5461 中部鋼鈑 2021-06-25 15:40:00
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ [pdf]

                                    2021 年 6 月 25 日
各   位
                       会 社 名  中 部 鋼 鈑 株 式 会 社
                       代表者名   代表取締役社長 重松 久美男
                            (コード番号 5461 名証第1部)
                       問合せ先   取締役総務部長 松田 将
                               (TEL 052-661-3811)


        「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ


当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社のコーポレートガバナンスに関す
る基本的な考え方と方針をまとめた「コーポレートガバナンス基本方針」を一部改定すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。(追加、変更箇所は下線で示しております。)

                       記

1.改定箇所
  第11条   会計監査人
  第15条   取締役会の構成
  第16条   取締役(監査等委員である取締役を除く。)の資格および指名手続
  第17条   監査等委員である取締役の資格および指名手続
  第18条   独立社外取締役の独立性判断基準
  第19条   独立社外取締役の兼任制限
  第20条   承継計画
  第21条   取締役の研鑽および研修
  第23条   独立社外取締役による社内情報のアクセス
  第25条   取締役等の報酬等


                                           以     上
【別紙】
             コーポレートガバナンス基本方針


第1章 目的
  本基本方針は、中部鋼鈑株式会社(以下、「当社」という)におけるコーポレートガバ
 ナンスに係る基本的な考え方を定めることにより、株主をはじめとするステークホルダ
 ーからの負託に応え、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るこ
 とを目的として制定するものである。


第2章 総則


(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
第1条
  当社の「存在理念」および「経営理念」に基づき、公正で透明性の高い、社会から信
 頼を寄せられる経営を進めるため、当社は実効的なコーポレートガバナンス体制の構築
 を目指す。


 <存在理念>
 私たちは、中部鋼鈑にかかわる全ての人々の幸せを実現するために存在します。
 私たちは『資源リサイクル』による鉄づくりを原点として、新たなる社会的価値の創出
 に挑戦します。


 <経営理念>
 人を基本とする経営を実践します。
 トータル・テクノロジーを基盤とし、市場を見つめた経営を実践します。


第3章 株主の権利・平等性の確保


(株主総会)
第2条
  当社は、株主が株主総会議案の十分な検討時間を確保し、適切に議決権を行使するこ
 とができるよう、定時株主総会招集通知の早期発送に努め、速やかに当社のホームペー
 ジおよび東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービス(TDnet)に当該招集通知
 を開示する。
2.当社は、集中日を回避した株主総会開催日の設定に努める。
(株主の平等性の確保)
第3条
  当社は、どの株主もその持分に応じて平等に扱い、株主間で情報格差が生じないよう
 適時・適切に情報開示を行う。


(株式の政策保有および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針)
第4条
  当社は、持続的発展と企業価値向上の観点から、営業上の取引関係強化、安定的資金
 調達、地域発展への貢献等を目的として、グループ戦略上重要な株式を政策保有株式と
 して保有する。
2.主要な政策保有株式については、毎年、所管部署および担当取締役が中長期的な経済
 合理性や将来の見通し等を検証し、取締役会においてその保有状況等を報告し、承認を
 得る。
3.政策保有株式に関する議決権の行使については、当社の持続的発展と企業価値向上に
 資するものであるかどうか、また投資先の健全な経営に寄与し、企業価値の向上を期待
 できるかどうか等を総合的に勘案し、投資先の経営方針を尊重した上で議案ごとに適切
 に行使する。


(買収防衛策)
第5条
  当社の買収防衛策は、当社グループが構築してきたコーポレートブランド、企業価値
 ひいては株主共同の利益の確保に資するものでなければならない。
2.買収防衛策については、取締役会においてその内容を十分に検討し、株主総会におい
 て株主にその目的、必要性等の説明を行った上で更新する。


(関連当事者との取引に関する基本方針)
第6条
  当社は、取締役および取締役が実質的に支配する法人との競業取引および利益相反取
 引を行う場合、法令に基づき、あらかじめ取締役会において取引内容の承認を得なけれ
 ばならない。また、その取引結果について、取締役会への報告を要するものとする。


第4章 ステークホルダーの利益の考慮


(行動理念および倫理基準)
第7条
  当社は、「存在理念」および「経営理念」の実現に向け、役職員が業務を遂行する際の
 方向性として「行動理念」を定め、その実践や浸透を通じて当社の持続的発展と企業価
 値の向上に取り組む。
2.当社は、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めるため、役職員が従う
 べき倫理基準を「コンプライアンス規程」に定め、周知・定着を図る。


 <行動理念>
 意欲を燃やして自己向上
 勇気を出して心ある発言
 やり遂げるまで持続する意志
 感謝の気持ちで社会に貢献


(ステークホルダーとの関係)
第8条
  当社は、長期的な企業価値の向上のために、株主のみならず、従業員、顧客、取引先、
 債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーを尊重し、良好かつ円滑な関
 係の維持に努める。
2.当社は、前項に規定するステークホルダーとの適切な協働のため、当社の存在理念に
 基づき、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業風土づく
 りに努める。
3.当社は、サステナビリティをめぐる課題への対応を重要なリスク管理の一部であると
 認識し、特に当社の存続と活動の基盤となる地域社会へ常に関心を向け、その要請や課
 題等に積極的かつ能動的に対応する体制を構築し、適切に対処する。
4.当社は、性別、国籍、年齢等を問わず、多様な人材が能力を発揮し活躍できる企業を
 目指す。


