5644 メタルアート 2021-05-20 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年   5月 20 日
 各      位
                                 会   社   名   株式会社メタルアート
                                 代 表 者 名 代表取締役社長 友岡 正明
                                 (コード         5644      東証第二部)
                                 問合せ先        専務取締役        三宅     恆路
                                 ( TEL       077- 563- 2111)



               定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、2021 年5月 20 日開催の取締役会において、2021 年6月 25 日開催予定の第 90 期定時株主
総会で定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
なお、本議案につきましては、監査役全員の同意を得ております。
                            記


1    変更の理由
      当社グループの今後の事業展開等を勘案し、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を
     追加および変更を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。


2    変更の内容
      別紙資料のとおりです。


3    変更予定日
      定款変更のための株主総会開催日   2021 年6月 25 日(予定)
      定款変更の効力発生日        2021 年6月 25 日(予定)
(別   紙)
                                            (下線は変更部分を示します。
                                                         )
             現 行 定 款                   変 更 定 款(案)
(商号)                         (商号)
第1条 (条文省略)                   第1条 (現行どおり)
(目的)                         (目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的と     第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的と
     する。                        する。
     1.~2.(条文省略)                1.~2.(現行どおり)
     3.塑性加工機械、切削工作機械、土木建設機      3.塑性加工機械、切削工作機械、土木建設機
      械ならびにその装置、工具、部品の製造、         械ならびにその装置、工具、部品の製造、
      修理及び販売                      修理、賃貸及び販売
     (新設)                       4.自動車、船舶、航空機、その他の輸送用機
                                  械器具のユニット、部品の製造、修理、賃
                                  貸及び販売
     (新設)                       5.農業用機械器具、医療用機械器具、産業用
                                  ロボットのユニット、部品の製造、修理、
                                  賃貸及び販売
     4.~7.(条文省略)                6.~9.(現行どおり)
     8.コンピューターによる情報処理及び提供       10.コンピューターによる情報処理及びサ-
      のサ-ビスならびにソフトウェアの開発         ビスの提供ならびにソフトウェアの開発、
      及び販売                       賃貸及び販売
     9.(条文省略)                   11.(現行どおり)
     10.前各号に付帯関連する事業            (13.に移設)
     (新設)                       12.農畜水産物の飼育・栽培促進に関する研究
                                 開発、生産、加工及び販売
     (10.を移設)                   13.前各号に付帯関連する一切の業務


第 3 条~第 35 条 (条文省略)          第 3 条~第 35 条   (現行どおり)



                                                        以上