2019 年 4 月 12 日
各 位
会社名 株式会社トーヨーアサノ
代表者名 取締役社長 植松 泰右
(コード番号 5271 東証第 2 部)
問合せ先 取締役管理本部長 杉山 敏彦
(TEL.055-967-3535)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 4 月 12 日開催の取締役会において、2019 年 5 月 28 日開催予定の第 76 期定時株主
総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたしま
す。
記
1.定款変更の理由
資本政策および配当政策を機動的に行うことができるよう、会社法第 459 条第 1 項の規程に基
づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことが可能となるよう定款規程を新設するも
のであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線__は変更部分を示します)
現 行 定 款 変 更 案
第7章 計算 第7章 計算
第41条 <条文省略> 第41条 <現行どおり>
(期末配当金) <削 除>
第42条 当会社は株主総会の決議によって、毎
年2月末日の最終の株主名簿に記載
または記録された株主または登録株
式質権者に対し、金銭による剰余金
の配当(以下「期末配当金」という。)
を支払う。
<新 設> (剰余金の配当等の決定機関)
第42条 当会社は、剰余金の配当等会社法第
459条第1項各号に定める事項につ
いては、法令に別段の定めのある場
合を除き、取締役会の決議によって
定めることができる。
(中間配当金)
第43条 当会社は取締役会の決議によって、毎 <削 除>
年8月31日の最終の株主名簿に記
載または記録された株主または登録
株式質権者に対し、会社法第454条
第5項に定める剰余金の配当(以下
「中間配当金」という。)をすることがで
きる。
<新 設> (剰余金の配当の基準日)
第43条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2
月末日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年8
月31日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金
の配当をすることができる。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 5 月 28 日
定款変更の効力発生日 2019 年 5 月 28 日
以 上