5216 J-倉元 2020-03-30 16:30:00
事業再生ADR手続の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 3 月 30 日
各    位
                                  会 社 名株 式 会 社 倉 元 製 作 所
                                  代 表 者 名
                                       代 表 取 締 役 社 長 鈴木 聡
                                       (コード番号 5216)
                                  問合せ先 取締役経営管理部長 関根 紀幸

                                  電    話    0228‐32‐5111



           事業再生 ADR 手続の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ



    当社は、2019 年 12 月 25 日付「事業再生ADR手続の正式申請及び受理に関するお知らせ」に記載のと
おり、今後の事業再生と事業継続に向け、財務体質の抜本的な改善を図るため、産業競争力強化法に基づ
く特定認証紛争解決手続(以下「事業再生ADR手続」といいます。)のもとで、対象債権者たるお取引金
融機関との協議を進めながら、公平中立な立場にある一般社団法人事業再生実務家協会((代表理事須藤英
章    東京都港区虎ノ門 5-11-12 虎ノ門 ACT ビル 4F。以下「事業再生実務家協会」といいます。
                                                      )において
選任された手続実施者により調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案(以下「本事業再生計画」とい
います。)を策定し、対象債権者たるすべてのお取引金融機関の同意による成立を目指して参りました。
 そして、本日、事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の決議のための債権者会議(第 3 回債権者
会議)の続会において、対象債権者たるすべてのお取引金融機関よりご同意をいただき、本日をもちまし
て事業再生ADR手続が成立いたしました。これにより、今後、下記「3 スポンサーによる新株式の引
受け(第三者割当増資)(以下「本第三者割当増資」といいます。
           」                  )が実行された場合には、下記「4 金
融機関による支援」を受ける見込みとなります。
    ただし、本第三者割当増資の払込みは、東北財務局に提出した本第三者割当増資に関する金融商品取引
法に基づく有価証券届出書(2020 年 3 月 13 日届出)及びこれに関する訂正届出書(同月 18 日、同月 23
日及び同月 27 日届出)の全ての効力が発生した後に実行される予定であり、有価証券届出書及び訂正届出
書の効力は、2020 年 3 月 27 日付け訂正届出書の受理日から 15 日の待機期間経過後の同年 4 月 12 日に発
生する見込みです。このため、本日現在、本第三者割当増資にかかる払込みの前提条件である有価証券届
出書の効力発生は確定しておりません。仮に、払込期間の末日である 2020 年 4 月 28 日までにこれらの効
力が発生しなかった場合には、本第三者割当増資は実行されず、その結果、本第三者割当増資を前提とす
る「4       金融機関による支援」はその前提を欠くこととなるため、当該支援を受けられないこととなりま
す。

                              記


1    事業再生ADR手続の成立
      当社は、上記のとおり、対象債権者たるお取引金融機関の合意による事業再生ADR手続の成立を
     目指して参りました。当社は、2020 年 2 月 7 日開催の第 2 回債権者会議において、対象債権者たるお
     取引金融機関に対して本事業再生計画の内容をご説明すると共に、債務免除を含む金融支援を要請い
     たしました。これに対して、本日開催の第 3 回債権者会議の続会をもちまして、対象債権者たるすべ
     てのお取引金融機関からご同意をいただき、本日をもちまして事業再生ADR手続が成立いたしまし
     た。


