5356 美濃窯 2019-08-09 16:50:00
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年8月9日
各 位
会 社 名 美濃窯業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 太田 滋俊
コード番号 53 6
5
上場取引所 名証第二部
問 合 せ 先 取締役 執行役員 管理部門担当、
総務人事部長 兼 経営企画担当
長谷川 郁夫
TEL(052)551-9221
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年5月 14 日付で公表した当社の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役
のうち社外取締役である者を除きます。以下、同じとします。 )及び執行役員、並びに当社の子会社の取締役
(社外取締役を除きます。 )及び執行役員(以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役
及び執行役員をあわせて「対象役員」といいます。 に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT=
)
Board Benefit Trust)(以下「本制度」といいます。
」 )の導入に伴い、本日開催の取締役会において、下記
のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことについて決
議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年8月 29 日(木)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 134,100 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 440 円
(4) 処 分 総 額 59,004,000 円
(5) 処 分 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通
知書を提出しております。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2019 年5月 14 日付で本制度の導入を公表し、その後、2019 年6月 27 日開催の当社の第 157 回
定時株主総会及び子会社の定時株主総会において、役員報酬として決議されました。 (本制度の概要につき
ましては、2019 年5月 14 日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。 )
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、資産管理サービス信
託銀行株式会社(本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託
(以下「本信託」といいます。 )の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者)
に設定される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、 「役員株式給付規程」に基づき信託期間中に対象役員に給付すると見込まれる株式
数に相当するもの (2020 年3月末日で終了する事業年度から 2024 年3月末日で終了する事業年度までの5
事業年度分)であり、2019 年3月 31 日現在の発行済株式総数 12,909,828 株に対し 1.04%(小数点第3位
を四捨五入、2019 年3月 31 日現在の総議決権個数 104,962 個に対する割合 1.28%)となります。
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※信託契約の概要
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 役員株式給付規程に基づき信託財産である当社株式及び当社株式を時価で換算した金額
相当の金銭を受益者に給付すること
委 託 者 当社
受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
受 益 者 対象役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
信託管理人 当社と利害関係のない第三者を選定
信託契約日 2019 年8月 29 日(予定)
信託設定日 2019 年8月 29 日(予定)
信託の期間 2019 年8月 29 日(予定)から信託が終了するまで
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の株式会社名古屋証券取引所
における当社普通株式の終値 440 円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すもので
あり、合理的と判断したためです。
なお処分価額 440 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均 433 円
(円未満切捨)に対して 101.62%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間
の終値平均 444 円(円未満切捨)に対して 99.10%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均
475 円(円未満切捨)に対して 92.63%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処
分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を
表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことか
ら、株式会社名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規程第 34
条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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