5283 J-高見澤 2020-08-11 15:00:00
当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について [pdf]
2020 年8月 11 日
年
各 位
上場会社名 株式会社
社 高 見 澤
代表者名 代表取締役社
代 社長 髙見澤 秀茂
髙 茂
(JASDAQコ
コード 5283)
問合せ責任者
者
管理本部長 久保 輝明
常務取締役管
(TEL 026
6-228-
-0111)
当社株
株式の大規模
模買付行為に関する対応策
策(買収防衛
衛策)の継続
続について
当社はは、2017 年 9 月 26 日開催
催の当社定時 時株主総会にて て株主の皆様様のご承認を
をいただき、「当社株式の
大規模買買付行為に関 関する対応策」 」
(以下、 現プラン」と
「現 といいます。 の継続ご承
) 承認をいただききました。
現プラランの有効期 日開催予定の当社定時株主
期間は、2020 年 9 月 29 日 主総会(以下 「本定時株
下、 株主総会」と
いいます )終結の時
す。 時までである ることから、当 当社では、企 企業価値・株主共同の利益 益の確保・向
向上の観点か
か
ら、継続続の是非も含 含めその在り方 方について検 検討して参りました。その結果、情勢 勢の変化や、機関投資家
家
の動向等等を踏まえ、本定時株主総 総会において て株主の皆様 様にご承認いただけること とを条件とし
して、当社取
取
締役会はは現プランを を一部変更した たうえで、 当社株式の大
「当 大規模買付行行為に関する対対応策」 下、
(以 「本プラ
ン」といいます。 を継) 継続すること 2020 年 8 月 11 日開
とを、 開催の当社取締 締役会にて決決定いたしま
ましたので、
お知らせせいたします す。本プランの の有効期間は は、2023 年 9 月開催予定の当社定時株株主総会終結
結の時までと
します。
なお、本プランを を決定した取締 締役会には、社外監査役 2 名を含む当社監査役 3 名全員が出
役 出席し、本プ
プ
ランの具具体的運用が が適正に行われ れることを条 条件として、当社株式の大 大規模買付行行為に関する
る対応策とし
て相当でであると判断 断される旨の意 意見を表明し しています。
本プラランにおいて て、現プランか から見直しを を行った主な な内容は次の通りです。
①独立立委員会の対 対抗措置に関す する勧告にお おいて、株主 主の皆様の意思 思の確認を得得るべき旨の
の留保を付す
す
るこ
ことができる る旨を明記したこと
②非適適格者が保有 有する本新株予 予約権を取得 得する場合、その対価として金銭等の の交付は行わ
わない旨を明
記し
したこと
③そのの他文言の修 修正
1.当社
社の財務及び
び事業の方針の
の決定を支配
配する者の在
在り方に関する基本方針
当社は
は、金融商品取引所に株式
式を上場して
ている者とし
して、市場にお
おける当社株
株式の自由な
な取引を尊重
重
し、特定
定の者による当社株式の大
大規模買付行
行為であって
ても、当社グル
ループの企業
業価値ひいて
ては株主共同
の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終
的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けること
ができない可能性がある等、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、
当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をさ
れるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から経営を負託された者の責務として、株主
の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉等を行う必要があると考
えています。
2.基本方針の実現に資する特別な取組み
(1)企業価値の源泉及び企業価値向上への取組み
当社は 1951 年に地元特産物の商いを目的に起業し、以来 60 数年に亘って貨物運送・土木工事業、生
コン製造販売事業、石油製品小売事業、車両販売修理事業、コンクリート二次製品製造販売事業、産業
廃棄物収集運搬事業、ミネラルウォーター製造販売事業、ナチュラルチーズ加工販売事業等、更なる業
績の向上に向けて事業展開を図っております。また、関連子会社では、電設資材販売事業(昭和電機産
業株式会社、信州電機産業株式会社) 、生コン製造販売事業(中国山東省で淄博高見澤混凝土有限公司等
合弁 2 社 4 工場)
、農業機械製造販売事業(オギワラ精機株式会社) 、住宅リフォーム事業(株式会社ア
グリトライ) 、漬物卸販売事業(株式会社ナガトク)、また近年には不動産事業を営む株式会社セイブや
ガソリンスタンド事業の上燃株式会社等の株式取得を実施し、業容の拡大を図っております。
当社グループの企業価値の源泉は、地域密着型企業として地域の皆様に約半世紀以上に亘りお届けし
ている多種多様な製品とサービスにより築き上げられたブランド力と信頼関係にあると考えております。
また、環境保全への関心が高まっているなか、当社グループにおいても自然環境の保護、循環型社会
への実現を目指し、環境に配慮し循環資源を利用したリサイクル製品の開発を行って参りました。現在
長野県の「信州リサイクル認定製品」として多くの当社製品群が認定されております。
環境問題が日本だけでなく地球規模で議論されているなか、当社は上記の通り約半世紀に亘り蓄積さ
れた当社の開発技術力をノウハウとし、多種多様な基礎技術や製品を融合することにより、環境配慮型
のオリジナル製品の開発をするなどして当社のブランド力及びステークホルダーとの信頼関係を構築し
て参りました。今後も当社のブランド力を活かし、さらに経済的で高機能な製品の開発に取り組んで参
ります。 そして当社の将来展望に立ち、 時代と社会の要請に応え得る新しい事業の開発を今後も模索し、
事業化することで地域社会の皆様に貢献して参ります。
このように、時代のニーズをいち早くキャッチし、それに応え得るべく技術開発を進め、事業化する
ことにより顧客と当社グループには企業価値の源泉である厚い信頼関係が生まれてくるものと確信して
おります。
当社グループはこのような当社グループの企業価値の源泉を今後も継続さらに発展させ、地域社会に
おける社会的責任を高めることが、当社グループの企業価値・株主共同利益の確保・向上につながるも
のと考えております。
当社の中長期経営計画では企業理念として、
「顧客、社員、株主、地域社会」への貢献を企業経営の最
重要項目と捉え、存在価値のあり続ける企業を目指し経営に当たることとしております。
そして高見澤グループの具体的戦略として、
①『高見澤グループ』各社の経営力をより強固にするため、経営意思決定のスピード化を図る。
②「経営基盤の拡充」を最重要課題として、各社はコア事業の育成に取組んでいく。
③キャッシュフロー重視の経営に徹し、グループ全体のシナジー効果を最大限発揮し高収益体質の
実現と財務体質の強化と改善を図る。
④営業力の強化を図り、良質な製品の提供を通して、お客様の信頼に応えるべく、提案営業を行う。
⑤グループ各社の将来展望に立ち、社会に認められる商品・サービスを提供し、さらに高い付加価
値を創造する。
⑥経営体質の見直しと、生産体制の効率化、原価の低減化を徹底させコスト競争に対処する。
⑦グローバル化の中で基幹事業の領域拡大による更なる事業の拡大・強化を図る。
を掲げており、地域に密着したきめの細かい事業活動で更なる信頼の醸成を図り「高見澤ブランド」の
確立を目指して参ります。
この中長期経営計画を着実に実行することで、今後益々変動する地域経済の中で、常に「人と自然に
優しい環境創り」をモットーにした顧客の利便性・信頼性を追求することになり、株主の皆様などステ
ークホルダーとの良好な関係を維持発展させ、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益
の向上に資することができるものと考えております。
(2)コーポレートガバナンスについて
当社では取締役会による戦略指導や経営の監視、監査役会による取締役の監査を中枢において、内部
監査室を中心とした内部統制システムの構築によりコーポレートガバナンスの体制を敷いております。
当社では取締役会を取締役および監査役 15 名で構成し、毎月定期(1 回)及び不定期で開催し経営上
の重要事項の意思決定を行っております。
また、取締役会において決定した業務執行を迅速かつ効率的に実行するために、取締役、監査役、内
