5363 TYK 2020-02-14 15:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月 14 日
各 位
株式会社 TYK
会 社 名
(登記上社名 東京窯業株式会社)
コ ー ド 番 号 5363 東証第一部
代 表 者 代表取締役社長 牛込 伸隆
問合せ先 取締役管 理本部長 北原 譲
電 話 番 号 0572-22-8151
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」
といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年3月2日(月)
(2) 処 分 す る 株 式 の 種 類 お よ び 数 普通株式 306,200 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 325 円
(4) 処 分 総 額 99,515,000 円
(5) 処 分 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、 金融商品取引法による
有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、本日開催の取締役会において、当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理によ
り得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生の充実を図り、従業員の株価への意
識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、 「株式給付信託(従
業員持株会処分型)(以下、 」 「本制度」といいます。 )の導入を決議いたしました(本制度の概要につ
きましては、本日付「 「株式給付信託(従業員持株会処分型) 」の導入(詳細決定)に関するお知らせ」
をご参照下さい。。 )
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、資産管理サービ
ス信託銀行株式会社(本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定さ
れる信託(以下、 「本信託」といいます。 )の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける
再信託受託者) に設定される信託E口に対し、 第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、今後5年間の信託期間中に持株会が本信託により取得する予定数量に相当する
ものであり、希薄化の規模は合理的であると考えております。なお、本自己株式処分の対象となる株
式数 306,200 株(議決権個数 3,062 個)は、2019 年9月 30 日現在の発行済株式総数 45,477,000 株に
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対し 0.67%(小数点第3位を四捨五入、2019 年9月 30 日現在の総議決権個数 441,020 個に対する割
合 0.69%)となります。
【信託契約の概要】
信託の目的 持株会に対する当社株式の安定的な供給及び信託財産の管理・処分により得た収益の
受益者への給付
委 託 者 当社
受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約を締結
し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。
受 益 者 受益者適格要件を充足する持株会加入者
信託設定日 2020 年3月2日
信託の期間 2020 年3月2日から 2025 年3月 17 日まで(予定)
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2020 年
1月 14 日から2月 13 日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 325
円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準に
するより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など
特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期
間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も
近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
なお処分価額 325 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 319 円に対して 101.88%を乗
じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均 336 円(円未満切捨)
に対して 96.73%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値平均 316 円(円未満切捨)に対して
102.85%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特
に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、監査役4名(うち3名は社外監査役)が、特に有利な処分価
額には該当しないという判断は、適法である旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見
入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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