5280 J-ヨシコン 2020-07-13 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
Press Release
2020 年7月 13 日
各 位
会 社 名 ヨシコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 尚洋
(コード番号 5280 JASDAQ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 杉本 貞章
電話番号 054-205-6363
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2020 年7月 13 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以
下、
「本自己株処分」という。
)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいた
します。
記
1.処分の概要
(1) 払込期日 2020 年7月 30 日
処分する株式の種類及
(2) 当社普通株式 200,000 株
び数
(3) 処分価額 1株につき 883 円
(4) 処分総額 176,600,000 円
当社の取締役(※) 2名 200,000 株
(5) 処分予定先
※社外取締役を除く。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証
(6) その他
券届出書の効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019 年5月8日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。 )が、株
価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上
に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対し、譲渡制限付株式を交付する株
式報酬制度(以下、 「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2019 年6月 18 日開催の当社
第 51 期定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対する譲渡制
限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 200,000 千円以内として設定するこ
と、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数
は 200,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間とすること等につき、ご承
認をいただいております。
本日、 当社取締役会により、 当社第 52 期定時株主総会から 2021 年6月開催予定の当社第 53 期定時株
主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(社外取締役を除
く。以下、 「割当対象者」という。 )2名に対し、金銭報酬債権合計 176,600,000 円を支給し、割当対象
者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式とし
て当社普通株式 200,000 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報
酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しておりま
す。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む
譲渡制限付株式割当契約 (以下、
「割当契約」 という。 を締結すること等を条件として支給いたします。
)
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3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2020 年7月 30 日~2023 年7月 29 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。
)において、割当対象者は、当該割
当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、 「本割当株式」という。
)につき、第三者に対して
譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができませ
ん(以下、 「譲渡制限」という。。 )
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催
日の前日までに当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会
が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得
するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、
「期間満了時点」という。)にお
いて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、
期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催
日まで継続して、当社又は当社子会社の取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満
了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除
いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲
渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任した場合には、
2020 年7月から割当対象者が当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任した日を含む
月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点に
おいて割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ず
る場合には、これを切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、
これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載
又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・
維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等
に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合に
は、当社取締役会決議により、2020 年7月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(た
だし、計算の結果1を超える場合には1とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が保有する本
割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる
ものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これ
に係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日
において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
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4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決
議日の直前営業日(2020 年7月 10 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 883 円と
しております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該
当しないものと考えております。
以 上
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