部監査担当者の出席のもと、経営戦略会議を必要に応じて都度開催しております。経営戦略会議では各
事業部からの報告に基づいて情報を共有し、各事業の進捗状況を確認、業務に関する意思決定、リスク
の認識及び対策についての検討を行い、事業活動に反映しております。
そして近年問題となっているCSR(企業の社会的責任)については、企業責任をきちんと果たすた
めコンプライアンス委員会や情報セキュリティ委員会の活動を活性化させ、地域に認められる企業創り
を目指して参ります。
さらに監査役は取締役会等重要な会議へ出席し、業務及び財産の状況の確認を通じて、取締役の職務
遂行を監査するとともに、監査役会は内部監査担当者及び監査法人と緊密な連携を保ち、情報交換を行
い、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。
当社は、今後とも一層の経営の透明化とコーポレートガバナンスの向上を図り、お客様や株主の皆様
はもとより、社会全体から高い信頼を得るよう努めて参ります。
3.本プラン継続の目的
当社取締役会は、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主
の皆様が適切な判断をし、当社取締役会が代替案を提示するために必要かつ十分な情報及び時間、並び
に大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続することといた
しました。
本プランは、以下の通り、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定す
るとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損
害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益に資さない当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うも
のです。
なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するた
め、独立委員会規程(その概要については別紙1をご参照下さい。)に従い、当社社外取締役、当社社
外監査役、又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識
経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独
立委員会(以下、「独立委員会」といいます。)の勧告を最大限尊重するとともに、独立委員会の勧告
内容及び対抗措置の概要等、適時かつ適切に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしてい
ます。本プラン継続時における独立委員会の委員には、
別紙 2 に記載の 3 氏の就任を予定しております。
また、2020 年 6 月 30 日現在における当社大株主の状況は、別紙 3「当社の大株主の株式保有状況」
の通りであり、同時点において創業者一族にて発行済株式の約 40%が保有されておりますが、これらは
必ずしも共同ないし協調して議決権を行使する訳ではなく、独立した関係にあります。また、当社は公
開会社として、株主の皆様の自由な意思に基づく取引等により当社株式が転々譲渡されることは勿論、
創業者一族といえども、その各々の事情に基づき今後当社の株式を譲渡、相続その他の処分をすること
により、今後分散化が進んでいく可能性が考えられます。また、現経営陣による当社発行済株式の保有
割合は 24%となっておりますが、今後経営層の世代交代等が進むなか、当社の株式を保有しております
現経営層が退任した後は、一株主として自由な意思に基づく取引等により当社株式が譲渡される可能性
も考えられます。このような状況において当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のある買
収提案がなされた場合、企業価値向上の観点から好ましくないと考えられ、大規模買付行為が発生した
場合において株主の皆様のために必要かつ十分な情報及び時間を確保するため、本プラン継続の必要性
はあるものと認識しております。
また、現段階においては安定比率が高いと考えられることからも、本プランでは取締役会の判断の恣
意性を排除するために独立委員会を設置し、対抗措置の発動にあたっては独立委員会の勧告を最大限尊
重することとなっており、 取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止したスキームとしております。
なお、当社は現時点において当社株式の大規模買付行為に係る提案を受けている訳ではありません。
4.本プランの内容(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配
されることを防止するための取組み)
(1) 本プランに係る手続き
① 対象となる大規模買付行為
本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式の買付け又はこれに類似する行為 (ただし、
当社取締役会が承認したものを除きます。 当該行為を、以下、「大規模買付行為」といいます。)
がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行い、又は行おうとする者(以下、「買
付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとし
ます。
(ⅰ)当社が発行者である株 1について、保有者 2の株式保有割合 が 20%以上となる買付け
式 3
(ⅱ)当社が発行者である株 4について、
式 公開買付け5に係る株式の株式所有割合 及びその特別関係
6
7
者 の株式所有割合の合計が 20%以上となる公開買付け
② 意向表明書の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付
者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した
書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により提出していただきます。
なお、意向表明書における使用言語は日本語に限ります。
具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。
(ⅰ)買付者等の概要
(イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地
(ロ) 代表者の役職及び氏名
(ハ) 会社等の目的及び事業の内容
(ニ) 大株主又は大口出資者(所有株式又は出資割合上位 10 名)の概要
(ホ) 国内連絡先
(ヘ) 設立準拠法
(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株式の数、及び、意向表明書提出前 60 日間における買付者
等の当社の株式の取引状況
(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付行為の概要(買付者等が大規模買付行為により取得を予定す
る当社の株式の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的(支配権取得若しくは経営参加、
純投資若しくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株式の第三者への譲渡等、又は重要
提案行為等8その他の目的がある場合には、その旨及びその内容。なお、目的が複数ある場
合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)
③ 本必要情報の提供
1金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同
じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含
みます。)があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、
当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。
2 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定される保有者をいい、
同条第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます。
