5290 ベルテクス 2020-05-29 15:30:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東 証 第 2 部)
問 合 せ 先 経営企画室長 岩上 恭也
(TEL 03-3556-2801)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の導入に関するお知らせ
当社は、2020年5月15日「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」
で開示しておりますとおり、2020 年 6 月 26 日開催予定の第 2 回定時株主総会でご承認いただい
たうえで、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。上記に伴い、2019 年 6 月 27 日開催
の第 1 回定時株主総会においてご承認いただいた社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型スト
ックオプションとしての新株予約権にかかる報酬額の定めを廃止し、監査等委員会設置会社移行後の
社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを含む)に対する株式報酬型ストックオプションと
しての新株予約権に係る報酬額および内容の決定に関する議案を、2020年 6 月 26 日開催予定の第
2 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.株式報酬型ストックオプションの導入の目的
社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを含む)等の報酬と当社株価との連動性を高
めて、株価上昇によるメリットおよび下落によるリスクについて中長期的に株主のみなさまと共
有することで、社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを含む)及び当社従業員の業績
向上と株式価値向上へのインセンティブを高めることを目的として導入することといたしまし
た。
2.株式報酬型ストックオプションの具体的な内容
当社は、 2019 年 6 月 27 日開催の第 1 回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に
対し、月額報酬とは別枠にて、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割当てることと
し、新株予約権に係る報酬の額を 1 事業年度当たり 150 百万円を上限とすることについてご承認
をいただき現在にいたっておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止し移行
後の社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを含む)の職務と責任等を考慮して、監査等
委員でない取締役に対して割当てる新株予約権に係る報酬の額を、1 事業年度当たり80百万円以内
とし、監査等委員である取締役に対して割当てる新株予約権に係る報酬の額を、1 事業年度当たり
20百万円以内と定めるものであります。
なお、株式報酬型ストックオプションについては、従来どおり、社外取締役には付与しないこと
といたします。
社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを含む)に割当てる新株予約権の内容は、以下のと
おりであります。
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(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の数
(以下「付与株式数」といいます)は、1個当たり1株といたします。なお、当社が普通株式に
つき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同様と
いたします)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の計算により調整いたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社
は、当社の取締役会において合理的な範囲内で必要と認められる付与株式数の調整を行うことと
いたします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(2) 新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は、監査等委
員でない取締役に対しては100,000個、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)は25,000
個を上限といたします。
(3) 新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・
モデルの公正な算定方式により算出された新株予約権の公正価値を基準として当社の取締役会
において定める額といたします。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権
者」といいます。)は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権をもって相殺す
るものとし、金銭の払込みを要しないものといたします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付される株
式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内で当社の取締役会が定める期間といたします。
(6) 新株予約権の行使の主な条件
新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(再任の予
定がない場合に限ります)の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過
する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものといたします。
また、新株予約権の行使は、当社が割当てた取締役(その相続人を含む)以外の者は権利行使
できないものとします。その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を
決定する当社の取締役会において定めるものといたします。
(7) その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する当社の取締
役会において定めるものといたします。
なお、当社ほかグループの一部の従業員に対しても上記と概ね同内容の株式報酬型ストックオ
プションとして新株予約権を取締役会の決議により割り当てる予定です。
以 上
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