5603 虹技 2019-06-26 15:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年6月 26 日
各    位
                               会 社 名     虹 技 株 式 会 社
                               代 表 社 名   取 締 役 社 長 山本 幹雄
                               本社所在地     姫路市大津区勘兵衛町4丁目1
                               (コード番号    5603 東証第一部)
                               問 合 せ 先   常 務 取 締 役 谷岡 宗
                               (TEL      079‐236‐3221)


          「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定することを決
議いたしましたので、お知らせいたします。(変更箇所は下線部で示しております。)


                          記
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
     当社は、取締役および使用人を含めた行動規範として「企業行動指針」を定め、その周知徹底を図り、
    代表取締役直属のコンプライアンス委員会を設置し、当社企業グループのコンプライアンスを横断的に
    統括しております。
    取締役および使用人は、自らが主体的に法令、定款、社会的規範等を遵守し業務の遂行に当たります。
     当社の監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)は、法令に定める取締役会への出席
    のほか、コンプライアンスの観点から各事業部主催の会議・報告会等へ出席し、必要かつ有効な助言・
    アドバイスを行ってまいります。
     また、必要に応じて監査等委員は、取締役(監査等委員を除く。)・使用人・子会社から報告を受け
    るとともに、会計監査人に対し監査に関する報告を求めてまいります。
     このほか、内部監査を担当する内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、業務のモニタリング等を
    実施しております。
     一方、内部通報制度を構築し、国内においては、社外法律事務所を「社外相談窓口」、コンプライア
    ンス委員会委員、総務部長、内部監査室長を「社内相談窓口」とした制度を適正に運用し、コンプライ
    アンスの実効性を確保しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
     当社は、「取締役会規程」および「稟議規程」等に基づき、取締役の業務執行に係る事項を、取締役
    会または稟議手続をもって、その重要性の度合に応じて決議または決裁し、記録を残しております。
     取締役会議事録には、取締役の業務の執行状況を明確にするため、上程者または報告者の氏名を明記
    するとともに、決議事項における賛否の状況、発言があった場合の内容を記載しております。
     取締役会議事録・稟議書・決算に関する計算書類・重要な契約書等、取締役の職務の執行に係る重要
    書類については、各法令で定める期間保管するものとし、監査等委員会からの閲覧の要請に備えるもの
    としております。
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3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  当社および国内連結子会社は、コンプライアンス、環境・安全リスクに対処するため、当社の「コン
 プライアンス委員会規程」、「コンプライアンス推進リーダー規程」、「環境影響評価規程」および
 「安全衛生管理規程」に基づき、コンプライアンス、環境面・安全衛生面でのリスクマネジメントを行
 っております。
  また、総括安全衛生管理者を責任者とする「工場安全衛生委員会」を設け、毎月会議を実施し、平
 時・有事の危機管理にあたることとしております。
  事業リスクへの対応としては、取締役および内部監査室出席による全事業部の予算・実績状況および
 事業環境等のモニタリングを定期的に実施し、リスクを未然に防止する体制をとっております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  当社の取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法定事項
 や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督する体制をとっております。
  また、取締役会の意思決定・監督機能と執行機能を分離し、責任の明確化と機動的な業務執行を行え
 る経営体制の構築を図るため、執行役員制度を導入しております。
5.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
  当社および当社企業グループは、国内連結子会社については、子会社を管理する当社管轄事業部の下、
 「企業行動指針」に基づくコンプライアンス体制の構築を図っております。さらに、国内子会社従業員
 等も対象とした内部通報制度により、当社および当社企業グループにおける法令遵守や業務の適正化の
 実効性を図っております。
  海外子会社については、代表者会議等を開催し、経営課題の討議を行い、企業グループ全体に影響を
 及ぼす重要事項については、当社の事前承認を得るものといたしております。
  なお、必要に応じて当社監査等委員は、海外子会社の調査を行い、業務の適正化の確保につとめてま
 いります。
  また、金融商品取引法が求める財務報告の信頼性を確保するため、内部統制の基本方針を定め、適正
 かつ有効な内部統制システムの整備・運用を進めております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
  監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて、監査等委員会の業務補助のため
 監査等委員会スタッフを配置することとし、その人事については、取締役会と監査等委員会が意見交換
 を行うこととしております。
7.取締役(監査等委員を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委
 員会への報告に関する体制
  監査等委員会は、必要に応じて監査等委員以外の者を出席させ、報告と意見を聞くことができること
 とし、これにより監査等委員会に出席する当社および当社企業グループの取締役(当社の監査等委員を
 除く。)、その他の使用人は、監査等委員会に対し、監査等委員会が求めた事項について説明しなけれ
 ばならないこととしており、監査等委員会に報告を行ったものが、当該報告をしたことを理由として不
 利益な取扱いを受けないことを確保することとしております。
 なお、取締役(監査等委員を除く。)は以下の事項を監査等委員会に報告すべき事項としております。
   ア.当社および当社企業グループに著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見したときは、その
    事実
   イ.取締役会決議により委任を受けた事項を決定したときは、当該決定に関する事項
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  また、当社の監査等委員は、取締役会への出席のほか、各事業部主催の会議・報告会等へ出席し、経
 営上の重要事項等について適時報告を受けられる体制としております。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  監査等委員は、経営会議等の重要会議に出席し、決議または報告事項につき意見を述べることとして
 おります。また、すべての稟議書を検閲し、必要の都度、担当者からの説明・意見を求めてまいります。
  なお、監査等委員は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から会計監査の内容につい
 て説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ってまいります。
9. 反社会的勢力排除に向けた体制
  当社および当社企業グループは、「企業行動指針」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社
 会的勢力および団体に対し、毅然とした態度で臨むことを定め、不当要求等に対しては、警察等の外部
 機関との連携を図り、組織的な対応を行う体制をとっております。


                                             以   上




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