5202 板硝子 2020-05-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年 5 月 14 日


     各    位                        会 社 名   日本板硝子株式会社
                                   コード番号   5202
                                   本社所在地   東京都港区三田三丁目 5 番 27 号
                                   代 表 者   森 重樹
                                   問合せ先    IR 部長 西江 佐千由
                                   電   話   03-5443-0100



                    譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、報酬委員会において、当社の役員に対して、現行の株式報酬型ストックオプションに代えて、譲渡制限付
株式を付与する方針を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                               記
1.   本制度の導入目的
         本制度は、当社の一定の取締役及び執行役(社外取締役他を除く一定の有資格者に限るものとし、以下「対象
     者」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、中長期視点に基づく経営を推
     進し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、譲渡制限付株式を割り
     当てるものです。
         なお、現行の株式報酬型ストックオプションは廃止し、今後、取締役及び執行役に対するストックオプション
     としての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
         本制度導入に伴い、対象者に割り当てる譲渡制限付株式の付与割合を従来の株式報酬型ストックオプションの
     付与割合から削減し、報酬総額も削減いたします。


2.   本制度の概要
         当社は、対象者に対し、報酬委員会の決定に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給
     し、各対象者は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払込することにより、譲渡制限付株式の割当てを
     受けるものです。
         なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引
     所での当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎とし
     て、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定します。
         また上記金銭報酬債権は、対象者が、①上記の現物出資に同意していること及び②譲渡制限付株式割当契約を
     締結していることを条件として支給いたします。譲渡制限付株式割当契約では、対象者は、割当てを受けた譲渡
     制限付株式について、一定期間の譲渡又は担保権の設定その他の処分をしてはならないことが定められます。
         対象者が譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日までに当社の取締役、執行
     役のいずれの地位からも退任した場合には、取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社が当該譲渡制
     限付株式の全部を無償で取得するものといたします。
         譲渡制限付株式の割当てに関するその他の具体的内容につきましては、個人別金銭報酬債権額等を決定する報
     酬委員会において決定いたします。

                                                                     以上