5191 住友理工 2021-11-26 16:00:00
当社に対する訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 26 日
各 位
会 社 名 住友理工株式会社
代表者名 執行役員社長 清水 和志
(コード:5191、東証・名証第1部)
問合せ先 法務部長兼広報 IR 部長 日比野 伸哉
(TEL.052-571-0259)
当社に対する訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ
当社は、2019 年 7 月 11 日付「当社に対する訴訟(控訴の提起)に関するお知らせ」にてお知ら
せいたしましたとおり、マツダ株式会社(以下、マツダ社)から当社を被控訴人とした控訴の提起
を受けていましたが、2021 年 11 月 26 日、広島高等裁判所より判決の言い渡しがあり、当社の主張
が認められましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.控訴の提起から判決に至るまでの経緯
本件は、マツダ社製乗用車3車種で、パワーステアリング装置の不具合が発生したため、同社が
リコール等の市場改善措置等を実施した件について、マツダ社が、不具合の原因は当社が納入した
部品にあるとして、当社に対し、訴額 162 億 7013 万 1143 円の損害賠償請求訴訟を提起していたも
のです。
マツダ社は、訴訟に先立つ 2012 年2月に、当社に対して不具合の原因が当社にあると認めて損害
賠償の支払協議に応じるよう求める調停を広島簡易裁判所に申立てましたが、当事者間で合意成立
の見込みがなかったため、2014 年5月に調停不成立となりました。その後、マツダ社は 2014 年6
月5日に第一審訴訟を提起しましたが、2019 年6月 24 日に広島地方裁判所は、原告であるマツダ
社の請求を全て棄却する判決を言渡しました。
マツダ社はこの広島地方裁判所の判決を不服として、広島高等裁判所に控訴を提起しましたが、
当社は控訴審においても、当社が納入した部品は不具合の発生原因ではないと主張してまいりまし
た。
2.控訴を提起した当事者
(1)商号:マツダ株式会社
(2)所在地:広島県安芸郡府中町新地3-1
(3)代表者の役職・氏名:代表取締役 丸本明
3.判決のあった年月日および裁判所
(1)判決日:2021 年 11 月 26 日
(2)裁判所名:広島高等裁判所
4.判決の内容
原判決は相当であり、控訴には理由がないので棄却し、控訴人の請求を斥けるとの内容でした。
5.今後の見通し
本判決では公正かつ妥当な判断が示されたものと考えております。なお、本判決による当社の業
績への影響はありません。また、今後の事態の推移によって適時開示が必要になった場合には、速
やかに開示いたします。
以 上