                              1
2   金融支援を受けるに至った経緯
     当社は 1975 年 10 月に創業して以来、液晶ガラス基板の加工を中心に事業を展開して参りました。
    当社は 2008 年のリーマンショックに伴う受注の大幅減少が生じた際には、桃生工場を閉鎖し、270 名
    の希望退職を募り、従来の 4 工場体制から 3 工場体制への縮小を図ることで、収益体制の再構築を図
    りました。その後当社の業績は横ばいで推移していたものの、2016 年になって基幹事業である液晶業
    界における有力企業が経営不振に陥るなどしたため、当社の三重工場への発注が無くなる事態となり
    ました。この事態を受けて、当社は、三重工場を閉鎖し、130 名の希望退職を募るなどの追加的な経営
    改善策を実施しましたが、その後も、液晶業界は製造拠点を日本国内から台湾、韓国、中国本土へ移
    転する流れが続き、当社の大口顧客の発注が無くなるなどの事態が生じたため、工場の稼働が極めて
    低水準な状況が継続しました。以上の結果、当社は 2014 年 12 月期から当期純損失が継続し、2018 年
    12 月期に 55 百万円の債務超過に陥りました。
     この間、当社といたしましては、早期の収益構造の改善を推進するための施策を実施して参りまし
    たが、経営合理化努力によっても収益力は改善せず、2016 年 9 月末以降、お取引金融機関からの借入
    金(合計約 2,155 百万円)について元本の返済猶予措置を継続的に受ける状況となりました。
     当社は、単独での事業の再建は困難であると判断し、当社に対する資本性資金の提供を含む支援を
    いただけるスポンサーを探索し、かかるスポンサーからの支援により、財務面及び事業面における当
    社の課題に早期に対処することが、当社の安定的な事業継続と今後の成長戦略の観点から最善の選択
    肢であると判断し、スポンサーの選定を行って参りましたが、支援を受けるには至りませんでした。
     当社は 2018 年 12 月期に債務超過に陥ったため、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
    といいます。)より上場廃止に係る猶予期間入りの指定を受け、2019 年 12 月末において債務超過の状
    態が解消されない限り、原則として上場廃止となることとなりました。もっとも、有価証券上場規程
    及びその関連規程の定めにより、2019 年 12 月期に係る決算短信の公表までに、2020 年 12 月末まで
    に債務超過を解消する事業再生計画を策定し、当該事業再生計画が事業再生ADR手続において成立
    した場合には、上記規程に定める所定の手続きを経て、さらに 1 年間猶予期間の延長が認められ、同
    事業再生計画の実行による債務超過の解消をもって、上場が維持されることとなります。
     このようなことから、当社は、2019 年 9 月から 11 月にかけて、スポンサー候補先の探索をより一
    層本格化させ、当社の取引先関係者、当社代表取締役社長鈴木聡をはじめとする当社役員の知人、知
    人の紹介者など、複数の候補先に支援を打診し面談等を行いました。そうしたところ、2019 年 11 月
    下旬に、当社の取引先関係者からのお誘いを受け、M&Aを専門とする中国法弁護士である袁少穎氏
    が出席する宴席に参加し同氏と知り合い、当社の再生についてお話させていただきました。さらに
    2019 年 12 月中旬には、袁少穎氏より、ニューセンチュリーキャピタル株式会社の代表取締役である
    時慧氏をご紹介いただきました。時慧氏からは、中華人民共和国の法人である深圳诺康医疗设备股份
    有限公司(Shenzen Novocare Medical Devices Inc. (Novocare 社)中華人民共和国広東省深圳市南
    山区科技园南区高新南环路 29 号留学生创业大厦二期 21 楼)の CEO である吴征瑜氏をご紹介いただ
    くとともに、同有限公司と当社の業務提携並びにニューセンチュリーキャピタル株式会社、同有限公
    司及び他の共同支援者の共同による当社の事業再生をご提案いただき、当社が事業再生ADR手続に
    よる金融支援を受けること及び当社が上場を維持することを前提に、ファンドによる普通株式の引受、
    アドバイザー関与による経営支援などを内容とする意向表明書の提出を受けました。
     当社としては、事業再生ADR手続を活用してお取引金融機関から金融支援を受けて上場を維持し、
    ニューセンチュリーキャピタル株式会社からスポンサー支援を受けることが、窮境に陥った当社の財
    務体質の抜本的な改善を図り当社事業を再生して事業価値を維持向上させるという目的に合致する最
    善の手段であると判断し、2019 年 12 月 25 日付「事業再生ADR手続の正式申請及び受理に関するお
    知らせ」のとおり、同日、事業再生ADR手続の取扱団体である事業再生実務家協会に対し、事業再
    生ADR手続の利用の正式申請を行い、同日受理されました。
     その後、事業再生実務家協会において選任された手続実施者により調査・指導・助言をいただき、

                                    2
    本事業再生計画を策定し、対象債権者たるすべてのお取引金融機関の同意による成立を目指して参り
    ました。


3   スポンサーによる新株式の引受け(第三者割当増資)
     当社は、2020 年 3 月 27 日付「(開示内容の変更)第三者割当による募集株式発行に係る払込期日
    の変更に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、ニューセンチュリー有限責任事業組合との
    間で締結したスポンサー契約に基づき、総額 7 億円の新株式を発行し、第三者割当の方法によりニュ
    ーセンチュリー有限責任事業組合に全てを割り当てます。払込期間は 2020 年 4 月 7 日から 2020 年
    4 月 28 日までを予定しております。
     なお、この第三者割当増資に関しては、本日開催の当社定時株主総会において、株主の承認(特別
    決議)を受けております。
     上記のとおり、本第三者割当増資の払込みは、東北財務局に提出した本第三者割当増資に関する金
    融商品取引法に基づく有価証券届出書(2020 年 3 月 13 日届出)及びこれに関する訂正届出書(同月
    18 日、同月 23 日及び同月 27 日届出)の全ての効力が発生した後に実行される予定ですが、本日現
    在、これらの効力は発生しておりません。
     本第三者割当増資に関する有価証券届出書及び訂正届出書の効力は、2020 年 3 月 27 日付け訂正届
    出書の受理日から 15 日の待機期間経過後の同年 4 月 12 日に発生する見込みです。
     ただし、この効力発生日よりも前に更に訂正届出書を提出する必要が生じた場合には、効力発生日
    は更に遅れる可能性があります。また、仮に、払込期間の末日である 2020 年 4 月 28 日までにこれら
    の効力が発生しなかった場合には、本第三者割当増資は実行されないこととなります。

