5199 J-不二ラテ 2019-04-10 15:30:00
「内部統制システムの構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 10 日
各 位
会 社 名 不二ラテックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 研二
(コード:5199、JASDAQ)
問合せ先 常務取締役執行役員
管理本部長 畑山 幹男
(TEL 03-3293-5681)
「内部統制システムの構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2019 年 4 月 10 日開催の取締役会において、 内部統制システムの構築に関する基本方針」
「
の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
(改定箇所を下線で示して
おります。
)
記
1.取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
全取締役、全使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、CSR委員会を設置し、その下にコ
ンプライアンス委員会、危機管理委員会、環境管理委員会を設置する。また、各委員会組成の趣
旨に従い各委員会を適切に運営すると同時に、全取締役、全使用人が法令・定款および当社の経
営理念を遵守して行動をとるための『行動規範』および『行動指針』を定める。
CSR委員を選任した上で、各部門にCSR責任者を配置し総務部に事務局を設置する。同事
務局はCSRに関わる事項を企画・立案するとともに、各社員からの報告相談窓口となり委員長、
委員に報告を行う。
万一、CSRに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案が責任者、委員を通じ社
長、取締役会、監査等委員会に報告される体制を構築する。
また、使用人が法令もしくは定款上疑義ある行為等を発見した場合に、それを報告通報しても
当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する『公益通報者保護規程』を制定する。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取り扱いは、当社社内規程およびそれに関する各管理
マニュアルに従い適切に保存および管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程
等の見直し等を行う。
取締役は『文書管理規程』により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為や異常事態、緊急事態が
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発生・発見された場合は、直ちに危機管理委員会を招集し、その内容およびそれがもたらす損失
の程度等について直ちに検討・対応する体制を構築する。
内部監査室は各部門の日常的な業務全般に亘り管理状況を監査する中で、法令・定款違反その
他の事由に基づきリスク発生の危険のある業務執行行為が発生した場合はその内容、それがもた
らすリスクの程度についてCSR委員会事務局(危機発生時は危機管理委員会事務局)に報告し
検討を行い、必要に応じ取締役会、監査等委員会に報告する体制とする。また、取締役会はリス
ク管理体制を逐次見直し、問題点の把握と改善に努める。
4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は月1回の定例取締役会および適宜臨時取締役会を開催し、取締役の職務執行が効率
的に行われる体制を確保すると同時に、付議基準に該当する重要事項に関して迅速に的確な意思
決定を行う。
さらに、各部門の責任者および執行役員以上をもって構成する全社会議を毎月開催し、業務執
行状況並びに経営計画の進捗状況を確認・協議することで経営情報の共有を図り、その協議内
容・指示に基づき各部門責任者は業務を展開する体制とする。また、取締役および部門責任者を
中心とした会議を毎週1回開催し、タイムリーな事案を経営トップに報告し、その対応方針等を
協議し迅速・的確に業務を推進する体制を構築する。
経営計画の管理については、経営理念を軸に毎年策定する年度計画および中期経営計画に基づ
き各業務執行部門において目標を設定し、各担当取締役・執行役員は施策・業務遂行体制を決定
し、その遂行状況は全社会議をはじめとした各会議等にて定期的に報告を行う。
5.当社ならびに当社の子会社からなる企業集団に関する体制
①当社子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
年度経営計画、予算、決算等の一定事項について親会社と事前協議を行い、指示または承認
を得るものとし、月次決算等の所定の事項については報告をする体制とする。
②当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の内部監査については、親会社が実施する体制とする。
③当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の取締役や監査役に親会社から複数名を派遣し、子会社が親会社の経営方針に沿って
適正に運営されていることを確認する体制とする。
④当社子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体
制
コンプライアンスに関する問題、リスク管理に関する問題等は親会社が子会社を含めて管理
する体制とする。
⑤その他当社ならびに当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体
制
子会社等の関係会社管理の担当部署として財務部内に関連事業課を置き、子会社を含む企業
集団として業務の適正を確保するため、子会社経営者等と常に接点を持ち経営全般について協
議を行う。
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6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき部署として内部監査室を設置し、専任の使用人を1名以上配
置するものとする。
7.前項の取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性
に関する事項ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人の任命等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会と事前に十分な協議を行う等、
他の取締役(監査等委員である取締役を除く。
)からの独立性を確保するよう配慮を行う体制と
する。
また、監査等委員より内部監査に必要な補助業務を求められた取締役および使用人は適切に対
応できる体制とする。
8.当社および当社子会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、そ
の他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社および当社子会社の取締役および使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、必要な
報告および情報提供を行うこととする。
監査等委員は、取締役会の他に、全社会議、その他の重要な会議に出席し、取締役および使用
人から重要事項の報告を受けるものとしており、そのために事前に日程等を連絡し出席を依頼す
る体制とする。
また、次のような重大・緊急事由が発生した場合は、当社および当社子会社の取締役および使
用人は遅滞なく監査等委員会に報告をする。
①当社およびグループ会社の信用面、業績面に重大な影響を及ぼす恐れのある法律上または財
務上の問題
②法令・定款違反、不正行為で重大なもの
③コンプライアンス上の通報で重大なもの
④重大な被害を与えたもの、受けたもの、その恐れのあるもの
なお、上記の報告をした者は「公益通報者保護規程」により保護され、当該報告をしたことを
理由として不利な取扱いを受けることのない体制とする。
9.監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務執行に
ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する体制
監査等委員がその職務の執行において、費用の前払い請求や費用の償還手続きをしたときは、
請求にかかる費用または債務が当該職務執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに処理
するものとする。
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10.その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求
めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めるこ
とができる体制とする。
常勤の監査等委員1名、非常勤の社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成する監査等
委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、
特に財務上の問題点につき協議する。
監査等委員は、社長、会計監査人、内部監査室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情
報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図る。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法第24条の4の4に規定される内部統制報告書の提出を適正に行うため、取締役
社長直轄の内部統制推進室が財務報告に係る内部統制の仕組みを整備し、法令等への適合性と財
務報告の信頼性を確保する体制を構築する。
また、取締役社長直轄の内部監査室が内部統制活動の整備・運用状況を監査し、取締役社長に
報告する。
12.反社会的勢力による被害を防止するための体制
反社会的勢力による被害を防止するため、行動指針に『市民社会の秩序や安全に脅威を与える
反社会的勢力、団体とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮断します。また、これら
の活動を助長するような行為を行いません。トラブルが発生した場合は企業を挙げて立ち向かい
ます。
』と定め、全社的に取り組む。
また、総務部を対応統括部署として定め、各事業所に不当要求防止責任者の設置を推進し、反
社会的勢力からの不当要求に屈しない体制を構築する。
さらに、神田地区特殊暴力防止対策協議会および警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に所属し、
神田警察署、警視庁組織犯罪対策課と連携し、指導を受けるとともに情報の共有化を図る。
2006 年 5 月 12 日 制 定
2008 年 4 月 15 日 一部改定
2011 年 5 月 13 日 一部改定
2015 年 4 月 20 日 一部改定
2015 年 6 月 26 日 一部改定
2019 年 4 月 10 日 一部改定
以 上
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