3 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとします。
4 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定される「株券等」を意味するものとします。 以下(ⅱ)において同じとします。
5 金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。以下同じとします。
6 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同じとします。
7 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第 1 号に掲げる者については、
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。以下同じとしま
す。
8 金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項、金融商品取引法施行令第 14 条の 8 の 2 第 1 項、及び株券等の大量保有の状況
の開示に関する内閣府令第 16 条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとします。
上記②の意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従
い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会
及び独立委員会の評価・検討のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。 )
を当社に提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日から 10 営業日9(初日
不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記②(ⅰ)(ホ)の国内
連絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報リストに従って十分な情報を当社に提出して
いただきます。
また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大規模買付行為の内容及び態様等
に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会及び独立委員会の評価・検討等
のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、追加情報についての合理的
な期間を定め、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。
なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則と
して情報リストの一部に含まれるものとします。
また、本必要情報の提供その他当社への通知、連絡における使用言語は日本語に限ります。
(ⅰ)買付者等及びそのグループ(共同保有者10、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その
他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役
員の氏名及び職歴等を含みます。)
(ⅱ)大規模買付行為の目的(意向表明書において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内
容(経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為の時期、
関連する取引の仕組み、買付予定の株式の数及び買付け等を行った後における株式所有割合、
大規模買付行為の方法の適法性を含みます。)
(ⅲ)大規模買付行為の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び
大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、 算定の際
に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、 意見の概要及び当該意見を踏ま
えて金額を決定するに至った経緯を含みます。)
(ⅳ)大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者 (実質的提供者を含みます。 の具体的名称、
)
調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)
(ⅴ)大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合
はその内容及び当該第三者の概要
(ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株式に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約そ
の他の重要な契約又は取決め(以下、「担保契約等」といいます。)がある場合には、その
契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式の数量等の当該担保契約等の具
体的内容
(ⅶ)買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式に関し担保契約等の締結そ
の他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及
び契約の対象となっている株式の数量等の当該合意の具体的内容
9営業日とは、行政機関の休日に関する法律第 1 条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。
10
金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に定義される共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされると
当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。
(ⅷ)大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び
配当政策
(ⅸ)大規模買付行為の後における当社及び当社グループの従業員、労働組合、取引先、顧客及
び地域社会その他の当社及び当社グループに係る利害関係者の処遇等の方針
(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については速やか
に開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断
に必要であると認められる情報がある場合には、適切に適時開示いたします。
また、当社取締役会及び独立委員会が、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと
認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)すると
ともに、速やかにその旨を開示いたします。
④ 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付行為の
評価の難易度等に応じて、 以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、 検討、交渉、
意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定
します。
(ⅰ)対価を現金(円価)のみとする当社全株式を対象とした公開買付けの場合には最大 60 日間
(ⅱ)その他の大規模買付行為の場合には最大 90 日間
ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合に
は延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買
付者等に通知するとともに速やかに開示いたします。 また、延長の期間は最大 30 日間とします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得な
