5233 太平洋セメ 2021-07-27 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021 年7月 27 日
各    位

                                                 会社名 太平洋セメント株式会社
                                             代表者名 代表取締役社長      不死原    正文
                                             (コード番号    5233 東証第1部、福証)
                                                 問合せ先 総務部長 鳥井 久史
                                               (TEL   03-5801-0334)



             譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ



    当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の
処分(以下「本自己株式処分」といいます。
                   )を行うことについて決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。


                                      記


1.処分の概要
(1)      払    込       期   日   2021 年8月 20 日
(2)      処分する株式の種類及び数         当社普通株式 29,756 株
(3)      処    分       価   額   1株につき 2,540 円
(4)      処 分 価 額 の 総 額        75,580,240 円
(5)      出 資 の 履 行 方 法        金銭報酬債権の現物出資による
         株式の割当ての対象者
                              取締役(社外取締役を除きます。 6名
                                             )
(6)      及 びそ の人数 並びに
                              役付執行役員                     6名 計 29,756 株
         割 り当 てる株 式の数
                              本自己株式処分については、有価証券通知書を提出しており
(7)      そ        の       他
                              ます。


2.本自己株式処分の目的及び理由
    当社は、2021 年5月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下
「対象取締役」といいます。 及び当社の役付執行役員
            )            (以下総称して「対象取締役等」といいます。)
に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主
の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」
といいます。)を導入することを決議いたしました。なお、2021 年6月 29 日開催の第 23 回当社定時
株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式の交付のために対象取締役に対して年額2億円
以内の金銭報酬債権を支給すること、年 20 万株以内の譲渡制限付株式を交付すること等につき、ご
承認をいただいております。
 今般、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象
取締役等に対し本自己株式処分につき現物出資財産として払い込むことを条件に金銭報酬債権合計
75,580,240 円を支給することを決議するとともに、対象取締役等に対し本自己株式処分を行うこと
を決議いたしました。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的向上の実現に向けてのイン
センティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、後記3のとおり、譲渡制限期間は退任する
(当社の取締役及び執行役員のいずれでもなくなることをいうものとし、以下同様とします。)日ま
でとしております。


3.譲渡制限付株式割当契約の概要
 当社と各対象取締役等は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締
結しますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
  譲渡制限期間は、2021年8月20日から退任する日までの期間とし、対象取締役等は、上記期間
 中は、割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について譲渡、担保
 権の設定その他の処分をすることができないものとする。


(2)譲渡制限の解除
  当社は、対象取締役等の退任が当社の取締役会が正当と認める理由による退任であることを条
 件として、本割当株式の全部(ただし、下記(3)②により本割当株式の全部又は一部を当社が
 無償取得する場合にはその無償取得後の残部)について、譲渡制限期間が満了した時点をもって
 譲渡制限を解除する。


(3)本割当株式の無償取得
 ①当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(2)の定めに基づき譲渡制限が解除され
  ていない本割当株式を当然に無償で取得する。
 ②また、本割当株式に係る報酬の対象である職務執行期間内に退任した場合にはその残存期間に
  応じた数の本割当株式を当社が無償取得するほか、非違行為があった場合等、本割当契約に定
  める一定の事由に該当した場合には、当社は、本割当株式の全部又は一部を無償で取得する。


(4)株式の管理
  本割当株式について、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
 いよう、当社が定める証券会社に、対象取締役等が専用口座を開設し、管理される。なお、当該
 証券会社はSMBC日興証券株式会社を予定している。


(5)組織再編等における取扱い
  上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社
 の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
 ては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の
 開始日から当該組織再編等の効力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式に
 ついて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、
 譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に
 無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするた
め、取締役会決議日の直前営業日(2021年7月26日)の終値2,540円といたしました。本自己株式処
分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。
                                             以 上