4   金融機関による支援
     対象債権者たるお取引金融機関(7 金融機関)の債権(総額 21.54 億円。以下「対象債権」といいま
    す。)のうち当社の担保対象不動産によって保全されているもの(保全債権)については、2026 年 12
    月末日までの返済条件の変更を受け、担保対象資産等の評価額(総額約 8.47 億円)について、担保権
    者たる対象債権者たるお取引金融機関に対し、当社の将来の事業収益を弁済原資として、事業再生A
    DR手続成立後 7 年間で分割弁済を行わせていただきます。
     また、対象債権のうち非保全債権については、本第三者割当増資にかかる払込金の一部を弁済原資
    として一括弁済を実施(総額約 2 億円。実施時期は 2020 年 4 月中を予定しております。 し、
                                                  ) 同時に、
    その余については対象債権者たるお取引金融機関より債務免除(総額約 11.07 億円)による支援を受
    ける予定です。
     債務免除の金額、最近事業年度の末日における債務の総額及び同金額に対する債務免除の割合は、
    次のとおりです。


     債務免除等の額
                                             1,107 百万円
     最近事業年度の末日(2019 年 12 月 31 日)現在の
     債務の総額1                                  2,342 百万円
     最近事業年度の末日の債務の総額に対する
     債務免除等の額の割合                                  47.3%


5   本事業再生計画の概要
     その他本事業再生計画の内容につきましては、本日、別途開示しております「事業再生計画の東京
    証券取引所への提出について」をご参照ください。


「債務の総額」とは、貸借対照表(単体)上の負債勘定から各種引当金を控除したものです。保証債務等の偶
1

発債務は含まれません。
                                3
6    上場廃止との関係について
    (1) 債務超過
      当社は 2018 年 12 月期に債務超過に陥ったため、当社は東京証券取引所より上場廃止に係る猶予期
     間入りの指定を受け、2019 年 12 月末において債務超過の状態が解消されない限り、原則として上場
     廃止となります。
      しかしながら、有価証券上場規程及びその関連規程の定めにより、2019 年 12 月期に係る決算短信
     の公表までに、2020 年 12 月末までに債務超過を解消する事業再生計画を策定し、当該事業再生計画
     が事業再生ADR手続において成立した場合には、上記規程に定める所定の手続きを経て、さらに 1
     年間猶予期間の延長が認められ、事業再生計画の実行による債務超過の解消をもって、上場が維持さ
     れることとなります。
      本日の事業再生ADR手続の成立を受け、東京証券取引所が定める所定の手続を経たのちに、東京
     証券取引所における当社株式の債務超過に係る上場廃止の猶予期間の延長が認められる見込みです。
     そして、上記のとおり、本第三者割当増資にかかる払込みの前提条件である有価証券届出書等の効力
     が発生した場合には、本事業再生計画に基づき、本第三者割当増資及び対象債権者たるお取引金融機
     関から債務免除を受けることにより、2020 年 12 月期末には当社の債務超過は解消される予定です。
    (2) 時価総額
      事業再生計画における債務免除額は最近事業年度の末日における債務総額の 10%以上 となること
     から、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」第 604 条の 2 第 1 項第 3 号(関連規則は第 601
     条第 1 項第 7 号後段)および同規程第 605 条第 1 項に定める再建計画等の審査に係る申請を行い
     ました。
      当該審査において、本事業再生計画が「施行規則で定める再建計画」であると認定され、かつ本事
     業再生計画を開示した日の翌日から起算して 1 か月間(2020 年 3 月 31 日~2020 年 4 月 30 日)の
     平均上場時価総額および当該 1 か月間の最終日(2020 年 4 月 30 日)の上場時価総額のいずれもが
     5 億円以上となったときは、上場が維持されます。


                                                              以上




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