5406 神戸鋼 2020-02-14 15:30:00
当社及び当社グループ会社に対する訴訟の和解について [pdf]
2020 年 2 月 14 日
各 位
上場会社名 株式会社神戸製鋼所
代表者 代表取締役社長 山口 貢
(コード番号 5406 東証第 1 部)
問合わせ先 コーポレート・コミュニケーション部長
本田 和幸
(TEL 03-5739-6010)
当社及び当社グループ会社に対する訴訟の和解について
当社及び当社の子会社である Kobe Steel USA Inc.(当社の出資比率 100%(注 1)(以下「当
)
社ら」と総称します。)は、2018 年 3 月 14 日付「当社及び当社グループ会社に対する訴訟提起に
ついて」にてお知らせいたしましたとおり、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所
(United States District Court Northern District of California) 以下
( 「同裁判所」といいます。
)
において訴訟(以下「本件訴訟」といいます。 を提起されておりましたが、
) 2020 年 2 月 13 日(現
地時間)、本件訴訟について、原告らとの間で和解の基本合意に至りましたので、以下のとおりお
知らせします。
(注 1)当社の間接出資比率を含みます。
記
1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
本件訴訟は、当社が製造し、本件訴訟の共同被告となっていた自動車メーカーの製造する一定
の車種の自動車に使用された金属製品(以下「対象製品」といいます。
)に関するもので、原告ら
は、対象製品を使用して製造されたとされる自動車を購入し又はリースしている者です。
〔これまでの経緯(日付は全て現地時間)〕
2018 年 3 月 5 日
原告らが本件訴訟を提起。主張内容は、本来の品質基準に達していない対象製品が当該自動
車に使用された結果、当該自動車の転売価値の毀損等の損害が発生。品質保証違反等に基づ
く損害賠償等を請求する、というもの(注 2)
。
2018 年 9 月 27 日
同裁判所が原告らの請求を却下する判決。理由は「原告らが請求原因を適切に主張できてい
1
。一方で同裁判所は、原告らに対し訴状の修正機会を付与(原告らは 2019 年 2 月 25
ない」
日、修正訴状を提出)。
2019 年 7 月 18 日
同裁判所は原告らの請求を再度却下する判決。同裁判所は、原告らに対し、最後の訴状修正
の機会を付与(注 3)。
2019 年 8 月 8 日
原告らが再度修正訴状を提出(注 4)
。
〔和解に至った経緯〕
2019 年 10 月 8 日(現地時間)同裁判所は、
、 当社らによる請求の棄却申し立てを棄却したため、
当社らは本件訴訟に応訴しながら、同裁判所及び原告らと訴訟手続きの進め方を含めた様々な協
議を続けてまいりました。その中で、当社らは原告らとの間で和解交渉に入ることに合意すると
ともに、2019 年 11 月 11 日(現地時間)
、共同で Kobe Steel International (USA) Inc.(当社の
出資比率 100%(注 5) 及び Kobe Aluminum Automotive Products, LLC
) (当社の出資比率 60%
(注 5)
)に対する訴訟について、これを取り下げる旨の通知を同裁判所に提出し、両社に対する
訴訟は終結しました。
和解交渉において、当社らは損害賠償等の責任を一切認めなかったものの、2020 年 2 月 13 日
(現地時間)、当社らは諸般の要素を総合的に検討して和解に合意することとし、同日、原告らと
和解の基本合意書を締結いたしました。
なお、今後は、正式な和解合意書を締結したうえで、共同で同裁判所に対し訴訟の取り下げを
求める予定です。
(注2) 当社 2018 年 3 月 14 日付プレスリリース「当社及び当社グループ会社に対する訴訟提
起について」(URL:https://www.kobelco.co.jp/releases/1199103_15541.html)
(注3) 当社 2019 年 7 月 23 日付プレスリリース「当社及び当社グループ会社に対する訴訟の
却下判決について」
(URL:https://www.kobelco.co.jp/releases/1201660_15541.html)
(注4) 当社 2019 年 8 月 9 日付プレスリリース「当社及び当社グループ会社に対する訴訟の進
捗(再修正された訴状の提出)について」
(URL:https://www.kobelco.co.jp/releases/1201904_15541.html)
(注5) 当社の間接出資比率を含みます。
2.訴訟を提起した者の概要
(1) 氏名:Alejandro Nava
住所:米国カリフォルニア州オークランド
2
(2) 氏名:Shantnu Malhotra
住所:米国カリフォルニア州サニーべール
3.和解の内容
当社らは、原告らが本件訴訟における当社らに対する係属中のすべての請求を取下げ、本件訴
訟を終結させることができることに鑑み、米国での訴訟の不確実性と費用の観点から和解を選択
致しました。なお、支払金額その他の和解条件の詳細につきましては、和解の基本合意書に定め
る守秘義務条項に基づき開示を差し控えさせて頂きます。
4.業績への影響
本件訴訟の終結に伴う当社グループへの業績への影響は軽微です。なお、和解金額は特別損失
の対象とはならない見込みです。
以 上
3