5233 太平洋セメ 2019-05-21 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 5 月 21 日
各位
                                   会 社 名 太 平 洋 セメント株 式 会 社
                                  代表者名 代表取締役社長 不死原 正文
                                      (コード番号 5233 東証第 1 部、福証)
                                   問合せ先 総務部長              南野 利幸
                                              (TEL 03-5531-7334)


                   定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、2019 年 5 月21日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 27 日開催
予定の第 21 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                            記
1. 変更の理由
(1) 当社は、業務効率化および生産性向上の一環として、2020 年 5 月に本社事務所を現在の東京都港
  区から東京都文京区へ移転することを予定しております。これに伴い、現行定款第 3 条(本店所在地)
  の規定を変更するとともに、当該変更は 2020 年に開催される第 22 回定時株主総会までに開催される
  取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生ずるものとし、その旨附則に規定を設
  けるものであります。なお、当該附則については、当該変更の効力発生日をもって、これを削除するも
  のであります。
(2)取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、広く適任者を得られる
 よう、会社法第 426 条第 1 項の規定に基づき、取締役会決議によって取締役および監査役の責任を
 法令の範囲内で一部免除できる旨の規定を新たに設けるものであります。また、2015 年 5 月 1 日施行
 の「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により、責任限定契約を締結できる取締
 役および監査役の範囲が変更されたことに伴い、業務執行取締役以外の取締役およびすべての監査
 役と責任限定契約を締結できるようにするため、現行定款第 26 条(取締役の責任免除)および第 33 条
 (監査役の責任免除)の規定を変更するものであります。なお、取締役に関するこれらの規定の新設お
 よび変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。


2.変更の内容
 変更の内容は別紙の通りであります。


3.日程
 定款変更のための定時株主総会開催予定日            2019 年 6 月 27 日(木)
 定款変更の効力発生予定日                   2019 年 6 月 27 日(木)
                                                                以上
(別紙)
                                          (下線は変更部分であります)
             現行定款                           変更後
(本店所在地)                        (本店所在地)
第3条                            第3条
当会社は、本店を東京都港区に置く。              当会社は、本店を東京都文京区に置く。


(取締役の責任免除)                     (取締役の責任免除)
第26条 (新設)                      第26条
                               当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任
                               務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含
                               む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取
                               締役会の決議によって免除することができる。
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社   ②当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、
外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償       取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間
責任を限定する契約を締結することができる。ただ        に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する
し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定        契約を締結することができる。ただし、当該契約に基
する額とする。                        づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。


(監査役の責任免除)                     (監査役の責任免除)
第33条(新設)                       第33条
                               当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任
                               務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含
                               む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締
                               役会の決議によって免除することができる。
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社   ②当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、
外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償       監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責
責任を限定する契約を締結することができる。ただ        任を限定する契約を締結することができる。ただし、
し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定        当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する
する額とする。                        額とする。


             (新設)                           附則
                               第 3 条の変更は、2020 年に開催される第 22 回定時
                               株主総会までに開催される取締役会において決定す
                               る本店移転日をもって、その効力を生ずるものとす
                               る。なお、本附則は、当該本店移転の効力発生日を
                               もって削除されるものとする。