5233 太平洋セメ 2021-05-20 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び報酬額改定に関するお知らせ [pdf]
2021年5月20日
各 位
会社名 太平洋セメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 不死原 正文
(コード番号 5233 東証第 1 部、福証)
問合せ先 総務部長 鳥井 久史
(TEL 03-5801-0334)
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び報酬額改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役に対する新たな
インセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を
決議し、本制度導入に関する議案を 2021 年6月 29 日開催予定の第 23 回定時株主総会(以下「本
株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
1.本制度の導入及び報酬額改定の目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。
)に対し
て、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主
の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式
を割り当てるための報酬制度として導入するものです。
(2)本制度の導入及び報酬額改定の条件
本制度の導入は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といた
します。なお、本株主総会では、経済情勢の変化その他諸般の事情等を勘案し、取締役に支
給する報酬等の額を月額による定めから年額による定めに改め、取締役の報酬額を年額12
億円(うち社外取締役分は年額1億円)以内とするとともに、当該報酬枠の範囲内で、対象
取締役に対し、新たに本制度による報酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認をお願
いする予定です。
なお、本株主総会において本制度の導入についてご承認いただいた場合、当社の役付執行
役員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予
定です。
2.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために
当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財
産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これ
を保有させるものです。
本制度に基づき対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額2億円以内と
します。また、本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年20万株以内(ただ
し、本株主総会による決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割
当を含みます。)又は株式併合が行われた場合には、かかる分割比率又は併合比率等に応じて
調整されるものとします。
)とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日
における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合
は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び
配分については、取締役会において決定するものとします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間
で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結するものとし、その内
容として、次の事項が含まれることといたします。
① 対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日から退任する(原則として、当社の役
付執行役員を兼任している場合、または取締役を退くと同時に当社の役付執行役員に就
任する場合には、取締役及び役付執行役員のいずれでもなくなることをいうものとしま
す。)日までの間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保
権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式の全部又は一部を無償で取得すること
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定そ
の他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締
役が開設する専用口座で管理される予定です。
以 上