5703 日軽金HD 2021-06-25 14:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021年6月25日
各 位
会 社 名 日本軽金属ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡本 一郎
(コード番号 5703 東証一部)
問合せ先 企画統括室 広報・IR担当 石川 千津
(電 話 03-6810-7162 )
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式
の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年7月 21 日
(2) 処分する株式の種類および数 当社普通株式 18,031 株
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,864 円
(4) 処 分 価 額 の 総 額 33,609,784 円
(5) 出 資 の 履 行 方 法 金銭報酬債権の現物出資による
株 式 の 割 当 て の 対 象 者
取締役(社外取締役を除きます。 9名
) 13,523 株
(6) およびその人数ならびに
執行役員 7名 4,508 株
割 り 当 て る 株 式 の 数
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
(7) そ の 他
証券通知書を提出しております。
2.本自己株式処分の目的および理由
当社は、2021 年4月28日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。
以下「対象取締役」といいます。)および当社の執行役員(以下「対象取締役」と総称して「対
象取締役等」といいます。
)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを
与えるとともに、対象取締役等と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)を導入することを決議いたしました。
なお、本日開催の第9回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対し、譲渡制限
付株式の付与のために、2013年6月27日開催の第1回定時株主総会においてご承認いただいた
年額396百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の報酬枠の枠内
で年額50百万円以内の金銭報酬を支給すること、年25,000株以内の当社普通株式を発行または
処分すること等につき、ご承認をいただいております。
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今般、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責その他諸般の事情を考慮し、対象取
締役等に対し本自己株式処分につき現物出資財産として払い込むことを条件に、本日開催の取
締役会において金銭報酬合計33,609,784円を支給することを決議するとともに、対象取締役等
に対し本自己株式処分を行うことを決議いたしました。なお本制度の導入目的である企業価値
の持続的向上に向けてのインセンティブの付与および株主価値の共有を実現するため、後記3
のとおり、譲渡制限期間は退任(当社の取締役および執行役員のいずれでもなくなることをいい、
いずれかの地位から退くと同時に他方の地位に就任する場合を含みません。以下同様とします。)
する日までとしております。
3.譲渡制限付株式割当契約の概要
当社と各対象取締役等は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)
を締結しますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象取締役等は、払込期日である2021年7月21日から退任する日までの間(以下「譲渡制限期
間」という。、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式
) (以下「本割当株式」という。)
について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。。
)
(2)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役等が任期満了その他の正当な事由により退任した場合には、本割当株式の
全部について、譲渡制限を解除する。
(3)本割当株式の無償取得
譲渡制限期間中に対象取締役等に法令違反、競業行為その他の譲渡制限付株式報酬制度の導
入目的に反する事由が生じた場合には、当社は、本割当株式の全部を無償取得する。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が
当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
おいては、当社の取締役会)で承認された場合には、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等
の効力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等
の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、当
該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本
割当株式の全部を無償で取得する。
(5)株式の管理
対象取締役等に付与された本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分
をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社(野村證券株式会社を予
定している。)に対象取締役が開設する専用口座で管理される。
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4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
割当予定先の対象取締役等に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排
除した価格とするため、取締役会決議日の直前営業日(2021年6月24日)の終値1,864円といた
しました。本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先の対象取締役等に特に有利なものとは
いえず、合理的と考えております。
以 上
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