5602 栗本鉄 2021-05-13 13:40:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021年5月13日


   各 位
                                    会社名 株式会社 栗本鐵工所
                                    代表者名       代表取締役社長 菊本 一高
                                    (コード番号 5602 東証第一部)
                                    問合せ先       総合企画室長    大野 博史
                                    (TEL 06-6538-7719)



                      定款一部変更に関するお知らせ

   当社は、本日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を2021年6月25日開催予定
  の第125回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                                記


  1.定款変更の理由
   不測の事態により、株主総会を開催することが困難であると合理的に判断される場合において
  も、剰余金の配当を実施することを可能とするため、取締役会決議による剰余金の配当等が可能
  となるよう、変更案のとおり第 43 条(剰余金の配当等の決定機関)および第 44 条(剰余金の配
  当の基準日)を新設すると共に、内容が重複する現行定款第 7 条(自己の株式の取得)および第
  44 条(剰余金の配当等)を削除し、その他所要の変更を行うものであります。
   なお、この定款変更の効力発生後も、株主総会で剰余金の配当等を決議することができること
  に変わりはありません。


  2.変更の内容
   変更の内容は以下のとおりです。
                                    (下線部分は変更箇所を示しております。)
               現行定款                             変更案
第 1 条~第 6 条    (条文省略)           第 1 条~第 6 条    (現行通り)


(自己の株式の取得)                                     (削除)
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条 2 項の規定に
    より、取締役会の決議によって同条第 1 項
    に定める市場取引等により自己の株式を
    取得することができる。


第 8 条~第 43 条   (条文省略)           第 7 条~第 42 条    (現行通り)
           現行定款                               変更案
(剰余金の配当等)
第 44 条 剰余金の配当は毎年3月 31 日の最終の                  (削除)
   株主名簿に記載又は記録された株主又は
   登録株式質権者に行う。
  2.当会社は取締役会の決議により、毎年9
   月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録
   された株主又は登録株式質権者に対し中
   間配当(会社法第 454 条5項の規定による
   金銭の分配をいう。以下同じ)をすること
   ができる。


                                 (剰余金の配当等の決定機関)
           (新設)                  第 43 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
                                    条第 1 項各号に定める事項については、法
                                    令に別段の定めがある場合を除き、取締役
                                    会の決議によって定めることができる。


                                 (剰余金の配当の基準日)
           (新設)                  第 44 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3
                                    月 31 日とする。
                                  2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月 30
                                    日とする。
                                  3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配
                                    当をすることができる。


(剰余金の除斥期間)                       剰余金の除斥期間)
第 45 条 剰余金の配当及び中間配当は、その支         第 45 条 剰余金の配当は、その支払提供の日か
   払提供の日から満3年を経過しても受領               ら満3年を経過しても受領されないとき
   されないときは当会社は支払の義務を免               は当会社は支払の義務を免れるものとす
   れるものとする。                         る。
 2.未払の剰余金の配当及び中間配当には利息            2.未払の剰余金の配当には利息を付けない。
   を付けない。


(新株予約権付社債の転換時期)                  (新株予約権付社債の転換時期)
第 46 条 新株予約権付社債の転換により発行さ         第 46 条 新株予約権付社債の転換により発行さ
   れた株式の剰余金の配当及び中間配当は、              れた株式の剰余金の配当は、転換の請求が
   転換の請求が 4 月 1 日から 9 月 30 日まで      4 月 1 日から 9 月 30 日までになされたとき
   になされたときは 4 月 1 日に、 月 1 日か
                     10             は 4 月 1 日に、10 月 1 日から翌年 3 月 31
   ら翌年 3 月 31 日までになされたときは 10        日までになされたときは 10 月 1 日に、そ
   月 1 日に、それぞれ転換があったものとみ            れぞれ転換があったものとみなしてこれ
   なしてこれを支払う。                       を支払う。
3.日程
  ・定款変更のための株主総会開催期日 2021 年 6 月 25 日
  ・定款変更の効力発生日           2021 年 6 月 25 日


                                          以上