(内部通報)
第9条
  当社グループは、コンプライアンスの強化を図るために「内部通報制度運用規程」を
 定め、当社グループが継続的かつ安定的に発展する妨げとなる法令違反や社内不正等を
 防止および早期発見して是正を図ると共に、内部通報者の保護を行う。
2.当社は、経営陣から独立した窓口を社内外に設置することにより、内部通報制度の促
 進と実効性向上を図る。


第5章 適切な情報開示と透明性の確保


(情報開示の充実)
第 10 条
   当社は、経営の透明性を確保し、社会の信頼と公正な評価を得るために、法令等に従
 い重要事実を適時・適切に開示するとともに、株主や投資家にとって有用であると判断
 した情報を適時・適切に開示するよう主体的に取り組む。情報開示に当たっては、その
 基本方針、基準等を定めた「IR ポリシー」を制定し、当該ポリシーに基づき情報開示を
 積極的に進める。


(会計監査人)
第 11 条
   当社は、充分な監査時間を確保し、また、社長との面談の機会を確保するなど、会計
 監査人が適正な監査を行うための体制を整備する。
2.監査等委員会は、会計監査人を選任する場合、その独立性、内部管理体制、欠格事由
 の有無等の調査や、会計監査人との充分な面談、業務執行部門との意見交換を実施し、
 選任する。
3.監査等委員会は、会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、監査品質、品質管
 理、独立性、総合的能力等に着目し、監査の有効性および効率性等の観点から、会計監
 査人を評価する。
4.監査等委員会は、会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門
 性の有無について確認を行う。


第6章 取締役会等の責務


第1節 監督機関としての取締役会の責任


(取締役会の役割)
第 12 条
   取締役会は、株主からの委託を受け、長期的な企業価値の最大化を通じて自らの利益
 の増進を図る全ての株主のために、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現
 し、それを通じて、当社が持続的に成長し、長期的な企業価値の最大化を図ることにつ
 いて責任を負う。
2.取締役会は、実効的なコーポレートガバナンスの構築とともに法令、定款および社内
 規程に従い、当社および当社グループの重要事項等の意思決定および取締役の業務執行
 を監視・監督し、経営の公正性・透明性を確保する。また、業務項目ごとにその規模、
 性質、金額に応じて一定の基準を設け、その決定を経営陣に委任し、意思決定の迅速化
 と経営の効率化を図る。
(社外取締役の役割)
第 13 条
   社外取締役は、豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会における意思決定および
 他の取締役の監督を行うとともに、経営全般について必要な助言を行う。


(取締役会議長)
第 14 条
   当社の取締役会議長は、社長が務める。
2.取締役会議長は、取締役会の議論の質を高め、取締役会が効果的かつ効率的に運営で
 きるよう努める。この責務を果たすために、取締役会議長は、全ての議案について十分
 な時間が確保され、また、各取締役が適時に適切な情報を得られるように配慮しなけれ
 ばならない。


第2節 取締役会の有効性


(取締役会の構成)
第 15 条
   当社の取締役会は、定款に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名
 以内、監査等委員である取締役は4名以内で、取締役会の機能を効果的、効率的に発揮
 できる員数で構成する。
2.取締役のうち2名以上を独立社外取締役として選任する。


(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の資格および指名手続)
第 16 条
   当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社の経営を遂行するために必
 要な経験、知識、能力とともに高い倫理観を有していなければならない。
2.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社のために十分な時間を費や
 して、自らの義務と責任を全うする。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。
                    )は、その任期を1年とし、定時株主総会決
 議による選任の対象とする。
4.新任取締役候補者の選定は、取締役会の諮問機関である「指名・報酬諮問委員会」の
 審議を経たのち、同委員会の答申を踏まえ取締役会で決定する。


(監査等委員である取締役の資格および指名手続)
第 17 条
   当社の監査等委員である取締役は、取締役の職務執行、当社および当社グループの内
 部統制体制、業績および財務状況等を監査するために必要な経験、知識、能力とともに、
 高い倫理観を有しているものでなければならない。また、当社の監査等委員である取締
 役のうち少なくとも1名は、財務・会計に関する適切な知見を有しているものでなけれ
 ばならない。
2.監査等委員である取締役は、その任期を2年とし、定時株主総会決議による選任の対
 象とする。
3.新任監査等委員である取締役(補欠の監査等委員である取締役を含む。)の候補者は、
 本条を踏まえ、監査等委員会の同意を経た上で、取締役会で決定する。


(独立社外取締役の独立性判断基準)
第 18 条
   当社は、名古屋証券取引所が示す判断基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性基準を
 策定する。


