5410 合同鉄 2019-06-26 13:30:00
社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 26 日
各 位
会 社 名 合 同 製 鐵 株 式 会 社
(URL http://www.godo-steel.co.jp/)
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 明 賀 孝 仁
(コード番号 5410 東 証 第1部)
問合せ先 執行役員総務部長 甲 斐 嘉 久
(TEL 06―6343―7600)
社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ
当社は、本日付けにて当社定款第 27 条第2項及び第 35 条第2項に規定する責任限定契約を社外取締
役及び監査役との間で締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.社外監査役の氏名
・社外取締役 土 屋 光 章
・常勤監査役 神 内 信 和
・常勤監査役 山 中 智 之
・社外監査役 服 部 昌 弘
・社外監査役 塚 本 治
なお、社外取締役 四宮章夫氏とは 2014 年6月 27 日付、社外取締役 阪田貞一氏とは 2015 年
6月 26 日付、社外監査役 酒井 清氏とは 2016 年6月 28 日付で同様の責任限定契約をそれぞれ
締結しております。
2.責任限定契約の締結日
2019 年6月 26 日
3.責任限定契約締結の理由
社外取締役及び監査役として適切な人材の登用を可能にし、また、社外取締役及び監査役が職務
を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため。
4.当社定款
(取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締
役であった者を含む。 )の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によ
って免除することができる。
2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である
者を除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する
ことができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(監査役の責任免除)
第 35 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査
役であった者を含む。 )の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によ
って免除することができる。
2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったこ
とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基
づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
以 上