5476 高周波 2020-06-23 16:30:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改訂に関するお知らせ [pdf]
2020 年 6 月 23 日
各 位
会 社 名 日本高周波鋼業株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤井 晃二
(コード番号 5476 東証第1部)
問合せ先 総務部長 小林 和昭
(TEL.03-5687-6023)
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2020 年 6 月 18 日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を同年 6 月 23 日
に一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、改定箇所については、下線で示しております。
記
1 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化す
る観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令定款遵守の体
制の確立に努める。
② 法令等を遵守した行動をとるための基本方針として 「KOBELCO の 3 つの約束と 6 つの誓い」を定
めるとともに、具体的なコンプライアンス活動の基本的な事項としてコンプライアンス規程を
定め、その周知徹底と遵守の推進を図る。
③ 会社内に、取締役会の助言機関として外部委員を入れた「コンプライアンス委員会」を設置す
る。
④ 「KOBELCO の 3 つの約束と 6 つの誓い」や法令定款違反、社内規則違反あるいは社会通念に反す
る行為などの情報が経営者に正しく伝わる制度(内部通報制度)により、通報者の保護を図る
とともに透明性を維持した的確な対処の体制を整備する。
2 財務報告の適正性確保のための体制整備
「財務報告に係る内部統制基本規程」に従い財務報告の適正性を確保するための社内体制を整備
する。
3 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 取締役会および経営会議等重要事項を審議する会議体における議事の経過の要領およびその結
果については、法令および社内規程の定めるところに従って議事録を作成し、適切に保存・管
理する。
② 重要事項に係る決裁書等、職務の執行にかかわる重要な文書等については、適切に作成・保存・
管理する。
4 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」を制定し、同規程に従って会社業務に関するリスク情報の収集と分析を行い、
リスクを網羅的・統括的に管理し、必要に応じ適切な会議体において確認評価し、その対処方針
を審議・決定する。
5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、責任と権限の明確化、意思決定の迅速化およびコ
ーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2020 年 6 月から執行役員制度を導入している。
② 社内規程に基づく職務権限・意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる
体制を整備する。
6 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の経営については「関係会社管理規程」に従い、その自主性を尊重しつつ、重要な意思
決定に際しては当社主管部門・本社部門と協議、重要事項の報告などが行なわれる体制を整備す
るとともに、一定金額を超える設備投資や財産処分行為他については、当社の取締役会または
「連結経営会議」における承認を要求することで、グループ一体運営を図ることとする。
② 子会社に対して、適宜取締役または監査役を派遣し、子会社の取締役会へ出席するとともに、
子会社の経営を管理・監督する。
③ 当社および子会社は、各社の「リスク管理規程」に従い、会社を取り巻くリスクを把握して評
価を行い、適切な予防保全策を立案・実行する統制活動(リスク管理活動)を推進する。
④ 当社「コンプライアンス委員会」をグループ企業全体のコンプライアンスの助言機関とし、同
時に子会社は、それぞれ業務の適正の確保に必要なコンプライアンス体制を整備する。
7 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役の職務遂行を補助す
るための使用人を監査室に置く。
8 前号の使用人の取締役からの独立性ならびに使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 当該使用人の人事異動および業績評価については、監査役と事前に協議する。
② 当該使用人は、
「監査役監査規程」に従い、監査役の指示を受けて監査役監査に係る補助業務等
を行なう。なお、監査役監査に係る補助業務等の遂行にあたっては、取締役・執行役員および
使用人はこれを妨げず、監査役の指示の実効性確保に協力する。
9 監査役への報告に関する体制
① 取締役・執行役員、使用人および子会社の取締役、監査役、使用人ならびにこれらの者から報
告を受けた者は、職務執行に関して重大な法令、定款違反もしくは不正行為の事実、または会
社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役または監査役会に
報告する。
② 取締役・執行役員、使用人および子会社の取締役、監査役、使用人は、監査役会および監査役
から要請があった場合のほか、必要に応じて、職務の執行、コンプライアンスおよびリスク管
理等の状況について、監査役または監査役会に報告する。
10 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
「内部通報制度」における内部通報者の不利益待遇の禁止と同様に、監査役に報告を行なった者
が不利な取扱いを受けないことをコンプライアンス規程に定め、その周知徹底を図る。
11 監査役の職務の執行等について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、会社法第 388 条に基づく費用の支払い等の請求をしたときは、
当該請求が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または
債務を処理する。なお、監査役および監査役会は、職務上必要と認める費用について、毎年、あ
らかじめ一定額の予算を計上する。
12 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役は、監査役と可能なかぎり会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の
交換のほか、意思の疎通を図るものとする。
② 取締役会は、業務の適正を確保するうえで重要な業務執行の会議への監査役の出席を確保する。
以 上
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