がら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の
利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとしま
す。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての
意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に開示いたします。また、
必要に応じて、買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当
社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
⑤ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見
形成及び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の
是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同
の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用
で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャ
ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言
を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)又は
(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締
役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。
(ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しない場合
独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合、原則として、当
社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。
(ⅱ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合
独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合には、当社取締役会に対
して対抗措置の不発動を勧告します。
ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が
当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ、かつ対抗措置の発動
が相当であると判断される場合には、例外的に、当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告す
ることがあります。なお、別紙 4 に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、
当該大規模買付行為は当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ
る場合に該当するものとします。
また、独立委員会は、対抗措置の発動に関して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を
付すことができるものとします。
⑥取締役会の決議、株主意思の確認
当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏
まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又
は不発動の決議を行うものとします。
なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に関して事前に株主意思の
確認を得るべき旨の留保を付した場合、当社取締役会は、実務上開催が著しく困難な場合を除き、
実務上可能な限り最短の時間で株主意思確認のための株主総会(以下、「株主意思確認総会」と
いいます。)を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議します。株主意思確認総会は、定時
株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。当社取締役会において株主意思
確認総会の開催を決定した場合には、取締役会評価期間はその時点を以て終了するものとします。
当該株主意思確認総会にて、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会
は株主意思確認総会における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行い、必要な手続きを
行います。一方、当該株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する議案が否決された場
合には、当社取締役会は、対抗措置の不発動に関する決議を行います。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動で
あるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する
事項について情報開示を行います。
⑦ 対抗措置の中止又は発動の停止
当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、
(ⅰ)買付者等が大規模買付行為を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前
提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上とい
う観点から対抗措置の発動が相当でないと認められる状況に至った場合には、対抗措置の中止又
は発動の停止を行うものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切
と判断する事項について情報開示を行います。
⑧ 大規模買付行為の開始
買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置
の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとし
ます。
(2) 本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、 新株予約権(以下、
「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします。
本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙 5「新株予約権無償割当ての概要」に記載の通りとし
ます。
当社取締役会は、 対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(1)⑦に記載の通り、
対抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会
が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付行為を中止し、当社
取締役会が上記(1)⑦に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定し
た基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約
権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が
無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。
(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、2020 年 9 月 29 日開催予定の本定時株主総会において承認が得られた場
合には、当該有効期間を 2023 年 9 月開催予定の定時株主総会終結の時までの 3 年間とします。
ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の
