5186 ニッタ 2020-12-04 15:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                              2020年 12月 4日
各   位
                                                     会 社 名    ニ   ッ   タ   株    式    会   社
                                                     代表者名     代表取締役社長 石切山 靖順
                                                     (コード番号    5186   東証第1部)
                                                     問合せ先     執行役員 経営管理担当
                                                                               木下   一成
                                                                      (TEL    06-6563-1211)


                      第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処
分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                                 記
1.処分要領
    (1)   処   分       期    日   2020 年 12 月 25 日
    (2)   処   分   株   式    数   当社普通株式 459,000 株
    (3)   処   分       価    額   1株につき 2,288 円
    (4)   資 金 調 達 の 額          1,050,192,000 円
    (5)   処   分       方    法   第三者割当による処分
    (6)   処   分   予   定    先   三井住友信託銀行株式会社(信託口)
                               (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
    (7)   そ       の        他   本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件
                               といたします。


2.処分の目的及び理由
当社は、2020 年 8 月 7 日開催の取締役会において、当社グループ従業員持株会を活用した中長期的な企業価値
向上と福利厚生の拡充を目的としたインセンティブ・プランとして「従業員持株会信託型 ESOP」(以下「本制度」といい
ます。)の再導入を決議いたしました。
 本制度の概要につきましては、2020 年 8 月 7 日付「『従業員持株会信託型 ESOP』の再導入に関するお知らせ」を
ご参照ください。
 本自己株式処分は、本制度導入のため設定される三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会
社日本カストディ銀行(信託口))に対して行うものであります。
 なお、本制度において処分先となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管
理委託(再信託)いたします。


    (ご参考)本信託に係る信託契約の概要
     委託者                  当社
     受託者                  三井住友信託銀行株式会社
               (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
   受益者         持株会の会員のうち受益者要件を充足する者
   信託契約日       2020 年 12 月 25 日
   信託の期間       2020 年 12 月 25 日~2025 年 12 月末日(予定)
   信託の目的       持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者確定手続き
               を経て確定される受益者への信託財産の交付


3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
  処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2020 年 12 月 3 日(取締
 役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 2,288 円といたしました。
  当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2020年11月4日~2020年12月3日)の終
 値平均2,291円(円未満切捨て)からの乖離率-0.13%、直近3ヵ月間(2020年9月4日~2020年12月3日)の終値平
 均2,310円(円未満切捨て)からの乖離率-0.95%、あるいは直近6ヵ月間(2020年6月4日~2020年12月3日)の終
 値平均2,323円(円未満切捨て)からの乖離率-1.51%となっていることから、当社株式の最近の平均株価からの
 乖離率を踏まえても合理的な価額となっております(乖離率はいずれも小数点第3位以下を四捨五入)。
  上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と
 考えております。


  また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(4 名、うち 2 名は社外監査役)が、処分
 予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。


4.企業行動規範上の手続きに関する事項
 本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証
 券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続き
 は要しません。
                                                            以 上