5461 中部鋼鈑 2020-01-31 15:50:00
「内部統制システムの基本方針」一部改定のお知らせ [pdf]
                                                   2020 年 1 月 31 日
各   位
                               会 社 名      中 部 鋼 鈑 株 式 会 社
                               代表者名       代表取締役社長        重松久美男
                                       (コード番号 5461 名証第1部)
                               問合せ先       専 務 取 締 役      武田      亨
                                          (TEL   052-661-3811)
           「内部統制システムの基本方針」一部改定のお知らせ
 当社は、2020 年 1 月 31 日開催の取締役会において、
                               「内部統制システムの基本方針」を一部改定する
ことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
                            (変更箇所は下線で示しております。そ
の他の部分につきまして変更はございません)
                           記
 (1)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
    体制
    ①当社及び当社グループの全役職員の行動規範として「コンプライアンス規程」を制定し、その
     実践と徹底を通じて適切な業務運営とコンプライアンス重視の企業風土づくりに努める。
    ②当社は、当社及び当社グループのコンプライアンス経営を推進させるためリスク・コンプライア
     ンス委員会を設置し、コンプライアンスに関わるモニタリング並びに社員啓蒙活動を行う。なお、
     重要事項については常勤の役員で構成する会議及び取締役会に報告する。
    ③当社及び当社グループは「内部通報制度」を制定し、継続的かつ安定的に発展する上でその妨げ
     となる法令違反や社内不正などを防止し、又は早期発見して是正する。
    ④内部監査室は、当社及び当社グループのコンプライアンスの状況を定期的に監査し、常勤の役員
     で構成する会議並びに監査役に報告する。
    ⑤当社及び当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、
     また、不当な要求に対しては組織全体として毅然とした対応をとる。
 (2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
     取締役は社内規程に基づき、各種会議の議事録を作成するとともに重要な職務の執行及び決裁に
     係る情報の保存・管理を文書管理規程に基づき実施する。また、監査役の求めに応じ常時閲覧
     できる体制とする。
 (3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    ①当社は、当社及び当社グループのリスク管理について定めるリスクマネジメント規程に基づきリ
     スク・コンプライアンス委員会及び品質、環境、防災、安全衛生に係るリスクを担当する各委員
  会を設置し、グループ全体のリスクマネジメントの実践を通じ、事業の継続・安定的な発展を図
  っていく。
 ②取締役は管掌又は担当部門を指揮し、想定されるリスクに対し必要に応じて社内規程等を作成・
  配布し、教育及び内部監査を実施することにより、損失の危険を予防・回避する。
 ③取締役は重大な損失の危険に際しては、速やかに常勤の役員で構成する会議及び取締役会並びに
  監査役に報告し、対処する。
(4)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ①重要な経営事項に関しては、常勤の役員で構成する会議で審議する。
 ②取締役会は代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役の職務分担に基づき、その業務の
  執行を行わせる。
 ③当社及び当社グループは経営計画を策定し、常勤の役員で構成する会議及び取締役会において
  定期的にその進捗状況の確認を行うとともに、経営環境の変化に対応するために、必要に応じて
  その見直しを行う。
 ④監査役は各種の重要な会議に出席し意見を述べることとする。
 ⑤当社は子会社管理の基本方針等について定めた関係会社管理規程を制定し、グループ経営の適正
  かつ効率的な運営を行う。
(5)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びにその他の当社及び
 子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 ①当社は関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容やその他の重要な情報について、定期的に
  報告を受ける。
 ②当社から子会社の取締役及び監査役を派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督
  する。また、社内規程に基づき、子会社所管部門が管理・監督を行う。
 ③子会社は夫々の規模、事業の性質、機関の設計その他会社の個性及び特質を踏まえた内部統制
  システムを整備する。
 ④グループ間の取引等においては、法令その他社会規範に照らし適切に運用する。
 ⑤財務報告の適正性を確保するための体制の整備、構築を図る。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 ①当社は監査役の職務を補助する使用人を置いていないが、監査役から求められた場合には、取締
  役は補助する使用人を指名する。
 ②前項の具体的な内容は、監査役の意見を聴取し、職務内容を十分に考慮した上で、取締役と監査
  役が意見交換して決定する。
 ③当該使用人の人事・業務評価に際しては、監査役の同意を得ることとする。
 ④当該使用人は監査役の職務を補助する業務に関し、監査役の指揮命令下に置くものとする。
(7)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に
 関する体制
 ①当社及び当社グループの取締役及び使用人は、下記の事項について監査役の出席する会議に
  おいて報告する。また、監査役の求めに応じて随時報告する。
  イ.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
  ロ.取締役及び使用人の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が
    発生するおそれもしくは発生した場合はその事実
 ②当社及び当社グループは、前号に従い監査役への報告を行った役職員に対して、不利益な
  取扱いを行うことを禁じる。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ①監査役と代表取締役、会計監査人は定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について
  意見交換を行う。また、重要事項につき、監査役が適宜意見を述べる機会を確保する。
 ②当社は、監査役が職務を執行するための費用等について、毎年予算を設けるものとする。
 ③当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、
  速やかに当該費用等を処理する。
                                              以上