5341 アサヒ衛陶 2019-09-17 16:45:00
第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2019 年9月 17 日
各 位
会 社 名 アサヒ衛陶株式会社
代表者名 取締役社長 町元孝二
(コード:5341、東証第二部)
問合せ先 取締役 企画管理部長 丹司恭一
06-7777-2073
第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予約権
の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年8月 30 日開催の取締役会において決議いたしました、投資事業有限責任組合インフレクショ
ンⅡ号、InfleXion Ⅱ Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 84 号(以下、個別又は
総称して「割当先」といいます。)に対する第三者割当の方法によるアサヒ衛陶株式会社第3回新株予約権(以
下「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、本日発行価額の総額(2,320,290 円)の払込が完了したこ
とを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2019 年8月 30 日に公表しました「第三者割当による
行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
(募集の概要)
(1) 割 当 日 2019 年9月 17 日
(2) 発 行 新 株 予 約 権 数 7,366 個
(3) 発 行 価 額 2,320,290 円(本新株予約権1個当たり 315 円)
736,600 株(新株予約権1個につき 100 株)
本新株予約権については行使価額修正条項が付されており、下限行使価
(4) 当該発行による潜在株式数
額は 300 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、736,600
株です。なお、本新株予約権の上限行使価額はありません。
444,280,290 円(注)
(内訳)
(5) 調 達 資 金 の 額
新株予約権発行分 2,320,290 円
新株予約権行使分 441,960,000 円
当初行使価額 600 円
本新株予約権については行使価額修正条項が付されており、行使価額
は、割当日以降、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領し
た日(以下「修正日」といいます。但し、当該通知を当社が受領した時
点において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といい
ます。)におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引
日(東京証券取引所で売買立会が行われる日(但し、東京証券取引所に
行使価額及び行使価額の
(6) おいて当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時
修 正 条 件
的な取引制限も含みます。)があった場合には、当該日は「取引日」に
あたらないものとします。)をいいます。)が修正日となります。)に、
修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 90%に相当する
金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた
金額)に修正されます。但し、修正後の価額が下限行使価額を下回るこ
ととなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。本新株
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予約権の下限行使価額は 300 円であり、上限行使価額はありません。
第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。
募 集 又 は 割 当 方 法 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号 4,806 個
(7)
( 割 当 先 ) InfleXion Ⅱ Cayman, L.P. 1,936 個
フラッグシップアセットマネジメント投資組合 84 号 624 個
当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び
同施行規則第 436 条第1項乃至第5項、並びに日本証券業協会の定める
「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」 13 条の定めに基づき、
第 MSCB
等の買受人による転換又は行使を制限する措置を講じるため、割当先と
の間の本引受契約(下記「(9)その他」において定義します。以下同
じです。)において以下の行使数量制限を定めています。
原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより
取得する株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数(東
京証券取引所が当該払込期日時点に公表している直近の上場株式数をい
い、払込期日後に行われた株式の分割、併合又は無償割当てが行われた
場合に公正かつ合理的に調整された上場株式数を含みます。)の 10%を
超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」といいます。)を制限し
ます。具体的には、①割当先が制限超過行使を行わないこと、②割当先
譲 渡 制 限 及 び
(8) が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約
行使数量制限の内容
権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、③割
当先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者
に対し、当社との間で上記①及び②に定める事項と同様の内容を約させ
ること、④割当先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、
あらかじめ当該第三者に対し当社との間で上記①及び②に定める事項と
同様の内容を約させること、⑤当社は割当先による制限超過行使を行わ
せないこと、⑥当社は、割当先からの転売先となる者(転売先となる者
から転売を受ける第三者を含みます。)との間で、当社と割当先が合意
する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと等の内容について、本
引受契約により合意しております。
なお、本引受契約において、他の割当先以外の者に対して、本新株予約
権の譲渡する場合には、当社の取締役会による承認が必要であることに
ついても合意しております。
当社は、割当先との間で、2019 年8月 30 日付で、本新株予約権に係る引
受契約書(以下「本引受契約」といいます。)を締結いたしました。本
引受契約において、以下の内容が定められております。
(9) そ の 他
・新株予約権の取得条項に係る制限
・新株予約権の取得請求
・ロックアップ・優先交渉権
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使され
たと仮定して算出された金額の合計額です。 調達資金の額から発行諸費用の概算額を差し引いた差引手取
概算額は 432,280,290 円となる予定です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加
又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株
予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
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