5191 住友理工 2019-07-11 12:00:00
当社に対する訴訟(控訴の提起)に関するお知らせ [pdf]
2019 年7月 11 日
各 位
会 社 名 住友理工株式会社
代表者名 社長 松井 徹
(コード:5191、東証・名証第1部)
問合せ先 広報 IR 部長 富田 美貴
(TEL.052-571-0259)
当社に対する訴訟(控訴の提起)に関するお知らせ
マツダ株式会社(以下、マツダ社)が当社を被告として提起していた損害賠償請求訴訟(以下、
本件訴訟)において、2019 年6月 24 日、広島地方裁判所は、原告であるマツダ社の請求を棄却す
る判決を言い渡しましたが、マツダ社は同判決を不服として広島高等裁判所に控訴を提起しました
ので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.控訴の提起に至るまでの経緯
本件訴訟は、マツダ社製乗用車3車種で、パワーステアリング装置の不具合が発生したため、同
社がリコール等の市場改善措置等を実施した件について、マツダ社が、不具合の原因は当社が納入
した部品にあるとして、当社に対し、訴額 162 億 7013 万 1143 円の損害賠償請求訴訟を提起してい
たものです。
マツダ社は、本件訴訟に先立つ 2012 年2月に、当社に対して不具合の原因が当社にあると認め
て損害賠償の支払協議に応じるよう求める調停を広島簡易裁判所に申立てましたが、当事者間で合
意成立の見込みがなかったため、2014 年5月に調停不成立となりました。その後、マツダ社は
2014 年6月5日に本件訴訟を提起しましたが、2019 年6月 24 日に広島地方裁判所は、原告である
マツダ社の請求を棄却する判決を言渡しました。
マツダ社はこの広島地方裁判所の判決を不服として、広島高等裁判所に控訴を提起したものです。
2.控訴を提起した当事者(控訴人)
(1)商号:マツダ株式会社
(2)所在地:広島県安芸郡府中町新地3-1
(3)代表者の役職・氏名:代表取締役 丸本明
3.控訴の提起がなされた年月日および裁判所
(1)控訴日:2019 年7月 10 日
(2)裁判所名:広島高等裁判所
4.今後の見通し
当社は、第1審の広島地方裁判所の判決は公正かつ妥当な判断が示されたものと考えており、控
訴審においても当社主張の正当性が認められるように対応してまいります。
以 上