決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとしま
す。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議
がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の
変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる
範囲で独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び(変更の場合に
は)変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに情報開示を行います。
5.本プランの合理性
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株主共同の利益
の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の
確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、か
つ、企業価値研究会が 2008 年 6 月 30 日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の
在り方」の内容等を踏まえております。
(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、上記3.に記載の通り、当社株式に対する大規模買付行為がなされる際に、当該大
規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断するため、あるいは当社取締役会が代替案
を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を
可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもっ
て継続されるものです。
(3) 株主意思を重視するものであること
本プランは、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として継続されるものであり、
上記4.(3)に記載した通り、本定時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主
総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更
又は廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様の
ご意思が十分反映される仕組みとなっています。
(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおいては、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排
し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置し
ております。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、当社社外監査
役、又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経
験者又はこれらに準じる者)から選任される委員 3 名以上により構成されます。
また、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に適切に情報開示を行う
こととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組み
を確保しています。
(5) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記4.(1)に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動
されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保
しています。
(6) デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記4.(3)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締
役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッド
ハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防
衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役
会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防
衛策)でもありません。
6.株主及び投資家の皆様への影響
(1) 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響
本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続
時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与
えることはありません。
なお、前述の4.(1)に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行
為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等
の動向にご注意下さい。
(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定め
る割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式 1 株につき本新
株予約権 1 個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み
上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式 1 株当たりの価値の
希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有
する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定して
おりません。
ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的
利益に何らかの影響が生じる場合があります。
なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記4.(1)
⑦に記載の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場
合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割
当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権
を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式 1 株当たりの経済的価
値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを
前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点に
ご留意下さい。
また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際
して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であって
も、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体
的な影響を与えることは想定しておりません。
(3) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き
本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株
