5471 大同特鋼 2020-04-28 15:00:00
内部統制システムの基本方針の改正について [pdf]

                                                         2020 年 4 月 28 日

各     位
                                     会 社 名大 同 特 殊 鋼 株 式 会 社
                                     代表者名 代 表 取 締 役 社 長     石黒      武
                                          ( コード番号 5471 東、名証第1部 )
                                     問合せ先 常務執行役員総務部長        利光 一浩
                                                 ( TEL.052-963-7501 )


               内部統制システムの基本方針の改正について

    当社は、2020年4月28日開催の当社取締役会において「内部統制システムの基本方針」を一部改
正することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。(変更箇所は下線
で示しております)

                                 記

    当社は会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するため
の体制を整備し、コンプライアンスの徹底、財務報告の信頼性の確保、業務の効率性の確保および
リスクマネジメントの実施に努めるとともに、不断の見直しを行いさらなる充実を図る。


1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(会社法第 362
 条第 4 項第 6 号 および 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 4 号)
    当社は『大同特殊鋼企業倫理憲章』および『大同特殊鋼の行動基準』を制定し、すべての取締役、
執行役員および使用人に配布するとともに、代表取締役社長が「倫理をもって行動し法令を順守し
ていくことの重要性」を繰り返し伝える。取締役、執行役員および使用人が『大同特殊鋼の行動基
準』を順守するよう啓発、監査、改善、是正を継続する。
    また、リスクマネジメント コンプライアンス担当役員を選定のうえ、
                ・                   代表取締役社長を委員長、
当該担当役員を副委員長とする「CRM(コーポレート・リスク・マネジメント)委員会」を設置
する。
    使用人等からの法令違反行為等に関する相談、通報窓口(ホットライン)を設置するとともに、
通報者に不利益のない適正な運営を確保し、コンプライアンス経営の強化に資するものとする。
    代表取締役副社長はCRM部を直轄する。CRM部は指示に基づき業務執行状況の内部監査を実
施し、代表取締役副社長に報告する。
    当社は『大同特殊鋼企業倫理憲章』に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力および団体とは断固として対決する。総務担当部門を反社会的勢力および団体への対応統括部門
とし、当該部門の担当執行役員を不当要求対応責任者とする。平素から警察、弁護士等の外部専門
機関と関係を構築し、不当要求には外部専門機関と連携して組織的に対応する。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 1 号)
    取締役の職務の執行に係る情報は文書または電磁的媒体に記録され、「文書管理規程」に従い保
存される。取締役および監査役はこれらの文書等を常時閲覧できる。
    また、保存情報は「情報管理基本規程」「個人情報取扱管理規程」「情報システム管理規程」に
基づき適正に管理される。
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3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 2 号)
 当社はリスクマネジメントに関する基本的な事項を「リスクマネジメント規程」に定め、平時に
おけるリスクマネジメント体制の確立および継続的改善を図る。
 「CRM委員会」は半期に2回、必要あるときは随時、開催し、当社および当社グループ内にお
いて近い将来に発生が予想されるリスクおよび潜在的リスクのマネジメントについて審議を行う。
 全社のリスクマネジメントは、全社リスクマネジメント統括部門が統括する。環境、安全、品質
等に関する個別のリスクは、原則として本社管理部門の統括・支援の下、各事業部門・事業場にお
いて自律的にマネジメントし、重要な事項についてはCRM委員会に報告する。
 危機発生時はそのレベルに応じて「危機対策本部」を設置のうえ、事業の復旧を図るとともに、
対外的影響を最小限にするための対応策を実施する。当社グループは東海地震、東南海地震を想定
した地震対策を順次計画的に実行し、生産基盤の耐震性強化を図っている。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 3
 号)
 当社グループは取締役、執行役員および使用人が共有するグループ目標を定め、原則としてこれ
に基づく3年度を期間とする中期経営計画を策定する。
 取締役会は中期経営計画の具体化として、事業部門別の年間計画を設定する。
 中期経営計画、業績目標を達成するために取締役の職務権限と分担を明確にして、職務の執行が
効率的に行われることを確保する。
 当社は「取締役会」を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の報
告を行う。
 職務の執行の意思決定については、「取締役会規則」において取締役会付議事項を明確化し、そ
の他の事項に関する権限を「決裁規程」において代表取締役社長、各担当執行役員および各部門長
に委譲するとともに、「組織規程」において各部門の職務分掌を定める。


