5208 有沢製 2019-05-30 16:00:00
従業員等に対するストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 5 月 30 日
各     位

                            会 社 名 株式会社 有沢製作所
                            代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
                            (コード番号:5208    東証第一部)
                            問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田           竹史
                            (TEL:025-524-7101)

    従業員等に対するストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

    当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条
の規定に基づき、ストック・オプションの付与を目的として、株主以外の者に対して特に有利な
条件をもって新株予約権を無償で発行することにつき、下記のとおり 2019 年 6 月 27 日開催予定
の第 71 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                 記

ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
 1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
      当社グループの業績向上に対する意欲や士気を一層高めるとともに優秀な人材確保のため、
    当社従業員並びに当社の完全子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとし
    て新株予約権を無償で発行することを目的としております。


 2.新株予約権発行の要領
     (1) 新株予約権の割当を受ける者
          当社従業員並びに当社の完全子会社の取締役及び従業員のうち、当社取締役会で承認さ
      れた者とする。
     (2) 発行する新株予約権の数
          2,710 個(新株予約権1個につき 100 株)を総数の上限とする。
     (3) 新株予約権の目的となる株式の数
          271,000 株を総株数の上限とする。
     (4) 新株予約権の払込金額またはその算定方法ならびに払込の要否
          無償とし、払込を要しない。
     (5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
          新株予約権行使時に払込みすべき金額は、新株予約権割当日において決定される1株当
      たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。1株当
      たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の新株予約権割当日の終値
      及びその日に先立つ終値の存する6直近日(割当日に終値がない場合はこの日に先立つ終
 値の存する7直近日)の単純平均値に 1.05 を乗じた金額とし1円未満は切り上げるものと
 する。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の
 終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値とする。
    なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払
 込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
                      1
 調整後払込金額=調整前払込金額×
                  分割・併合の比率
    また、時価を下回る金額で新株式の発行(ストック・オプションの権利行使により新株
 式を発行する場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額
 を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
                          新規発行株式数×1 株当たり払込金額
                  既発行株式数+
                               1 株当たり時価
 調整後払込金額=調整前払込金額×
                       既発行株式数+新規発行株式数
    なお、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
 み替えるものとする。
(6) 新株予約権を行使することができる期間
    2021 年 7 月 1 日から 2024 年 6 月 30 日まで
(7) 新株予約権の行使の条件
    ①   新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社取締役、顧問、従業
        員または当社子会社の取締役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要する。
    ②   権利の譲渡・質入その他の処分及び相続は認めないものとする。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
    に関する事項
①   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
    規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
    結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記
    ①の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の取得事由
    当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合または当社が完全子会社となる株式
 交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、存続
 会社または当社の完全親会社が新株予約権に付与義務を承継するときを除き、本新株予約
 権を無償で取得することができるものとする。
(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要するものとする。
(11) その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される取締役会の決議において定
    める。
                                           以上