(独立社外取締役の兼任制限)
第 19 条
   当社の独立社外取締役は、当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役または監査
 役を兼任してはならない。


(承継計画)
第 20 条
   後継者育成計画については、「指名・報酬諮問委員会」において審議し、取締役会に答
 申する。部長格以上の人事異動については、取締役会において報告する。また、これら
 の育成状況は取締役会が監督する。


(取締役の研鑚および研修)
第 21 条
   取締役は、それぞれに求められる役割と責務を果たすために、積極的に必要な知識の
 習得や更新、情報収集に努める。また当社は、研修会等に参加する機会の提供やその費
 用の支援を行う。
2.新任取締役は、就任後、取締役の義務や責任等に関する法的な知識の習得を目的とし
 て研修会に参加する。


(取締役会の議題の設定等)
第 22 条
   当社の取締役会議長は、法令、取締役会規則および社内規程に基づき、当社グループ
 に関する重要な経営事項を取締役会の議題とする。
2.当社の取締役会の議題および議案に関する資料は、取締役会において充実した議論が
 されるよう、取締役会の会日に先だって社外取締役を含む各取締役に配布されなければ
 ならない。ただし、特に機密性の高い案件についてはこの限りでない。


(独立社外取締役による社内情報へのアクセス)
第 23 条
   独立社外取締役は、必要があるときまたは適切と考えるときにはいつでも、社内取締
 役および従業員に対して説明若しくは報告を求め、または社内資料の提出を求めること
 ができる。
2.独立社外取締役を含む社外取締役がその職務を適切に遂行することができるよう、総
 務部が必要な支援を行う。


(自己評価)
第 24 条
   取締役会は、中期経営計画の達成状況や、各取締役の業務執行状況等について定期的
 に確認することによって取締役会全体の実効性等に関する分析・評価を行い、その結果
 を取締役会の運営改善等に活用し、機能の向上を図る。


第3節 報酬制度


(取締役等の報酬等)
第 25 条
   役員報酬については、当社の企業価値向上に資するための報酬体制を原則とし、経営
 環境、業績、職責等を考慮して適切な水準を定める。取締役の報酬については、職務の
 役割と責任等に応じた固定報酬、当社の業績状況等に応じた業績連動報酬、ならびに、
 社外取締役を除く取締役を対象とした中長期業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬
 により構成する。当社は取締役報酬について、その透明性および客観性を確保するため、
 委員の過半数を独立社外取締役で構成する「指名・報酬諮問委員会」において取締役の
 報酬方針、個別の報酬額等を審議し、同委員会の答申を踏まえ取締役会で報酬額等を決
 定する。


第7章 株主との対話


(株主との対話)
第 26 条
   社長は、株主の意見が取締役会全体に確実に共有されるよう努める。
2.当社は、法令に基づく開示やIR活動を通して経営戦略および財務・業績状況等に関
 する情報を適時・適切に開示するとともに、株主・投資家等との対話を充実させる。当
 該対話を行うに際しては、株主間において実質的な情報格差が生じないように十分留意
 するものとする。
3.当社は、株主との建設的な対話を促進するため、その体制整備に努める。


第8章 その他


(本方針の改廃)
第 27 条
   本基本方針は、取締役会決議によって改廃することができる。また、法令改正や環境
 変化等に応じて、随時見直しを行う。


【制定・改定履歴】
2015 年 10 月 22 日 制定
2020 年   1 月 31 日   改定
2021 年   6 月 25 日   改定
                   社外取締役の独立性基準




 当社は、社外取締役が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有していると判断します。




1.当社および当社グループの業務執行者(業務執行取締役、その他の業務を執行する役員、業務を
  執行する社員、使用人)または、その就任の前10年間に当社および当社グループの業務執行者で
  あった者
2.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度の取引額がその者の年間連結売上高の2%を超える
  者)、または、その者が法人の場合は当該法人の業務執行者
3.当社の主要な取引先である者(直近事業年度の取引額が当社年間連結売上高の7%を超える者)、
  または、その者が法人の場合は当該法人の業務執行者
4.当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主である者、または、その者が法人の場合は当該法
  人の業務執行者
5.当社および当社グループが議決権の10%以上の株式を保有する会社の業務執行者
6.当社の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員
  である者
7.当社および当社グループの主要な金融機関(資金調達において必要不可欠であり代替性がない金
  融機関)の業務執行者
8.当社および当社グループから役員報酬以外に、直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000
  万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者、
  または、その財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者
9.直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付または助成を当社および当社グ
  ループから受領した者、または、その財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、
  その団体に所属する者
10.当社および当社グループの社内取締役が他の会社の社外役員を兼務している場合、当該他の会社
  の業務執行者
11. 当社の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、上記2~9のいずれかに該当していた
  者
12. 上記1~11に該当する者が重要な者(取締役および部長格以上の社員、但し、社外取締役は除く)の
  場合、その近親者(配偶者、二親等内の親族又は同居の親族)