予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは
不要です。
なお、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく
必要が生じる可能性があります。(その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。
)
以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株
予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関
して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行います
ので当該開示又は通知の内容をご確認下さい。
以 上
別紙1
独立委員会規程の概要
1.独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する
取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保すること
を目的として、設置される。
2.独立委員会委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した当社社外取締
役、当社社外監査役又は社外有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会
計士、若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)のいずれかに該当する者の中から、当社
取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、独立委員会委員との間で、善管注意義
務及び秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。
3.独立委員会の委員の任期は、選任のときから 3 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員会委員と当社が合意した日までと
する。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。
4.独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員会委員が招集する。
5.独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。
6.独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれ
を行う。ただし、独立委員会委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるとき
は、原則として、当該独立委員会委員を除く独立委員会委員全員が出席し、その過半数をも
ってこれを行う。
7.独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理
由を付して当社取締役会に対して勧告する。
(1)本プランに係る対抗措置の発動の是非(発動に関して予め株主意思の確認を得ることの是
非を含む)
(2)本プランに係る対抗措置の中止又は発動の停止
(3)本プランの廃止及び変更
(4)その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項
各独立委員会委員は、独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値・
株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個
人的利益を図ることを目的としてはならない。
8.独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役又は従業員その他必要と認める者を出
席させ、独立委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。
9.独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から
独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、
弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)から助言を得ることができる。
以 上
別紙2
独立委員会委員の略歴(五十音順)
倉田 博光(くらた ひろみつ)
1988 年 8月 公認会計士登録
1997 年 8月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
2002~2004 年度 長野市包括外部監査人
2004~2005 年度 日本公認会計士協会長野県会長
2005 年 10 月 倉田博光公認会計士事務所開設(現在に至る)
武田 俊男(たけだ としお)
1962 年 4月 株式会社カクイチ入社
1965 年 6月 株式会社武田入社
1994 年 6月 同社代表取締役社長
2018 年 5月 同社代表取締役会長(現在に至る)
1994 年 9月 当社社外監査役
1996 年 4月 信濃中野税務署管内納税貯蓄組合会長
2002 年 5月 中野労働基準協会総務部会長(現在に至る)
2011 年 5月 中高職業訓練協会副会長(現在に至る)
中村 隆次(なかむら たかつぐ)
1977 年 4月 弁護士登録
1984 年 6月 中村隆次・田鶴子法律事務所開設(現在に至る)
2006 年 4月 長野県弁護士会会長
2010 年 4月 独立行政法人日本司法支援センター
長野地方事務所所長
※上記 3 氏と当社との間に、特別の利害関係等はございません。
別紙3
当社の大株主の株式保有状況
2020 年 6 月 30 日現在
発行済株式総数に
氏名又は名称 所有株式数 対する所有株式数
(千株) の割合(%)
髙見澤秀茂 205 11.71
髙見澤尊昭 135 7.67
株式会社八十二銀行 83 4.73
株式会社高見澤 77 4.40
株式会社夢葉 60 3.41
髙見澤雅人 55 3.13
内藤征吾 52 2.96
長野県信用組合 50 2.84
高見澤吉晴 42 2.39
髙見澤洋 35 1.99
計 796 45.27
別紙4
当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型
1.買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値
で当社の株式を当社又は当社関係者に引取らせる目的で当社の株式の取得を行っている又
は行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断される場合
2.当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産
権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を
当該買付者等又はそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式の取得を行っていると
判断される場合
3.当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はその
グループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式の取得を行って
いると判断される場合
4.当社の会社経営を一時的に支配して、当社の又は当社グループ会社事業に当面関係していな
い不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的
に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式
の高価売抜けをする目的で当社の株式の取得を行っていると判断される場合
5.買付者等の提案する当社の株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付けで
当社の株式の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、ある
いは明確にしないで、公開買付け等の株式の買付け等を行うことをいいます。 )等の、株主
の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式の売却を強要する
