委員会


                         (各委員の選定方法)
         (新設)            第 30 条 この会社の指名委員会、監査委員
                             会、報酬委員会の委員は、取締役の中か
                             ら、取締役会の決議により選定する。


                         (各委員会規定)
         (新設)            第 31 条 各委員会に関する事項は、法令また
                             は定款のほか、取締役会において定める各
                             委員会規定による。


         (新設)                        第6章 執行役


                         (執行役の選任)
         (新設)            第 32 条 執行役は、取締役会の決議によって
                             選任する。


                         (執行役の任期)
         (新設)            第 33 条 執行役の任期は、選任後1年以内に
                             終了する事業年度の末日までとする。


                         (代表執行役及び役付執行役)
         (新設)            第 34 条 この会社は取締役会の決議によっ
                             て、代表執行役を選定する。
         (新設)            2    取締役会は、その決議によって、執行役
                             社長1名を選定し、執行役副社長、執行役
                             専務、執行役常務各若干名を選定すること
                             ができる。


                         (執行役の責任免除)
         (新設)            第 35 条 この会社は、会社法第 426 条第1項
                             の定めにより、執行役(執行役であった者
                             を含む。)の損害賠償責任を、法令に定める
                             限度において、取締役会の決議によって免
                             除することができる。


      第6章 会計監査人                   第7章 会計監査人


(会計監査人の設置)
第 40 条 この会社に、会計監査人を置く。                (削除)
第 41 条~第 42 条 (省略)       第 36 条~第 37 条 (現行定款第 41 条~第 42
                         条のとおり)
         第7章 計       算             第8章 計   算


第 43 条~第 46 条 (省略)       第 38 条~第 41 条 (現行定款第 43 条~第 46
                          条のとおり)
            (新設)                      附則
                         (監査役の責任免除に関する経過措置)
            (新設)         第1条 この会社は、第 94 回定時株主総会終
                          結前の行為に関する会社法第 423 条第1項
                          所定の監査役(監査役であった者を含む。
                                            )
                          の損害賠償責任を、法令の限度において、
                          取締役会の決議によって免除することがで
                          きる。