5261 リソル 2021-06-29 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 29 日
各 位
会 社 名 リソルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 今泉 芳親
(コード番号 5261 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理部長 大澤 勝
(TEL. 03-3344-8821)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処
分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年7月 28 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 667 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 4,040 円
(4) 処 分 総 額 2,694,680 円
処分先及びその人数
(5) 並 び に 取締役(社外取締役を除く) 3名 667 株
処 分 株 式 の 数
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役を対象
とする新たな報酬制度として、対象取締役に対して、新たに一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由
等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」)の付与のための報酬を支給する制度(以下「本制
度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月29日開催の第128回定時株主総会におい
て、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」と
いいます。)として、対象取締役に対して、年額3,000万円以内の金銭債権を支給し、年10,000株以内の当社普
通株式を処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を当社の取締役会が予め定める地位を退任する直後
の時点までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
当社は本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与として自己株式を処分するための金銭報酬
債権を支給することとし、対象取締役は、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の
日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契
約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当
てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由
が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、当社の取締役の報酬等の個人別の内容に係る決定方針に基づき、業績連動報酬の一部として、本制
度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計2,694,680円
(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式667株を付与することといたしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役3名が当社に対する本金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について処分を
受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当
契約(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2021年7月28日(本処分期日)より当社の取締役の地位を退任する直後の時点までの期間
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が本処分期日を含む月からその後最初に到来する定時株主総会終結時点の直前時までの期
間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件とし
て、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役
が任期満了その他正当な事由以外の事由により、当社の取締役の地位を退任した場合には、当社は当然
に無償で取得する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役の地位を任期満了又は定年その他の正当な事由(死亡による退任を含
む)により退任した場合には、当該退任した直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から対象取締
役の退任日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の
株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除され
ない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の
決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を含
む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の
結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の
前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の
時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(6)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連
して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内
容につき同意するものとする。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 129 期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2021 年6月 28 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社
の普通株式の終値である 4,040 円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、
かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上