5216 J-倉元 2020-03-02 17:00:00
事業再生ADR手続のスケジュール変更及び2019年12月期決算発表の遅延見込みに関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 3 月 2 日
各    位
                                   会 社 名 株 式 会 社 倉 元 製 作 所
                                   代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴木 聡
                                         (コード番号 5216)
                                   問合せ先 取締役経営管理部長 関根 紀幸

                                   電   話    0228‐32‐5111


                   事業再生ADR手続のスケジュール変更及び
              2019 年 12 月期決算発表の遅延見込みに関するお知らせ


1. 事業再生ADR手続のスケジュール変更について
    当社は、2019 年 12 月 25 日付「事業再生ADR手続の正式申請及び受理に関するお知らせ」に記載のと
おり、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下「事業再生ADR手続」といいます。
                                            )のも
とで事業再生に取り組んでおります。そして、2020 年 2 月 7 日付「事業再生ADR手続における第2回債
権者会議の開催に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、同日、対象債権者となるすべてのお取引金
融機関様の出席のもと、同手続に基づく事業再生計画案の協議のための債権者会議(第 2 回債権者会議)
を開催し、当社が策定した事業再生計画案についてご説明するとともに、事業再生実務家協会の選任した
手続実施者より、調査報告書に基づき、当該事業再生計画案が公正かつ妥当で経済合理性を有するもので
あるとの調査結果をご報告いただきました。
    当社は、当初のスケジュールでは、2020 年 3 月 6 日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会
議(第 3 回債権者会議)において、すべてのお取引金融機関様の同意による事業再生計画の成立を目指し
ておりましたが、スポンサー候補とのスポンサー契約の締結に向けた協議と手続に想定よりも時間を要す
ることとなったことを踏まえ、同会議では事業再生計画案の決議は行わず、続行期日(続会)を指定する
決議を行う予定となりました。なお、この続行期日指定の決議は、事業再生ADR手続の第 1 回債権者会
議においてすべてのお取引金融機関様にご同意をいただいた一時停止の期間を同期日まで延長することの
同意の決議を含むものです。
    当社は、引き続き事業再生ADR手続の中で、公正中立な立場から事業再生実務家協会より指導・助言
をいただき、事業再生計画案の決議のための債権者会議(第 3 回債権者会議)の続会において、すべての
お取引金融機関様の同意による事業再生計画の成立を目指してまいります。
    事業再生計画案の決議のための債権者会議(第 3 回債権者会議)の続会の日程につきましては、今後決
定次第速やかにお知らせいたします。


2. 今後のスケジュール
    事業再生ADR手続に関する今後のスケジュールは、以下のとおり予定しております。ただし、手続の
進捗状況等により、変更される可能性があります。


             2020 年 3 月 6 日    第 3 回債権者会議
                               (続会指定の決議)
             2020 年 3 月下旬      第 3 回債権者会議の続会
                               (事業再生計画案の決議)


3. 事業再生ADR手続のスケジュール変更に伴う 2019 年 12 月期決算発表の遅延見込みについて
    2019 年 12 月 25 日付「事業再生ADR手続における第 1 回債権者会議の成立・同意及び 2019 年 12 月
期決算発表の遅延見込みに関するお知らせ」      当社の 2019 年 12 月期決算につきましては、
                   に記載のとおり、
当社の所有する固定資産の減損処理に関し、上記事業再生計画案が将来キャッシュ・フローの見積金額に
影響を与え、減損損失の計上額が定まらないことなどから、決算の確定が上記事業再生計画案の決議後と
なる見込みです。上記のとおり、2020 年 3 月 6 日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議
(第 3 回債権者会議)では、事業再生計画案の決議は行わず、続行期日(続会)を指定する決議を行う予
定となりました。これに伴い、当社の 2019 年 12 月期決算の確定は、上記事業再生計画案の決議を行う第
3 回債権者会議の続会後となる見込みです。


                                                 以   上