5214 日電硝 2019-02-20 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                               2019年2月20日

各   位

                         会 社 名     日本電気硝子株式会社
                         代 表 者 名   社 長      松本 元春
                         コード番号     5214     東証第一部
                         問 合 せ 先   取締役常務執行役員 津田 幸一
                                   TEL 077(537)1700



             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下
「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年3月28日開催予定の第100期定時株
主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせ
いたします。

1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
   本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企
  業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価
  値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
   本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも
  のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご
  承認を得られることを条件といたします。
   当社の取締役報酬等の額は、2000年6月29日開催の第81期定時株主総会において月額2,800万円以内
  (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認いただいていますが、本株主総
  会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報
  酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
 当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年
 額1億円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内(ただし、本
 制度に関する議案が本株主総会で承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の
 無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される
 当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)
 とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社
 の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、
 対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。
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 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が
含まれることとします。
 ① 対象取締役は、当該普通株式の交付日から当該対象取締役が当社取締役を退任する日までの期間、
   本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をし
   てはならないこと。
 ② 対象取締役が当社の取締役会が正当と認める理由なく、当社の取締役会が定める期間満了前に当社
   取締役を退任するなど一定の事由が生じた場合には、当社が当該普通株式を無償で取得すること。



                                             以上




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