5702 大紀アルミ 2019-04-24 15:10:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年4月 24 日
各    位
                                       会   社   名 株式会社大紀アルミニウム工業所
                                       代 表 者 名 代表取締役社長 山本 隆章
                                       (コード番号:5702 東証第一部)
                                       問 合 せ 先 常務取締役 小川 泰司
                                               (TEL06-6444-2751)



                 定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年4月 24 日開催の取締役会において、
                             「定款一部変更の件」を 2019 年6月 21 日開催予定の第 92
回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


1. 定款変更の目的
    今後の経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制の改革施策として、当社では、2019 年4月 24 日の取
    締役会において、執行役員制度の導入を決定しました。これにより、取締役会につきましては、経営意思決定
    機能と業務執行監督機能をより明確にするとともに、より一層活発かつ十分な議論がなされ、迅速・的確な意
    思決定ができるよう、取締役員数の減員及び役付取締役の規定の変更と執行役員及び役付執行役員に関する規
    定を追加するものであります。




2.定款変更の内容
    変更の内容は、別紙のとおりであります。




3. 日程
    定款変更のための株主総会開催日    2019 年6月 21 日
    定款変更の効力発生日         2019 年6月 21 日


                                                             以    上
別  紙
                                            (下線は変更部分を示します。)
              現  行  定  款                       変  更  案
       (員数)                          (員数)

第21条 本会社の取締役は12名以内とする。        第21条    本会社の取締役は8名以内とする。



第22条                          第22条
  ~                              ~
                  (条文省略)                         (現行どおり)

第24条                          第24条



       (役付取締役)                       (役付取締役)

第25条  取締役会は、その決議によって取締役会長     第25条   取締役会は、その決議によって取締役会長

       1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務          1名を選定することができるものとする。

       取締役、常務取締役各々若干名を選定する

       ことができるものとする。



                   (新設)              (執行役員及び役付執行役員)

                              第26条    取締役会は、その決議によって執行役員を

                                     選任し、当会社の業務を分担して執行させる

                                     ことができる。

                                      取締役会は、その決議によって社長執行役

                                     員1名、副社長執行役員、専務執行役員、そ

                                     の他役付執行役員若干名を選定することがで

                                     きるものとする。



第26条                          第27条
  ~                              ~
                  (条文省略)                         (現行どおり)

第45条                          第46条



                                                           以   上