5290 ベルテクス 2019-05-15 15:30:00
内部統制システム構築の基本方針に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 5 月 15 日
各   位
                     会   社       名   株式会社ベルテクスコーポレーション
                     代   表       者   代表取締役社長       土屋       明秀
                                     (コード番号 5290      東 証 第 2 部)
                     問 合 せ 先 経理担当部長 小向                久夫
                                     (TEL   03-3556-2801)




             内部統制システム構築の基本方針に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」を決定
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    (1) 当社及びグループ各社全役職員に対し、コンプライアンスの周知・徹底を図りま
        す。
    (2) 内部監査室の監査及び社内外に通報窓口を設けた内部通報体制等により、コンプ
        ライアンスの順守状況の把握に努めるとともに、万一、コンプライアンスに関連
        する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス担当役員を
        通じ、トップマネジメント、取締役会、監査役会に報告され、適切な対応がとら
        れる体制とします。
    (3) 担当取締役は、コンプライアンス基本規程に従い、必要な人員配置、マニュアル
        等の整備を行います。
    (4) 反社会的勢力には、毅然として対応し、一切関係を持たないこととします。新規
        取引先の事前審査、契約書等への反社会的勢力排除条項の規定などを行い、反社
        会的勢力との関係遮断に努めるとともに、不当要求を受けた場合に備え、警察や
        弁護士等外部専門機関と連携した体制を整備します。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
        取締役会議事録、稟議書など、取締役の職務の執行に係る情報・文書等の取扱い
        は、当社社内規程等に従って、適切に保存・管理を行い、他の取締役及び監査役
        において常に閲覧できるものとします。
3. 損失の危険の管理に関する規則その他の体制
    (1) 企業価値に影響を与えるおそれがあるリスクについて、各部門にリスク管理推進
        担当者を置き、リスクの早期把握と迅速且つ的確な対応を確保するものとします。
    (2) 総合企画本部は、当社グループの業務執行に伴う様々なリスクの特定・評価、対
        応策の立案及びリスク顕在化時の損失極小化に向けた体制整備、並びに事業継続
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     を確保するための事業継続計画(BCP)の策定・定着化・適時の見直しを統括しま
     す。
 (3) 内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目
     に遺漏なきよう確認し、必要あれば監査方法の改定を行います。
 (4) 不測の事態が発生した場合には、対策本部の設置など組織対応を行い、必要に応
     じて弁護士など専門家のアドバイスを受け、適切な対応を行うものとします。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 当社及びグループ各社は、原則として、毎月 1 回程度取締役会を開催するほか、
     必要に応じて適宜臨時に開催し、迅速且つ適切な意思決定を図ります。
 (2) 取締役会において、取締役の業務分掌を定め、代表取締役及び各業務担当取締役
     の権限と責任を明確にし、効率的な業務執行を図ります。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1) 当社グループとしての業務の適正と効率を確保するため、グループ各社における
     内部統制システムの構築とコンプライアンス経営の推進を指導します。また、内
     部監査室は、グループ各社の監査についても取り組むものとします。
 (2) 取締役は、グループ各社の重要な業務執行のうち、当社またはグループ経営上、
     必要と認める事項について、当社において決裁・承認を行うものとします。
 (3) その他、グループ各社の業務執行については、
                         「関係会社管理規程」に基づき、事
     前承認または報告を求め、業務執行の決定に関する権限の明確化と業務の適正化
     を確保します。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
 関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対
 する指示の実効性の確保に関する事項
 (1) 監査役から求めがあった場合には、監査役の職務を補助すべき部署として監査役
     会事務局を設置し、使用人を配置するものとしております。
 (2) 監査役会事務局の使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価につ
     いては監査役の意見を聴取して決定いたします。
7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事
 項
 (1) 当社及びグループ各社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、
     監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提
     供を行うこととします。
 (2) 監査役は、必要に応じ、取締役及び使用人から報告又は情報の提供を受け、会議
     の資料や記録の閲覧等を行うことができるものとします。
 (3) 監査役に対し報告等を行った当社及びグループ各社の取締役及び使用人に対して
     は、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わないものと
     します。
8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職
 務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
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  監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたと
  きは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該
  費用または債務を処理いたします。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  取締役は、監査役と定期的な会合を持ち、業務報告やその他会社運営に関する意見交
  換を行うなど、意思の疎通を図ります。


                                      以上




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