5233 太平洋セメ 2020-05-26 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                            2020 年5月 26 日
各 位
                                     会社名 太平洋セメント株式会社
                                代表者名 代表取締役社長 不死原 正文
                                 (コード番号 5233 東証第1部、福証)
                                      問合せ先 総務部長 鳥井 久史
                                  (TEL 03-5801-0334)


                 定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020 年5月 20 日開催の取締役会において、2020 年6月 26 日開催予定の当社第22
回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、
お知らせいたします。


                           記


1.変更の理由
 (1)株主総会運営における柔軟性を確保するために、現行定款第 15 条を変更するものであ
       ります。
 (2)取締役会の意思決定の迅速化および経営の監督機能と業務執行機能の分離を進めるた
       めに、取締役の員数を 15 名以内から 10 名以内に減員することとし、現行定款第 19 条
       を変更するものであります、
 (3)最適な経営体制を機動的に構築可能とするため、代表取締役だけでなく執行役員から
       も社長を選定できるようにすることとし、また、取締役会の監督機能を向上させるため
       専務取締役および常務取締役を廃止することとし、現行定款第 23 条を変更するもので
       あります。またこの変更に伴い、執行役員の選定方法および役割を明確にするために、
       執行役員に関する規程を新設するものであります。
 (4)その他、条文の新設に伴い、必要な条数の変更を行うものであります。


2.変更の内容
  変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
  定款変更のための株主総会開催日       2020 年6月 26 日(金)
  定款変更の効力発生日            2020 年6月 26 日(金)


                                                   以   上



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【別紙】
                                               (下線は変更部分)
             現行定款                          変更案
(招集権者及び議長)                     (招集権者及び議長)
第15条   株主総会は、取締役社長がこれを招集       第15条   株主総会は、取締役会においてあらか
       し、議長となる。                       じめ定めた順序に従い、取締役が株主
                                      総会を招集する。
    ②取締役社長に事故があるときは、取締             ②株主総会は、社長が議長となる。ただ
       役会においてあらかじめ定めた順序               し、社長に差し支えがあるときは、取
       に従い、他の取締役が株主総会を招集              締役会においてあらかじめ定めた順
       し、議長となる。                       序に従い、他の取締役又は執行役員が
                                      議長となる。


(員数)                           (員数)
第19条   当会社の取締役は、15名以内とする。 第19条        当会社の取締役は、10名以内とする。


(代表取締役及び役付取締役)                 (代表取締役及び役付取締役等)
第23条        (省    略)           第23条      (現行どおり)
            (新    設)               ②取締役会は、その決議によって代表取
                                      締役又は執行役員の中から社長1名を
                                      選定する。
    ②取締役会は、その決議によって取締役             ③取締役会は、その決議によって取締役
       会長・取締役副会長・取締役社長各1              会長・取締役副会長・取締役副社長各
       名、取締役副社長・専務取締役・常務              1名を定めることができる。
       取締役各若干名を定めることができ
       る。


                               (執行役員)
            (新    設)           第27条   取締役会は、その決議によって執行役
                                      員を定め、当会社の業務を分担して執
                                      行させることができる。
                                   ②取締役会は、その決議によって執行役
                                      員の中から副社長執行役員・専務執行
                                      役員・常務執行役員その他の役付執行
                                      役員を定めることができる。


第27条~第37条    (省    略)          第28条~第38条(現行どおり)




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