5463 丸一鋼管 2019-02-12 15:30:00
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 2 月 12 日
各 位
会 社 名 丸一鋼管株式会社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 鈴木 博之
(コード番号 5463 東証 第 1 部)
問合せ先 執行役員人事総務部長 石松 伸一
(TEL 06‐6643‐0101)
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、一部改定す
ることを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。
(改定箇所は、下線でお示してお
ります)
記
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、「経営理念」に基づき、丸一鋼管グループ「企業行動規範」、「企業行動基準」を定め、
当社グループの全員がこの規範の精神を理解し、これを遵守する。
当社は、コンプライアンス委員会を設置し、法令および定款の遵守を最優先課題として当社
グループ全体をモニタリングするとともに、当社グループの全員が遵守すべき行動基準とし
て「コンプライアンス・マニュアル」、「企業倫理ハンドブック」を作成し、その実効性確保に
努める。また、内部監査室による監査と監査役の監査を充実させ不祥事の早期発見に努める。
当社は、法令・定款に違反する恐れのある事項を、直接通報するコンプライアンス相談窓口
を設置し、適切に運用する。
当社は、
「企業行動基準」により、反社会的勢力に対しては一切の関係を遮断することを基本
方針とし、反社会的勢力排除に向けた対応組織としてコンプライアンス委員会が外部の専門
機関と連携の上、毅然とした態度で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行状況を事後的に確認する方法として、当社の文書の作成と保存・管理に
関する社内規程に基づき重要情報の保存・管理を行う。
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3.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社のグループ会社に関する管理は「関係会社管理規程」に基づきグループ会社を管理する
体制とし、グループ会社の経営内容を的確に把握するため重要な事項については当社の取締
役会に報告を行う。
②当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループにおいて発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスク
への対応を行うため「リスク管理規程」に基づきリスク管理委員会を設置し、リスク管理を
効果的かつ効率的に実施する。
③当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社および子会社の取締役会に係る社内規則および規程に基づき職務を遂行する。
当社は、原則毎月開催の経営の意思決定を行う取締役会に加え、執行役員制度を導入し、執
行役員会も毎月開催することで、経営の意思決定に基づく業務執行の迅速化 活性化を図る。
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当社は中期経営計画を策定し、当社グループとして達成すべき目標を明確化する。
④子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた
めの体制
当社はコンプライアンス委員会を設置し、法令および定款の遵守を最優先課題として当社グ
ループ全体をモニタリングするとともに、当社グループの全員が遵守すべき行動基準として
「コンプライアンス・マニュアル」、「企業倫理ハンドブック」を作成し、その実効性確保に努
める。
内部監査室は「内部監査規程」に基づき、グループ会社に内部監査を実施し当社グループの
内部統制の適切性、有効性を確保する。
4.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
監査役より補助すべき使用人の設置が要求された場合には内部監査室所属員に職務の補助を
委任する。
5.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室の人事・組織の変更については予め監査役会の同意を必要とする。
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6.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
職務の補助を委任された内部監査室所属員は専ら監査役の指揮命令に従うものとする。
7.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は毎月開催される取締役会をはじめとする各種の重要会議に出席し取締役の報告を聴
取する。使用人の監査役に対する報告は原則取締役を経由して行うが、緊急時には取締役へ
の報告と同時に監査役に直接報告を行う。
当社の監査役が必要と判断した情報については、当社および子会社の取締役および使用人に
対して報告を求めることができる。
8.監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを
禁止する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務を執行する上で必要な費用の前払い等の請求をした時は、当社は速やかに当該
費用または債務を支払うものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役がその必要性を認めた時は監査の実施に当たり弁護士、公認会計士等の外部専門家と
の連携および内部監査室との連携を行うことができる。
以上
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