5406 神戸鋼 2019-06-11 17:00:00
株式会社神戸製鋼所及びグループ会社に対する訴訟の和解について [pdf]
2019 年 6 月 11 日
各 位
上場会社名 株式会社神戸製鋼所
代表者 代表取締役社長 山口 貢
(コード番号 5406 東証第 1 部)
問合わせ先 コーポレート・コミュニケーション部長
本田 和幸
(TEL 03-5739-6010)
上場会社名 日本高周波鋼業株式会社
代表者 代表取締役社長 河瀬 昌博
(コード番号 5476 東証第 1 部)
問合わせ先 管理部長 村越 久人
(TEL 03-5687-6025)
上場会社名 神鋼鋼線工業株式会社
代表者 代表取締役社長 藤井 晃二
(コード番号 5660 東証第 2 部)
問合わせ先 総務本部総務部長 朝見 弘志
(TEL 06-6411-1051)
株式会社神戸製鋼所及びグループ会社に対する訴訟の和解について
株式会社神戸製鋼所(以下「神戸製鋼」といいます。)並びに神戸製鋼の子会社である神鋼メタ
ルプロダクツ株式会社(神戸製鋼の出資比率 90%)、神鋼アルミ線材株式会社(神戸製鋼の出資
比率 98.75%)、株式会社コベルコマテリアル銅管(神戸製鋼の出資比率 55%)、日本高周波鋼業
株式会社(神戸製鋼の出資比率 51.6%) 及び神鋼鋼線工業株式会社
、 (神戸製鋼の出資比率 42.7%)
の 100%出資子会社である神鋼鋼線ステンレス株式会社(以下「神戸製鋼グループ」と総称しま
) 2017 年 12 月 8 日付
す。 は、 「株式会社神戸製鋼所及びグループ会社に対する訴訟提起について」
にてお知らせしたとおり、2017 年 11 月 21 日付けでカナダ国ブリティッシュコロンビア州上位裁
判所(Supreme Court of British Columbia)において、同月 22 日付けで同国オンタリオ州上位
裁判所(Ontario Superior Court of Justice)において、それぞれ訴訟(以下「本件訴訟」と総称
します。)を提起されておりましたが、2019 年 6 月 7 日(現地時間)
、本件訴訟について、原告と
の間で和解の基本合意にいたりましたので、以下のとおりお知らせします。
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記
1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
本件訴訟の原告らは、神戸製鋼グループの製造した自動車向け金属製品(以下「対象製品」と
いいます。
)やそれらを使用して製造された自動車の購入者であり、対象製品が顧客製品仕様に適
合していなかったために、適合製品に比して、不当に高い対価を支払わされたことにより損失を
被ったなどとして、本件訴訟を提起していました。原告は当初、2002 年から 2018 年の間に、特
定の自動車メーカーが製造した新車もしくは中古車を購入またはリースにより使用した、ケベッ
ク州を除くカナダ国在住のすべての者をクラス構成員とし、それらの者を代表することを主張し
ていました。本件訴訟の提起を受けた後、神戸製鋼グループは本件訴訟に応訴してまいりました。
なお、2018 年 12 月 3 日(現地時間)、原告らは、本件訴訟のうち、カナダ国ブリティッシュコロ
ンビア州上位裁判所における神鋼メタルプロダクツ株式会社及び株式会社コベルコマテリアル銅
管に対する訴訟について、これを取り下げる旨の通知を同裁判所に提出しました。このことによ
り、同裁判所における両社に対する訴訟は終結しました。
神戸製鋼グループは損害賠償等の責任を一切認めておりませんが、2019 年 6 月 7 日(現地時間)
、
神戸製鋼は応訴費用等の諸般の要素を総合的に検討して原告との間で和解に合意することとし、
同日、和解の基本合意書を締結いたしました。なお、基本合意書の締結後、その法的効力等を確
認するとともに、共同被告であるグループ会社において、最終確認等を行っておりましたが、本
日確認が完了いたしましたため、お知らせするものです。
なお、今後は、原告との間で正式な和解合意書を締結したうえで、当該和解について、カナダ
国ブリティッシュコロンビア州上位裁判所の承認を得るとともに、同裁判所の承認が得られるこ
とを条件に、本件訴訟のうち同国オンタリオ州上位裁判所における訴訟の却下のための手続きを
とる予定です。
2.訴訟を提起した者の概要
(1) ブリティッシュコロンビア州
① 氏名:Ryan Kett
住所:カナダ国ブリティッシュコロンビア州バンクーバー
② 氏名:Erik Oun
住所:カナダ国ブリティッシュコロンビア州ピットメドウズ
③ 氏名:Jim Wong
住所:カナダ国ブリティッシュコロンビア州
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(2) オンタリオ州
氏名:Nancy Curran
住所:カナダ国オンタリオ州ペルハム
3.和解の内容
神戸製鋼は、カナダ国ブリティッシュコロンビア州上位裁判所の承認を得ることを前提として、
本件訴訟における神戸製鋼グループに対する係属中のすべての請求の取下げと引き換えに、上記
原告を含む本件訴訟のクラス構成員(2002 年から 2018 年の間に、(1)特定の自動車メーカーが製
造した新車若しくは中古車を購入又はリースにより使用し、又は(2)被告が製造した自動車向け金
属製品を含む自動車部品又は補修部品を購入した、カナダ国在住のすべての者)に対し、和解金
として総額 1,950 千カナダドル(約 159 百万円)を支払います。当該金額より和解手続きの管理
に要する費用および原告弁護士への報酬等を控除した金額が、クラス構成員への分配額となりま
す。なお、原告は、クラス構成員への分配に代えて、ブリティッシュコロンビア州の法曹財団に
和解金額の残額を分配することを提案しています。
4.業績への影響
本件訴訟の終結に伴う神戸製鋼グループの業績への影響は軽微です。
以 上
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