202 年 2 月 27 日
20
各 位
会 社 名 チヨダウーテ株式会社
代表者者名 代 表 取 締 役 社 長 平田 晴晴久
(JA
ASDAQ・コード 5387)
せ先
問合せ 取締
締役管理本部
部長 種田 貴
貴志
T E L 059-364-5215
定款一部変
変更に関す
するお知らせ
せ
当社は、本
本日開催の取
取締役会にお
おいて、「定款
款一部変更の
の件」を2020
0年3月26日開
開催予定の臨
臨時株主総会
会に
おいて付議す
することを決
決議いたしま
ましたので下
下記のとおりお知らせいた たします
記
1.変更の理
理由
(1) 電子
子公告制度の
の採用による
る公告機能及
及び利便性の向上、ならび
びに公告掲載
載のための費
費用の削減を
を勘
案し
し、当社の公告
告方法を電子
子公告に変更
更し、併せてや
やむを得ない
い事由により
り電子公告を
をすることが
がで
きな
ない場合の措置
置を定めるも
ものです。
(2) 経営
営体制の充実
実及び経営基
基盤の一層の
の強化を図るため、副社長
長を1名から若 複数選任するこ
若干名へと複
とが
ができるようにするための
の変更を行う
うものです。
(3) 業務
務執行を行わ
わない取締役
役及び監査役
役との間でも責
責任限定契約約を取り交わ 可能にすること
わすことを可
で期
期待される役割
割を充分に発
発揮できるよ
よう、定款第
第29条の一部
部を変更するものでありま
ます。
なお
お、定款第2
29条第2項の新
新設につきま
ましては、各
各監査役から
らの同意を得
得ております。
。
2.変更の内
内容
変更の内
内容は、次の
のとおりであ
あります。
を示します。)
(下線は、変更部分を
現行定款 更案
変更
第1条~
~第4条(条文
文省略) 第
第1条~第4条
条(現行どおり
り)
第5条 (公告方法) 第
第5条 (公告
告方法)
の公告は、東京
当会社の 京都において発
発行する日本経
経済新聞に 当
当会社の公告は
は、電子公告に
により行う。
掲載する
る。 但
但し、電子公告
告によることが
ができない事故 その他やむを
故、 を
得
得ない事由によ
より電子公告が
ができない場合合には、東京都に
に
お
おいて発行する
る日本経済新聞
聞に掲載する。
第6条~第22条(条文省略) 第6条~第22条(現行どおり)
第23条(役付取締役) 第23条(役付取締役)
取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長お 取締役会は、その決議によって取締役会長および取締役社
よび取締役副社長各1名並びに専務取締役および常務取締 長各1名、並びに取締役副社長、専務取締役および常務取
役各若干名を定めることができる。 締役各若干名を定めることができる。
第24条~第28条(条文省略) 第24条~第28条(現行どおり)
第29条(取締役、監査役の責任免除) 第29条(取締役、監査役の責任免除)
当会社は、取締役(取締役であった者を含む。、
) 監査役(監 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取
査役であった者を含む。 の会社法第423条第1項の責任
) 締役(取締役であった者を含む。、監査役(監査役であ
)
につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の った者を含む。 の同法第423条第1項の責任につき、
)
決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を 善意でかつ重大な過失がないときは、 取締役会の決議に
免除することができる。 よって法令の定める限度額の範囲内で、 その責任を免除
することができる。
(新設) 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取
締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、
同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約
を締結することができる。 但し、当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
(新設) 3.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監
査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる。 但し、当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は、 法令の定める額とす
る。
第30条~第33条(条文省略) 第30条~第33条(現行どおり)
3.日程
2020 年 3 月 26 日 臨時株主総会(予定)
2020 年 3 月 26 日 定款変更の効力発生日(予定)
以上