5333 日本ガイシ 2020-12-23 16:00:00
移転価格税制に基づく更正処分等の取消訴訟に係る附帯控訴に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 12 月 23 日
各    位
                          会社名       日本ガイシ株式会社
                                    (登記社名      日本碍子株式会社)
                          代表者名      代表取締役社長         大島     卓
                                    (コード番号       5333 東証・名証各第1部)
                          問合せ先責任者   執行役員      財務部長         神藤   英明
                                    (TEL   052-872-7230)



         移転価格税制に基づく更正処分等の取消訴訟に係る附帯控訴に関するお知らせ

    当社が東京地方裁判所に提起しておりました移転価格税制に基づく更正処分及び過少申告加算税の賦
課決定処分(以下、本件更正処分等)に対する取消訴訟の第一審判決について、国より、2020 年 12 月9
日付で東京高等裁判所に控訴が提起されていたところ、本日、当社は、東京高等裁判所に附帯控訴を提起
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


1.当該訴訟の経緯
    当社は、2007 年3月期から 2010 年3月期までの事業年度における当社ポーランド子会社との取引につ
いて、2012 年3月に名古屋国税局より、移転価格税制に基づく本件更正処分等を受け、地方税を含めた追
徴税額約 62 億円を納付いたしました。その後、当社は処分内容を不服として取消しを求め、2014 年8月
に名古屋国税不服審判所に審査請求を行い、2016 年6月に本件更正処分等を一部取り消す旨の裁決書を受
領いたしました。しかしながら、その段階では、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まったことか
ら、全額が取り消されるべきと考え、残額の還付を受けるため 2016 年 12 月に東京地方裁判所に対し本件
更正処分等の取消訴訟を提起いたしました。その後の審理を経て、2020 年 11 月 26 日、東京地方裁判所に
て、当社の請求を概ね認容し、法人税額・地方税額等合計約 58 億円について、本件更正処分等を取り消す
旨の判決(以下、第一審判決)が言い渡されました。
    同年 12 月9日、国は、上記第一審判決を不服として、東京高等裁判所に対し、控訴を提起しました。こ
れを受けて、当社は、第一審判決中、当社の請求が認容されなかった部分について、附帯控訴を提起する
ことといたしました。


2.附帯控訴を提起した年月日及び裁判所
(1)年月日:2020 年 12 月 23 日
(2)裁判所名:東京高等裁判所


3.今後の見通し
 当社は、控訴審においても、引き続き当社の正当性を主張してまいります。また、本件更正処分等につい
ては既に会計処理しており、現時点では本件による当社の業績への影響はありません。今後、開示の必要が生じ
た場合には速やかにお知らせいたします。



                                                                     以   上