5191 住友理工 2021-06-18 13:00:00
支配株主等に関する事項について [pdf]

                                                        2021 年 6 月 18 日
各 位
                                会 社 名 住友理工株式会社
                                代表者名 執行役員社長 清水 和志
                                      (コード:5191、東証・名証第 1 部)
                                問合せ先 法務部長兼広報 IR 部長 日比野 伸哉
                                      (TEL.052-571-0280)


                   支配株主等に関する事項について


 当社の親会社である住友電気工業株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおり
となりますので、お知らせいたします。

                                記
1.親会社の商号等
                                                  (2021 年 3 月 31 日現在)
                    議決権所有割合(%)                発行する株券が上場されている
      名称   属性
                直接所有分 合算対象分          計           金融商品取引所等

                                            株式会社東京証券取引所 市場第一部
  住友電気工業                                    株式会社名古屋証券取引所 市場第一部
         親会社     49.66   1.14       50.81
  株式会社                                      証券会員制法人福岡証券取引所 本則市
                                            場


2.親会社の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
   当社は、親会社の企業グループにおいて、自動車関連事業における連結子会社であります。
   当社が、親会社のグループに属することによる事業上の制約はなく、また多くの海外拠点や多様
  な技術・顧客基盤を持つ親会社を有することにより当社の海外展開や新事業進出での支援を受ける
  ことができます。
   また、親会社の企業グループの一員として包括的な経営管理面等での指導を受けておりますが、
  事業活動を行う上での承認事項等に関する制約はなく、当社が独自に意思決定を行っております。
   当社と親会社との営業取引は僅少ですが、親会社と取引を行う場合にはアームス・レングス・
  ルールに従うものとし、さらに取締役会規程で定める一定規模以上の取引を行う場合には、独立社
  外取締役が全体の 3 分の 1 以上を占める取締役会における承認を要するものとすること等の施策を
  講じております。また、取締役会付議基準に該当しない取引を含め、親会社との取引の状況につい
  て、定期的に取締役会へ報告しております。
   以上のとおり、当社は、親会社のグループ企業として事業上の支援を受けておりますが、事業運
  営や経営判断においては一定の独立性を確保しております。


3.親会社との取引に関する事項
   親会社との取引につきましては、開示すべき重要な取引はありません。
4.親会社との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
    前述のとおり、当社は、親会社との取引を行う場合にはアームス・レングス・ルールに従うもの
  とし、さらに取締役会規程で定める一定規模以上の取引を行う場合には、独立社外取締役が全体の
  3 分の 1 以上を占める取締役会における承認を要するものとしております。また、取締役会付議基
  準に該当しない取引を含め、親会社との取引の状況について、定期的に取締役会へ報告しておりま
  す。
    なお、当社では、親会社との取引等以外においても、少数株主保護のため、次の対応を行ってお
  ります。当社は、独立社外取締役として、親会社等の出身者に該当するものは選任していません。
  さらに、利益相反取引が発生する具体的な局面においては、独立社外取締役が過半数を占め、かつ、
  独立社外取締役が委員長を務めるガバナンス委員会において、少数株主の利益保護の観点から審
  議・検討し、かつ、取締役会においても、ガバナンス委員会の審議結果(答申)を踏まえて、審議
  することとしております。

                                            以 上




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