5216 J-倉元 2019-12-25 15:10:00
事業再生ADR手続の正式申請及び受理に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 12 月 25 日
各   位
                                 会 社 名 株 式 会 社 倉 元 製 作 所
                                 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴木 聡
                                       (コード番号 5216)
                                 問合せ先 取締役経営管理部長 関根 紀幸

                                 電   話   0228‐32‐5111


           事業再生ADR手続の正式申請及び受理に関するお知らせ


    当社は、今後の事業再生と事業継続に向け、財務体質の抜本的な改善を図るため、本日、
                                           「産業競争力強
化法に基づく特定認証紛争解決手続」(以下「事業再生ADR手続」といいます。)の取扱団体である一般
社団法人事業再生実務家協会(以下「事業再生実務家協会」といいます。)に対し、事業再生ADR手続の
利用の正式申請を行い、同日受理されましたのでお知らせ致します。また、同日付で事業再生実務家協会
と当社の連名で、お取引金融機関様に対して、「一時停止の通知書(借入金元本の返済一時停止等)」を送
付しております。
 事業再生ADR手続は、当社のお取引金融機関を対象として進められる手続であり、現在当社とお取引
をいただいている一般のお取引先の皆様には影響を及ぼすものではありません。
 また、当社は、事業再生ADR手続の活用により、事業の再構築とともに東京証券取引所への上場維持
も目指す方針です。
 以下、当社が事業再生ADR手続の申請に至った経緯等につきご説明致します。

                             記

1.事業再生ADR手続の申請に至った経緯等
   当社は 1975 年 10 月に創業して以来、液晶ガラス基板の加工を中心に事業を展開して参りました。
  当社は 2008 年のリーマンショックに伴う受注の大幅減少が生じた際には、      桃生工場を閉鎖し、 270 名
  の希望退職を募り、従来の 4 工場体制から 3 工場体制への縮小を図ることで、収益体制の再構築を図
  りました。その後当社の業績は横ばいで推移していたものの、2016 年になって基幹事業である液晶業
  界における有力企業が経営不振に陥るなどしたため、当社の三重工場への発注が無くなる事態となり
  ました。この事態を受けて、当社は、三重工場を閉鎖し、130 名の希望退職を募るなどの追加的な経営
  改善策を実施しましたが、その後も、液晶業界は製造拠点を日本国内から台湾、韓国、中国本土へ移
  転する流れが続き、当社の大口顧客の発注が無くなるなどの事態が生じたため、工場の稼働が極めて
  低水準な状況が継続しました。
   以上の結果、当社は 2014 年 12 月期から当期純損失が継続し、2018 年 12 月期に債務超過に陥りま
  した。このため当社は東京証券取引所より上場廃止に係る猶予期間入りの指定を受けました。
   この間、当社といたしましては、債務超過を解消し、早期の収益構造の改善を推進するため、以下
  の諸施策を実施して参りました。
   ① 既存の基板事業について営業活動を強化し売上の増加を図る。
   ② 新たな収益源の確保を目的に既存技術・設備を活用した新規ビジネスを展開する。
   ③ 変動費の一層の削減、固定費削減・コスト管理の強化を行い、事業規模に応じた経営の効率化を
     図るため組織体制及び人員配置の見直しを実施する。
   ④ 固定資産の有効活用を行う。
   しかしながら、上記の各取り組みだけでは、2019 年 12 月末までに債務超過を解消することは困難
  であると判断したことから、当社は今後の事業再生と事業継続に向け、財務体質の抜本的な改善のた
  め、事業再生ADR手続の活用を決断致しました。

2.事業再生ADR手続における今後の方針
   当社は、2020 年 1 月 8 日開催予定の「第1回債権者会議」において、一時停止通知への同意等のお
  願いをする予定です。
   また、その後は、これまで通り事業活動を行いながら、公正かつ中立的な立場で事業再生実務家協
  会より調査・指導・助言を頂き、お取引金融機関様と事業再生計画案の成立に向けて協議を行うこと
  となります。
   事業再生計画案の内容等につきましては、確定次第お知らせ致します。

3.上場に関する方針
   当社は、2018 年 12 月末において、東京証券取引所が定める上場廃止基準に該当し、上場廃止の猶
  予期間に入っており、2019 年 12 月末において債務超過の状態が解消されない限り、原則として上場
  廃止となります。
   しかしながら、有価証券上場規程及びその関連規程の定めにより、2020 年 12 月末までに債務超過
  を解消する再生計画を策定し、当該再生計画が事業再生ADR手続において成立した場合には、上記
  規程に定める所定の手続を経て、更に 1 年間、猶予期間の延長が認められ、同再生計画の実行による
  債務超過の解消を以って、上場が維持されることとなります。
   当社としては、上記条件を満たす再生計画を策定の上、お取引金融機関様の同意を求め、同再生計
  画を実現することにより、上場維持を図っていく所存です。

4.特別損益計上の見通し
   今後、事業再生ADR手続を進めていくにあたり、事業の再構築等に伴う特別損益が生じる見通し
  です。具体的な金額等につきましては、見通しが確定次第、速やかに公表致します。

5.今後のスケジュール
   事業再生ADR手続に関するスケジュールは、現在のところ、以下の通り予定しております。但し、
  手続の進捗状況等により、変更される可能性がありますので、あらかじめご留意下さい。

         2020 年 1 月 8 日   第1回債権者会議
                          (事業再生計画案の概要説明・一時停止の追認)
         2020 年 2 月 7 日   第 2 回債権者会議
                          (事業再生計画案の協議)
         2020 年 3 月 6 日   第 3 回債権者会議
                          (事業再生計画案の決議)

   なお、当社の 2019 年 12 月期の決算につきましては、上記事業再生計画案の影響を受ける可能性が
  あることから、決算の確定が事業再生計画案の決議後となる見込みです。
   お取引金融機関の皆様には、多大なご負担とご迷惑をお掛け致しますこと、また、お取引先の皆様
  にも大変ご心配をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。当社といたしましては、抜本的な
  事業再生に取り組んで参る所存でございますので、何卒、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げま
  す。

                                                   以   上