5358 イソライト工業 2020-05-13 14:40:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 5 月 13 日
各   位
                              会 社 名     イソライト工業株式会社
                             代 表 者    代表取締役社長 飯田栄司
                                (コード番号 :5358 東証第一部)
                             問合せ先     取締役総務部長 山脇敏弘
                                (TEL.06-7711-5801)


           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限
付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しましたので、以下のとおり、お
知らせいたします。なお、本制度に関連する議案は、2020 年 6 月に開催予定の第 130 期定時株主
総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議する予定です。


                        記


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
     本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。
                                        )(以下「対
    象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す
    ると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
     本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として
    支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給すること
    につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
     当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)報酬の額は、2016年6月28日開催の
    第126期定時株主総会において、年額156百万円以内(使用人分給与除く。)とご承認いただい
    ておりますが、本株主総会では、当該報酬枠の範囲内において、本制度を新たに導入し、対
    象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願い
    する予定です。
2.本制度の概要
 対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の報酬総額は、現行の金銭報酬額の内枠として
年額16百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年40,000株
以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整
を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整す
ることができるものとします。。
              )
 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限
期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定め
る地位のいずれの地位も喪失する日までとしております。各対象取締役への具体的な支給時期
及び配分については、取締役会において決定いたします。
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会
決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利
とならない範囲において取締役会において決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間
で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容
として、次の事項が含まれることとします。
 ①   対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普
     通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


3.当社の執行役員への適用
 本株主総会において本制度の導入が承認されること及び今後当社において執行役員制度が導
入されることを条件として、当社の執行役員に対して、本制度におけるものと同様の譲渡制限
付株式を付与する予定です。
                                           以上