5290 ベルテクス 2021-06-29 15:30:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 土屋 明秀
(証券コード 5290 東証第 2 部)
問合せ先 経営企画部長 平山 哲
(TEL 03-3556-2801)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条に基づき、当社
の取締役等に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定
し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
1. 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行する理由
株価上昇によるメリットおよび下落によるリスクについて中長期的に株主のみなさまと共有す
ることで,社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを含む。)の業績向上と株式価値向
上へのインセンティブを高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションを発行する
ことといたしました。
2. 新株予約権の発行要項
(1) 新株予約権の名称
株式会社ベルテクスコーポレーション 2021 年度第1回株式報酬型新株予約権
(2) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数
当社取締役および当社子会社取締役 9 名
(3) 新株予約権の総数
31,200 個
上記総数は、割り当て予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て
る募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発
行する募集新株予約権の総数とする。
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」と
いう。)は、1株とする。なお、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株
式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当
該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式に
より付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り
捨てる。
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調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与
株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的
な範囲内で株式数を調整されるものとする。
(5) 新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」
により算定される公正な評価額とする。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬
を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することを
もって、当該新株予約権を取得させるものとする。
(6) 新株予約権の割当日
2021 年 8 月 2 日
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により、交付を
受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とす
る。
(8) 新株予約権を行使することができる期間
2021 年 8 月 3 日から 2051 年 8 月 2 日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とす
る。
(9) 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、取締役がその地位を喪失した時に限り、新株予約
権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役がその地位を喪
失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使する
ことができる。
(10) 新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)の定めまたは新株予約権割当契約の
定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定め
る日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分
割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議
案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場
合は、当社は当社の取締会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていな
い新株予約権を無償で取得することができる。
(11) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(12) 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換
)
または株式移転(以上を総称して以下、
「組織再行為」という。)をする場合において、組
織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、
「残存新株予約権」という。)
については、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編
対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付すること
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とする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新
たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付
する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画株式交換契約または株式移転計画にお
いて定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使
により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
前記(4)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出される財産の価額は、以下に定める再編後行
使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後
行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間
の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の取得に関する事項
前記(10)に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するも
のとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
金に関する事項
前記(12)に準じて決定する。
以上
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