5216 J-倉元 2020-03-13 21:10:00
第45回定時株主総会の開催等に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 13 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 倉 元 製 作 所
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴木 聡
(コード番号 5216)
問合せ先 取締役経営管理部長 関根 紀幸
電 話 0228‐32‐5111
第 45 回定時株主総会の開催等に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第 45 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。
)
の開催等について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本定時株主総会の報告事項については、下記2で記載する点において、通常の定時株主総会と異
なることをあらかじめお知らせいたします。決算発表の遅延により、株主の皆様には、多大なご迷惑、ご
心配をおかけいたしますことを心からお詫び申しあげます。
記
1.第 45 回定時株主総会の開催について
(1) 開催日時:2020 年 3 月 30 日(月曜日)午前 10 時
(2) 開催場所:宮城県栗原市志波姫新熊谷 279-2
くりはら交流プラザ(エポカ 21)
(3) 目的事項
報告事項:第 45 期(2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日まで)事業報告及び計算書類の内
容報告の件
決議事項:第 1 号議案 第三者割当による募集株式の発行の件
第 2 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
第 3 号議案 定款一部変更の件
第 4 号議案 取締役 8 名選任の件
第 5 号議案 監査役 1 名選任の件
2.報告事項について
2019 年 12 月 25 日付け「事業再生ADR手続の正式申請及び受理に関するお知らせ」
、2020 年 1 月 8
日付け「事業再生ADR手続における第 1 回債権者会議の成立・同意及び 2019 年 12 月期決算発表の遅
延見込みに関するお知らせ」、及び 2020 年 3 月 2 日付け「事業再生ADR手続のスケジュール変更及び
2019 年 12 月期決算発表の遅延見込みに関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社は、現在、
産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下「事業再生ADR手続」といいます。)のもとで
事業再生に取り組んでおります。
当社の 2019 年 12 月期決算につきましては、当社の所有する固定資産の減損処理に関し、事業再生A
DR手続のもとで策定する当社の事業再生計画案が将来キャッシュ・フローの見積金額に影響を与え、
減損損失の計上額が定まらないことなどから、その確定が事業再生ADR手続における第 3 回債権者会
議の続行期日での事業再生計画案の決議後となる見込みです。そのため、現時点においては、決算手続、
会計監査人の監査報告の受領など所要の手続(以下「決算関連手続」といいます。)が完了しておらず、
本定時株主総会において報告事項「第 45 期(2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日まで)事業報告
及び計算書類の内容報告の件」をご報告することができない状況にございます。
これに伴い、当社は、決算関連手続を完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会(以下「本継続会」
といいます。)を開催し、本継続会で上記報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の
決定を取締役会にご一任願うことを、本定時株主総会において株主の皆様にお諮りする予定です。本継
続会の日時および場所については決定次第お知らせいたします。
第 45 期の事業報告及び計算書類等につきましては、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご
提供いたします。
3.決議事項(第 1 号議案)について
第 1 号議案につきましては、事業再生ADR手続において当社が策定した事業再生計画案に定める資
本増強策を実行するため、会社法第 199 条に基づき、ニューセンチュリーキャピタル有限責任事業組合
(以下「割当予定先」といいます。)に対して特に有利な払込金額での募集株式を発行(以下「本第三者
割当増資」といいます。
)する件についてご承認をお願いするものです。
本第三者割当増資は、①本定時株主総会において本第三者割当増資に係る議案について承認(特別決
議)が得られること、②2020 年 3 月 30 日開催予定の事業再生ADR手続の第 3 回債権者会議の続行期
日において、当社が策定する事業再生計画案が事業再生ADR手続の対象債権者であるお取引金融機関
様のすべての合意により成立すること、③当社代表取締役社長鈴木聡が保有する当社の普通株式の全て
(1,308,690 株)を払込日と同日における当該払込の直前までに当社が無償取得していること、及び、④
金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生していることを条件としています。
また、本議案は、会社法第 206 条の 2 第 4 項に基づき、総株主の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を
有する株主が特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を当社に対して通知した場合に求められ
る、当該特定引受人に対する募集株式の割当ての株主総会決議による承認を兼ねるものです。
本議案の詳細は、本日付「スポンサー支援に関する契約書の締結、第三者割当による新株式発行、主
要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動並びに業務提携に関する覚書の締結に関するお知ら
せ」の「Ⅱ 本第三者割当増資」をご参照ください。
以 上