5461 中部鋼鈑 2021-06-25 15:40:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの基本方針」一部改定のお知らせ [pdf]

                                 2021 年 6 月 25 日
各   位
                    会 社 名  中 部 鋼 鈑 株 式 会 社
                    代表者名   代表取締役社長 重松 久美男
                         (コード番号 5461 名証第1部)
                    問合せ先   取締役総務部長 松田 将
                             (TEL 052-661-3811)

           監査等委員会設置会社への移行に伴う
        「内部統制システムの基本方針」一部改定のお知らせ

 当社は、2021年6月 25 日開催の第97回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会
設置会社に移行いたしました。これに伴い、2021年6月 25 日開催の取締役会において、
「内部統制システムの基本方針」を一部改定することを決議いたしましたので、下記の通り
お知らせいたします。(変更箇所は下線で示しております。その他の部分につきまして
変更はございません)

                    記

(1)当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合する
  ことを確保するための体制
  ①当社および当社グループの全役職員の行動規範として「コンプライアンス規程」
    を制定し、その実践と徹底を通じて適切な業務運営とコンプライアンス重視の企
    業風土づくりに努める。
  ②当社は、当社および当社グループのコンプライアンス経営を推進させるためリス
    ク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関わるモニタリングなら
    びに社員啓蒙活動を行う。なお、重要事項については常勤の役員で構成する会議およ
    び取締役会に報告する。
  ③当社および当社グループは「内部通報制度」を制定し、継続的かつ安定的に発展
    する上でその妨げとなる法令違反や社内不正などを防止し、または早期発見して
    是正する。
  ④内部監査室は、当社および当社グループのコンプライアンスの状況を定期的に監
    査し、常勤の役員で構成する会議ならびに監査等委員会に報告する。
  ⑤当社および当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関
    わりを持たず、また、不当な要求に対しては組織全体として毅然とした対応をと
    る。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    取締役は社内規程に基づき、各種会議の議事録を作成するとともに重要な職務の執
    行および決裁に係る情報の保存・管理を文書管理規程に基づき実施する。また、監
    査等委員会の求めに応じ常時閲覧できる体制とする。

(3)当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ①当社は、当社および当社グループのリスク管理について定めるリスクマネジメン
  ト規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会および品質、環境、防災、安全
  衛生に係るリスクを担当する各委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメ
  ントの実践を通じ、事業の継続・安定的な発展を図っていく。
 ②取締役は管掌または担当部門を指揮し、想定されるリスクに対し必要に応じて社
  内規程等を作成・配布し、教育および内部監査を実施することにより、損失の危
  険を予防・回避する。
 ③取締役は重大な損失の危険に際しては、速やかに常勤の役員で構成する会議およ
  び取締役会ならびに監査等委員会に報告し、対処する。

(4)当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
  体制
  ①重要な経営事項に関しては、常勤の役員で構成する会議で審議する。
  ②取締役会は代表取締役およびその他の業務執行を担当する取締役の職務分担に基
    づき、その業務の執行を行わせる。
  ③当社および当社グループは経営計画を策定し、常勤の役員で構成する会議および取
   締役会において定期的にその進捗状況の確認を行うとともに、経営環境の変化に対
   応するために、必要に応じてその見直しを行う。
  ④監査等委員は必要に応じて各種の重要な会議に出席し意見を述べる。
  ⑤当社は子会社管理の基本方針等について定めた関係会社管理規程を制定し、グル
    ープ経営の適正かつ効率的な運営を行う。

(5)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制ならびにそ
  の他の当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
  制
  ①当社は関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容やその他の重要な情報につ
    いて、定期的に報告を受ける。
  ②当社から子会社の取締役および監査役を派遣し、取締役は子会社の取締役の職務
    執行を監視・監督する。また、社内規程に基づき、子会社所管部門が管理・監督
    を行う。
  ③子会社は夫々の規模、事業の性質、機関の設計その他会社の個性および特質を踏
    まえた内部統制システムを整備する。
  ④グループ間の取引等においては、法令その他社会規範に照らし適切に運用する。
  ⑤財務報告の適正性を確保するための体制の整備、構築を図る。

(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
  使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)
  からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  ①監査等委員会から求められた場合には、取締役は補助する使用人を指名する。
  ②前項の具体的な内容は、監査等委員会の意見を聴取し、職務内容を十分に考慮し
    た上で決定する。
  ③当該使用人の人事・業務評価に際しては、監査等委員会の同意を得ることとする。
  ④当該使用人は監査等委員会の職務を補助する業務に関し、監査等委員会の指揮命
    令下に置くものとする。

(7)当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監
 査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
 ①当社および当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使
  用人は、下記の事項について監査等委員会において報告する。また、監査等委員
  会の求めに応じて随時報告する。
   イ.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
   ロ.取締役および使用人の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する
     重大な事実が発生するおそれもしくは発生した場合はその事実
 ②当社および当社グループは、前号に従い監査等委員会への報告を行った役職員に
  対して、不利益な取扱いを行うことを禁じる。

(8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  ①監査等委員と代表取締役、会計監査人は定期的に会合を持ち、監査上の重要課題
    等について意見交換を行う。また、重要事項につき、監査等委員が適宜意見を述
    べる機会を確保する。
  ②当社は、監査等委員が職務を執行するための費用等について、毎年予算を設ける
    ものとする。
  ③当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をし
    たときは、速やかに当該費用等を処理する。

                                      以上