5337 ダントーHD 2019-02-14 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   平成 31 年2月 14 日
各      位
                               会 社 名 ダントーホールディングス株式会社
                               代表者名 代表取締役会長兼社長 加 藤 友 彦
                                        (コード番号5337 東証第1部)
                               問合せ先 取締役総務部長         前 山 達 史
                                               (TEL (06)4795-5000)



                    定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、平成 31 年2月 14 日開催の取締役会において、平成 31 年3月 28 日開催予定の第 191 回定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
                               記


1.定款変更の目的
    (1)株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、定款第 15 条及び第 24 条に定める株主
      総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた代表取締
      役に変更するものであります。
    (2)経営基盤の一層の強化と充実を図るため、新たな役付取締役を選定することができるよう定款
      第 23 条第2項を変更するものであります。
    (3)
      「会社法の一部を改正する法律」
                    (平成 26 年法律第 90 号)の施行に伴い、業務執行を行わない
      取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりまし
      たので、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第 28 条(取締役の責任
      免除)第 2 項及び第 35 条(監査役の責任免除)第 2 項の一部を変更するものであります。
       なお、定款第 28 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。


2.定款変更の内容
      変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
      定款変更のための株主総会開催日      平成31年3月28日(木)
      定款変更の効力発生日           平成31年3月28日(木)
【別紙】
                                              (下線は変更部分を示します。)
                  現   行   定 款                    変   更   案
  (招集権者および議長)                     (招集権者および議長)
  第15条      株主総会は、取締役社長がこれを招集 第15条       株主総会は、代表取締役のうち取締役会
       し、議長となる。                      においてあらかじめ定めた者がこれを招集
                                     し、議長となる。
       ②    取締役社長に事故があるときは、取締役      ②     前項の代表取締役に事故があるときは、
           会においてあらかじめ定めた順序に従             取締役会においてあらかじめ定めた順序
           い、他の取締役が株主総会を招集し、議            に従い、他の取締役が株主総会を招集し、
           長となる。                         議長となる。


  (代表取締役および役付取締役)                 (代表取締役および役付取締役)
  第23条      【条文省略】                第23条    【条文省略】
       ②    取締役会は、その決議をもって、取締役      ②     取締役会は、その決議をもって、取締役
           会長、取締役社長各1名、取締役副社長、           会長、取締役社長各1名、取締役副社長、
           専務取締役、常務取締役各若干名を選定す           専務取締役、常務取締役、その他必要に応
           ることができる。                      じて役付取締役 各若干名を選定すること
                                         ができる。


  (取締役会の招集権者および議長)                (取締役会の招集権者および議長)
  第24条     取締役会は、法令に別段の定めがある場 第24条       取締役会は、法令に別段の定めがある場
       合を除き、 取締役社長 がこれを招集し、          合を除き、代表取締役のうち取締役会にお
       議長となる。                        いてあらかじめ定めた者がこれを招集し、
                                     議長となる。
       ②    取締役社長に事故があるときは、取締役      ②     前項の代表取締役に事故があるときは、
           会においてあらかじめ定めた順序に従             取締役会においてあらかじめ定めた順序
           い、他の取締役が取締役会を招集し、議            に従い、他の取締役が取締役会を招集し、
           長となる。                         議長となる。


  (取締役の責任免除)                      (取締役の責任免除)
  第28条     【条文省略】                 第28条   【条文省略】
       ②    当会社は、会社法第427条第1項の規定     ②     当会社は、会社法第427条第1項の規定
           に基づき、社外取締役との間に、任務を怠           に基づき、取締役(業務執行取締役等であ
           ったことによる損害賠償責任を法令の定            るものを除く。)との間に、任務を怠った
           める額に限定する契約を締結することが            ことによる損害賠償責任を法令の定める
           できる。                          額に限定する契約を締結することができ
                                         る。


  (監査役の責任免除)                      (監査役の責任免除)
  第35条     【条文省略】                 第35条   【条文省略】
       ②    当会社は、会社法第427条第1項の規定     ②     当会社は、会社法第427条第1項の規定
           に基づき、社外監査役との間に、任務を怠           に基づき、監査役との間に、任務を怠った
           ったことによる損害賠償責任を法令の定            ことによる損害賠償責任を法令の定める
           める額に限定する契約を締結することが            額に限定する契約を締結することができ
           できる。                          る。
                                                             以 上