5706 三井金 2021-03-30 15:00:00
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 30 日
各 位
会社名 三井金属鉱業株式会社
代表者名 代表取締役社長 西田 計治
(コード番号:5706 東証第一部)
お問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長
落合 健司
(TEL. 03-5437-8028)
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021 年 3 月 30 日開催の報酬委員会および取締役会において、取締役報酬制度の見直しを行い、取
締役の報酬額の改定とともに、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 の導入を決議し、
)
本制度に関する議案を 2021 年 6 月 29 日開催予定の第 96 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
)
に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.取締役の報酬額の改定について
当社の取締役の報酬額は、2005 年 6 月 29 日開催の第 80 期定時株主総会において、月額 60 百万円以内
とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、取締役の報酬額の定めを月額から年額による定めに
変更し、その報酬額を年額 720 百万円以内と改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定
です。
2.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。
)及び当社の取締役を兼務
しない執行役員、フェロー及び理事(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」と総称します。
)を対
象に、当社の企業価値の持続的な向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の
価値共有を図ることを目的とした制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとな
るため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得ら
れることを条件といたします。なお、本株主総会では上記1に記載の報酬枠の範囲内にて、対象取締役に
対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
3.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 36 百万円以内(ただし、使用
人兼務取締役の使用人分給与を含みません。 とし、
) 当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年
12,600 株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当
社の普通株式の無償割当てを含みます。
)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・
併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
)といたします。
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役
会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特
に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。なお、各対象取締役等への具
体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の定めた規則に則り、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
)の発行又は処分に当たっては、当社
と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役等との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期
間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定
の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契
約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分
をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設する専用口座で
管理される予定です。
以 上