5406 神戸鋼 2019-07-23 17:00:00
当社及び当社グループ会社に対する訴訟の却下判決について [pdf]
2019 年 7 月 23 日
各 位
上場会社名 株式会社神戸製鋼所
代表者 代表取締役社長 山口 貢
(コード番号 5406 東証第 1 部)
問合わせ先 コーポレート・コミュニケーション部長
本田 和幸
(TEL 03-5739-6010)
当社及び当社グループ会社に対する訴訟の却下判決について
当社並びに当社の子会社である Kobe Steel USA Inc.
(当社の出資比率 100% ) Kobe Steel
(注)、
International (USA) Inc.(当社の出資比率 100%(注))及び Kobe Aluminum Automotive
Products, LLC(当社の出資比率 60%(注)(以下「当社ら」と総称します。
) )は、2018 年 3 月
14 日付「当社及び当社グループ会社に対する訴訟提起について」にてお知らせいたしましたとお
り、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所(United States District Court Northern
District of California)において訴訟(以下「本件訴訟」といいます。
)を提起されておりました
が、現地時間の 7 月 18 日、同裁判所より本件訴訟を却下する旨の判決(以下「本件判決」といい
ます。)が下されましたので、下記のとおりお知らせいたします。当社らは、本件判決は本件訴訟
に関する 2 回目の却下判決であること、下記1.記載の裁判所の見解が付されていること、及び
原告らに対し訴状修正の機会が付与されていることから、本日までその法的意義を確認しており
ました。
(注)当社の間接出資比率を含みます。
記
1.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
本件訴訟は、当社が製造し、本件訴訟の共同被告となっている自動車メーカーの製造する一定
の車種の自動車に使用された金属製品(以下「対象製品」といいます。
)に関するもので、原告ら
は、対象製品を使用して製造されたとされる自動車をリースしている者又はその購入者です。
2018 年 3 月 6 日(現地時間)、原告らは、本来満たすべき引張強度、厚さなどの水準を満たし
ていない対象製品が当該自動車に使用されていることが原告らに対して開示されていれば、当該
自動車の対価を支払わなかったはずであり、そのような対象製品が使用されていることによって
当該自動車の転売価値が損なわれたなどとして、黙示の品質保証違反等を主張して、当社らに対
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して本件訴訟を提起しました。
2018 年 9 月 27 日(現地時間)
、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、原告らが当
社らに対する請求原因を適切に主張できていないため、原告らの請求を却下する判決を下しまし
た。一方で同裁判所は、同判決において原告らに対し、訴状の修正を行う機会を付与し、2019 年
2 月 25 日(現地時間)
、原告らは、修正された訴状を提出しました。これに対し、当社らも原告
らの請求の却下を申し立てておりました。
2019 年 7 月 18 日(現地時間)
、同裁判所は、原告らの請求を再度却下する本件判決を下しまし
た。同裁判所は、2018 年 9 月 27 日の判決と同様、本判決においても訴状の修正を行う機会を付
与しましたが、今回が最終の修正機会であること、及び今後も原告らが当社らに対する請求原因
を適切に主張できる見込みはおそらくないであろうとの見解もあわせて付しております。なお、
原告らが訴状の再修正を行う場合には、本判決の日より起算して 21 日以内(現地時間 8 月 8 日
まで)に行うべきこととされております。
2.今後の見通し
本件判決に伴う当社らの業績への影響はありません。当社らは、原告らが訴状の主張内容を再
度修正した場合、本件訴訟に引き続き適切に対応してまいります。
以 上
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