虞があると判断される場合
6.買付者等の提案する当社の株式の買付条件 (買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、
その他の条件の具体的内容(当該取得の時期及び方法を含みます。、違法性の有無並びに実
)
現可能性等を含みます。)が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なもので
あると判断される場合
7.買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、当社の企業価値の源泉である当
社及び当社グループの顧客、従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価
値・株主共同の利益の著しい毀損が予想される等、当社の企業価値・株主共同の利益の確保
又は向上を著しく妨げる虞があると判断される場合
8.買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較
において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後す
ると判断される場合
別紙5
新株予約権無償割当ての概要
1.本新株予約権の割当総数
本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下、「本
新株予約権無償割当て決議」といいます。)において当社取締役会が別途定める一定の日(以
下、「割当て期日」といいます。
)における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点にお
いて当社の有する当社株式の数を除きます。)と同数を上限として、当社取締役会が本新株予
約権無償割当て決議において別途定める数とします。
2.割当対象株主
割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式
(ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。 1 株につき 1 個を上限として、
)
当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償
割当てをします。
3.本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。
4.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権 1 個当たりの目的
である株式の数(以下、「対象株式数」といいます。
)は、1 株を上限として当社取締役会が本
新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割又は株
式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資
される財産の当社普通株式 1 株当たりの金額は 1 円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割
当て決議において別途定める額とします。
6.本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
7.本新株予約権の行使条件
(1)特定大量保有者11、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者12、(4)特定大量
11 当社が発行者である株式の保有者で、当該株式に係る株式保有割合が 20%以上である者、又は、これに該当することとなる
と当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益
に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当
しないこととします。
12 公開買付けによって当社が発行者である株式(金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される株券等をいいます。
)の買付け等(金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される買付け等をいいます。以下本注
以下本注において同じとします。
において同じとします。
)を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準じるものとして金融
買付者の特別関係者、若しくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役
会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した者、又は、(6)これら(1)から(5)までに該当
する者の関連者13(これらの者を総称して、以下、 「非適格者」といいます。 )は、本新株予約
権を行使することができないものとします。 なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、
本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
8.当社による本新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権
を取得し、これと引換えに本新株予約権1個につき対象株式数の当社普通株式を交付すること
ができるものとします。なお、非適格者が有する本新株予約権の取得の対価として、金銭等の
経済的な利益の交付は行わないこととします。本新株予約権の取得条件の詳細については、本
新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
9.対抗措置発動の停止等の場合の無償取得
当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議におい
て当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得すること
ができるものとします。
10.本新株予約権の行使期間等
本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割
当て決議において別途定めるものとします。
以 上
商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定めるものを含みます。
)に係る株式の株式所有割合がその者の特別関係者の株式所有割合と
合計して 20%以上となる者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の
株式を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割
当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。
13 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者(当社取締
役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。、
)又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。
なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義され
る場合をいいます。)をいいます。
ご参考)
(ご
本プランの手
本 手続きに関す
するフロー
ー図
買 付 者 等 の 出 現
意向表明書
書、本必要情
情報の提出
行わない
い 行う
手
手続き不遵守の買付け 取締役
役会評価期間
間(最大 60 日若
若しくは最大 90 日)
大
期間不遵守
期
取締
締役会による評
評価、意見形
形成、代替案
案立案等
独 立 委 員 会 に よ る 検 討
独立委員会
会による 独
独立委員会にによる
発動の
の勧告 不発動の勧
勧告
株主意思の
確認の
の留保 勧告を
勧告を
最大限尊重
重
最大限尊重
重
取締役会
会による 取締役会に
による
株主意思確
確認総会
発動の
の決議 不発動の
の決議
発動可決
発 発動否決
対抗措置
置の発動 対抗措置の
の不発動
※この
のスキーム図は本プランの
の概要をわか
かりやすく表
表示したもので
です。具体的
的なプランの
の内容に
つい
いては本文をご参照下さい
い。