5202 板硝子 2019-07-09 15:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 9 日
会社名 日本板硝子株式会社
コード番号 5202
本社所在地 東京都港区三田三丁目5番27号
代表者 森 重樹
問合せ先 IR 部長 西江 佐千由
電話 03-5443-0100
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日、会社法第 236 条、第 238 条、第 240 条、及び第 416 条の規定に基づき、当社の一
定の執行役に対し、その報酬について当社の株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様との価
値共有を高めるべく、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を下記のとおり決定
いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 102,600 株
なお、当社が、割当日後に株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目
的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点
で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果 1
株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後 調整前
= × 分割・併合の比率
株式数 株式数
2. 新株予約権の総数
1,026 個(新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数 100 株。ただし、上記 1. に定める株式
の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
3. 新株予約権の割当対象者及び割当数
割当対象者(人数) 1 人当たりの割当数 割当数の合計
当社執行役(8 名) 84 個~224 個 1,026 個
合 計(8 名) - 1,026 個
4. 新株予約権と引換えにする金銭の払込み
新株予約権と引換えにする金銭の払込みは、これを要しない。
本新株予約権は、公正価値を払込金額とする新株予約権を割り当てる一方、新株予約権に係る
払込みについては、払込期日において、割当予定者に対しそれぞれが割当を受ける新株予約権の
払込金額の総額に相当する報酬請求権を付与し、同日、金銭による払込みに代えて当該報酬請求
権をもって相殺を行う方法により発行するものであり、当該新株予約権の割当は、割当を受ける
者に特に有利な条件に当たるものではない。
5. 新株予約権の行使に際して出資される金額
新株予約権 1 個当たりの行使に際して出資される金額(以下、出資金額という。)は、新株予
約権を行使することにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、こ
れに上記 2. に定める新株予約権 1 個の株式数を乗じた金額とする。
6. 新株予約権の割当日
2019 年 7 月 24 日
7. 新株予約権を行使することができる期間
2019 年 7 月 25 日から 2049 年 7 月 24 日まで
8. 新株予約権の行使の条件
i) 新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役のいずれの地位をも
喪失した日の翌日から 5 年間に限り、新株予約権を行使することができる。
ii) 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使すること
ができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
iii) その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約
に定めるところによる。
9. 新株予約権の取得の事由及び条件
i) 新株予約権の割当を受けた者が上記 8. に定める条件のいずれかを満たさないこととなり、
権利を喪失した場合には、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。
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ii) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、又は
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、
当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
10.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は
株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編
行為に係る契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予
約権を有する新株予約権者に対して会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会
社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織
再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織
再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効
力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、組織再編対象会社は新株予約権
を新たに発行するものとする。
11. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
i) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1
円未満の端数が 生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ii) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記 i)
記載の資本金等増加限度額から上記 i) に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
12. 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
13. 端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てるものとする。
以 上
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