5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法第 362 条第 4 項第
 6 号 および 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 5 号)
(1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制(会社法施行規則第100
  条第1項第5号イ)
  子会社の業務執行状況については、
                 「関連会社管理規程」に従って関連事業部が統括管理する。
  関連事業部は子会社に対し、規程に定める一定の事項についての事前協議および企業集団内の
 個別検討事項についての報告を求め、取締役、監査役、執行役員へ毎月報告する。


(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 5 号ロ)
  子会社のリスクマネジメントについては、「リスクマネジメント規程」に従ってCRM部が統
 括管理する。
  CRM部は子会社に対し、リスクマネジメント体制の整備その他リスクマネジメントに関する
 事項について、子会社の実情に即した指導を行う。


(3)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規
則第100条第1項第5号ハ)
  当社は子会社による中期・年間経営計画の策定にあたり、当社との事前協議の場を設ける。
  また、子会社の経営が当社グループ経営の全体最適に適うよう、子会社の状況把握と諸問題の
 対策・検討を行う。

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   関連事業部は「関連会社社長会」「関連会社総務担当役員・部長会」を開催し、当社およびグ
 ループ会社相互の経営状況その他の情報交換を行い、企業集団としての連携を図る。


(4)子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制(会社法施行規則第100条第1項第5号ニ)
   当社取締役、監査役、執行役員および従業員は子会社の非常勤取締役または非常勤監査役に就
 任し、子会社を監査、監視する。
   CRM部は企業集団の内部監査の実施または統括を行う。CRM部は子会社を巡回して業務の
 適正性を監査するとともに、1年に1回「グループCRM研究会」を開催し、内部監査の情報交
 換と監査技術の研鑚を図る。


(5)その他当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社
法施行規則第100条第1項第5号柱書)
   子会社に『大同特殊鋼企業倫理憲章』および『大同特殊鋼の行動基準』を配布し、コンプライ
 アンスの意識を啓発する。
   財務報告の信頼性の確保については、当社およびグループ会社における体制の整備と運用に関
 する基本的な事項を「内部統制規程」に定める。
   また、内部統制(金商法)を担当する役員を選定のうえ、CRM委員会の委員とする。


6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会
 社法施行規則第 100 条第 3 項第 1 号)
  監査役はCRM部所属の使用人(監査役スタッフ)に監査業務に必要な事項を指揮命令できる。


7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第 100 条第 3 項第
 2 号)
   監査役の職務を補助する使用人は監査役の命令に関して、取締役、執行役員やCRM部長の命
 令を受けない。
  当該使用人の人事異動、考課については監査役の同意を得るものとする。


8.監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第
 100 条第 3 項第 3 号)
   取締役は監査役スタッフが監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、
 当該スタッフが監査役の職務を補助するのに必要な時間をCRM部長に確保させる。


9.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行
 規則第 100 条第 3 項第 4 号イ)
  監査役は経営会議および業務執行に関する重要な会議に出席することができる。
   取締役、執行役員および使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、以下の事項の報告を速
 やかに行うものとする。
  ア.当社および当社グループの業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事項
  イ.取締役、執行役員または使用人が法令違反、定款違反をするおそれのある場合
  ウ.内部監査の実施状況
  エ.ホットラインその他への相談・通報状況


10.子会社の取締役、監査役および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための

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 体制(会社法施行規則第 100 条第 3 項第 4 号ロ)
  取締役、執行役員および使用人は監査役に対して、子会社に関する前項アからエまでに掲げる
 事項の報告を速やかに行うものとする。
  CRM部は子会社監査の結果報告の際に、子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人か
 ら聴取した内容を監査役に報告する。


11.監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 (会社法施行規則第 100 条第 3 項第 5 号)
  監査役に通報・報告をした者が監査役に通報・報告したことを理由として不利な取扱いを受け
 ないことを「内部通報規程」に定める。


12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続に関する事項(会社法施行規則第 100
 条第 3 項第 6 号)
  監査役が監査役および監査役スタッフの職務の執行について生ずる費用の前払いまたは債務
 の償還を請求したときは、担当部門において審議のうえ、その必要が認められない場合を除き、
 速やかに処理する。


13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第 100 条第 3 項第 7
 号)
  監査役は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。


                                     制定:2006 年 5 月 22 日取締役会決議
                                     改正:2008 年 3 月 27 日取締役会決議
                                         2010 年 3 月 31 日取締役会決議
                                         2015 年 5 月 8 日取締役会決議
                                         2015 年 6 月 26 日取締役会決議
                                         2017 年 6 月 28 日取締役会決議
                                        2018 年 10 月 31 日取締役会決議
                                         2020 年 4 月 28 日取締役会決議


                                                         以 上




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