5358 イソライト工業 2021-06-25 15:00:00
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 6 月 25 日
各 位
                           会 社 名   イソライト工業株式会社
                           代 表 者   代表取締役社長執行役員 飯田栄司
                                   (コード番号 :5358 東証第一部)
                           問合せ先    取締役常務執行役員管理本部長         加藤健
                                   (TEL.06-7711-5801)


       取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分(以
下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいた
します。


                           記


1.処分の概要
(1)払込期日             2021年7月21日
(2)処分する株式の種類及び株式数   当社普通株式 11,484株
(3)処分価額             1 株につき 648 円
(4)処分価額の総額          7,441,632円
(5)割当予定先            当社の取締役(※)3名 6,057株
                    当社の執行役員 5名 5,427株
                    ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。


2.処分の目的及び理由
  当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及
 び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業
 価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一
 層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制
 限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。また、2020年6月25
 日開催の第130期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出
 資財産として、既存の金銭報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して年額16百万円以内の金銭報
 酬債権を支給すること、本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式
の総数は年40,000株以内とすること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式
の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位
も喪失する日までとすることにつき、ご承認をいただいております。また、当社は、当社の執
行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。


 その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績、
各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、当社の取締役3名(以下「割当取締役」
といいます。)及び執行役員5名(以下、割当取締役と併せて「割当対象者」といいます。)に
対し、金銭報酬債権合計7,441,632円を付与しました。その上で、当社は、本日開催の取締役会
の決議により、これらの金銭報酬債権の合計7,441,632円を現物出資の目的として(募集株式1
株につき出資される金銭報酬債権の額は金648円)、当社の普通株式合計11,484株(以下「本割
当株式」といいます。)を付与することを決議いたしました。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
 当社と割当取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を
締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。なお、当社は、割当対象者である執行役員
との間においても、概ね同様の譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。
(1)譲渡制限期間
   割当取締役は、2021年7月21日(払込期日)から当社の取締役及び執行役員のいずれの地
  位も喪失する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をする
  ことはできない。
(2)譲渡制限の解除条件
   割当取締役が、2021年7月21日(払込期日)から2022年3月期に係る定時株主総会の終結
  の時までの間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して当社の取締役又は執行役員
  のいずれかの地位にあることを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式
  の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、割当取締役が本役務提供期間において、死
  亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役及び執行役員のいずれの
  地位も喪失した場合、譲渡制限期間の満了時において、2021年7月から当該喪失日を含む月
  までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式の数
  を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)
  の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他契約書に定める所定の時点において、譲渡
  制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
  いよう、譲渡制限期間中は、割当取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の
  専用口座において管理される。
 (5)組織再編等における取扱い
    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
   契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該
   組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役
   会)で承認された場合には、取締役会の決議により、2021年7月から組織再編等承認日を含
   む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式
   の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
   る。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに
   係る譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として
 行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年6月24日(取
 締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である648円として
 おります。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを
 示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであっ
 て、割当対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。


                                            以上